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Kobe University Repository : KernelrEggHa 乱開旬開ヨ SHω 昭島 ω ハ2V 竹関商行為法-...

Date post: 18-Feb-2021
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54
Kobe University Repository : Kernel タイトル Title 商事代理における非顕名主義(The Undisclosed Principal in Commercial Agency) 著者 Author(s) 神崎, 克郎 掲載誌・巻号・ページ Citation 神戸法學雜誌 / Kobe law journal,15(2):294-346 刊行日 Issue date 1965-09 資源タイプ Resource Type Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 版区分 Resource Version publisher 権利 Rights DOI JaLCDOI 10.24546/81004460 URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81004460 PDF issue: 2021-07-09
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  • Kobe University Repository : Kernel

    タイトルTit le

    商事代理における非顕名主義(The Undisclosed Principal in CommercialAgency)

    著者Author(s) 神崎, 克郎

    掲載誌・巻号・ページCitat ion 神戸法學雜誌 / Kobe law journal,15(2):294-346

    刊行日Issue date 1965-09

    資源タイプResource Type Departmental Bullet in Paper / 紀要論文

    版区分Resource Version publisher

    権利Rights

    DOI

    JaLCDOI 10.24546/81004460

    URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81004460

    PDF issue: 2021-07-09

  • 2担

    同休陣除民同MM

    同防除降陣除

    良E

    xv 稔

    学説の概観

    判例の概観と検討

    学注

    英米訟の

    52ωロゲ招晶司一一司旦一言白の桧理

    わが法における構成

    英米法上の

    CPLgntg仏宣言回2宮-の法理を闘防止して、他の法濯によって類似の結果を達成しようとする〉ヨ

    gは、

    つぎの宮棄をもって、その【

    HErn-aaFE昌弘明色

    iIMEMNumrzsLFUZE}gと題する論文ーをはじめるa

    dEE。脚色町

    Boa-が、外観上は木人であ喜代理人によって璽一者との問になされた契約を綬拠に訴え、ま

    た訴えられうるという法理は、イギリス及びζ

    の町田ハアdリカ》

    の法において揺ぎなく磁史されており、

    この桧寓

  • を法民総で攻撃するととは、

    Fンキホ1テのように見えZG合

    A25-片)

    であろう。」

    ところで、わが商法亙

    O四条は、商行為の代理人が本人のためにするζ

    とを示さざると念と雄もその行為は木人

    に対し効ゐを生ずる、と規定し、菌汚為の代寝忙おいては、民法一

    OO条の原刺と奨って代理関係が表示きれな

    し、

    初ム

    '" tにζ おb、て、U合、代理人の作

    為によって木人

    は第

    者自ζ

    対して杭渋権利

    ~1i 務<

    車得する、とす

    るの泊a

    趨法五o

    "

    条に閲する判例ア視の多数説であるが、後述す忍ように、己のような児併に対して、学説中に批判がみられるのみ

    商事代理巴おける非顕名主機〈神崎克郎〉

    なら子、判例中にも収近はこのようなは併を排斥

    Fるものが現われているので、あるいは商法五

    O阿条につき、前

    の口見解と臭った結論を導いたとしてもあながち

    ρggEといわれないかもしれない。

    本稲は商行為の代理において、代理人が代理意思の表示なしに本人のために行為をし、その相手方《以下単に

    第三者という)において代理人の本人のためにすることを過失なく知らなかった場合の、利害関係者閣の誌律騎係

    を検酎しようとするものである。

    代理意思の表京なくして代現行為の成立会認め、第三者が代理人の本人のためにす石ことそ知らずかヲ知ること

    を得ない場合にも、本人と第三者との聞に直径の法律関係の成立することを認ゐるととは、法律行為の一般原則に

    対して一つの変則合

    gEq)であるが玉、それが法律行為の

    一位原則K対する変則であるとしても取引の実

    廃から鶴察し

    妥当な絵

    空宇ものであるなら

    そのよう

    な法涯を商

    罰の代海

    K

    脅するこ

    とは

    分意

    のあることTある。

    ヨロツパの大隊法では、代理意思の表示なくして代理行為の成立は、

    一般K認められないと

    とろである

    AZが、英米法では、上にも〉EBが述べているように、

    dzrnegR凶P-52um-の法理が確立し、代理

    人が契約の際本人のた冶にすることを示さないハ百円円E-20)場合にも、

    代理人の行為虻基づき本人が第三者に対

    して直接権利義務を有することが認められているq

    そ乙で、今日立法論的K種々の批判が加えられている、商事代

  • 還の方式について規定したものとされる商法五

    O四条の解釈K当って、英米法における

    GULP湾出。凶色句H目白}宮】の

    法理を検討し、そ乙からひきだきれる結槍ZXEとの対比

    ιおいて、

    商法豆

    O四条に関するわが国の判例学説の多

    数闘の導く積輸が、意恩表口示論からする変則性Kもhmらず、具体的に妥当なものか否かを検討したいc

    ついT仮に、

    英米訟の右の法忽との対比において、その結論が妥当でないとす石ならば、代理の方式と効力についての商法五

    O

    四条の解釈がいかにされるべきかを検討する。尚、その前に、わが岡の学離を概観すあととγ

    もに、実際問題の解決

    に当つてなされた裁判例を検討することによって、商法五

    O囚条運用の実際例を考察す否。

    xv

    単なる論趨構成というととよりも、取引の実際から観察した妥当な結論への到達ということに重点を置く本稿に

    互恵

    才ob、て

    は、代理人の

    i 為をめぐ, 関係者聞の

    利益衡孟b' 重要な意

    味を

    帯び

    てくる

    " で、以下

    論を進めるに当

    たって

    ;ま、単に

    本人

    " 代理人の17 為

    " 基づb、て第

    者に

    対して直接権利義務宇

    品得する

    " 否カ〉

    とb、う形で

    を進める代りに、川本人及び代週人の第三者に対する債権者地位、仰木人及び代煙人の第三者に対する債務者地位、

    の一一つに問題をわけて、木入、代理人及び第三者の権剥義越を考察する。というのは、商法五

    O四条但害の第三

    戸紳

    者から代環人への履行指求花関する限りでは、民法の代理の願名主義の原則を適用しても周-の編論に到達しうる

    のであり

    21との机刷会の結果の妥刈牲は、

    木人の第三者に対すZQ

    首位庶務求、第三者の木人に対する直按荷求等に

    関する諸々の見解の正当牲を当然には導くものではないし、また門事者間必利蕊衡置は、その関係を一度個々的に

    分解して考察す石方が、われわれが持ってい石代理以外の制度ハ例えば債権霞桜、債務引受、債権者代作権、委任

    等)の利用、比較によっで、より容易にかつ正確Kなされラるからであ石

    ?vo

    T〕〉国E一HK言同。"。長『主国vs。qg-冨一一ω伺銅

    rEggHa乱開旬開ヨ

    SHω昭

    ω

    ハ2V竹関商行為法-♀賞、関ZE54DgnpQ8MVH〉

    nwsgH0324MNOFoEC8CMO凶

    SPRV0・

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    0区日F戸

    Hω担当主得。凶

    lけどき言。5》

    HJZPCEC阿佐Fドh毛色。

    oERRE足FarL8P予宏伊豆俸の

    }EMU-吋Zド

    UV山】EHW

    CぬsdH丘町民LS包

    MU吉野

    2-邑

    NU閏民喝「

    MW20区切包回

    (

    3

    )

    フランス法におしては民仏一九八閉条一項は、「委任又は委任状しとは、人が他人に対し委正信者の為に且委任者の名に按

    て成

    h"を為す権限を付与タる行為をいう」と泊四定し、右の線疋の秘釈之して代川島には代理人が本人の名ですることが要件である

    と成五に解されてしるどころであり(虫記

    -2EMuozま〈民話可吋

    Z誌や唱

    ZE5畏weaHOEC5-mab鋼管ωNaMgApg昌完

    M。

    商事代川区おける洗顔名中満(神崎克郎〉

    唱。

    hpミ三一向門司言自主町『さえ〉

    hwBGO〉邑

    2nmロ↓。向《。自MurMmpMS)vrイフ法では、民法一六凶条は低限わ

    カ民法一

    OO条と同総znのととを規必しており商事代迦についても何ら特別の

    um定をおいていない岨そして乙乙では、代理成

    以の事件として臥《主畿が絶対の梨件とされてしる

    SER82mlZ吾司令

    Eaと-習ヨ笹口問寸叶色也容凶

    aaR-zorB出向吾首

    HU〉

    zb「

    H606ω巳包〉

    (4v出先点ではヨロプパ大幅弘と栄米法とでは、まP

    た〈逆になっている迎、後にもみるように英米法巴おいては、本人か

    らゆLニ者に対ずる請求、第三者泊ら本人に対

    Tる請求において被請求者側に、衡平の低血から多くの抗弁三EBωg〉を認め

    て正宗械の違仇に努刀しており(弓

    E402-aヨヨ

    SMr三官栄副司)絹飛においては同法体糸

    ω附にはほとんど差拠がないと

    いいうる状態である也三色古川

    26K昔吋

    E

    C一EsnLO悶aP52宮ユ

    MmHY向。常詰

    MlMN04

    色。円語同庁長co-9t-Sユ阿見

    Em守口

    LzmoFEagwFSψ仏

    ggmwpEvgM洲町内

    VG同

    FvpNkgω

    司忽参照。

    すでに、問中(央)「

    Cロpem包MVRBeqm-一笑犬私広論集芳延三次先生蓮田脂記念崎市文集一五一頁

    量らran--jip

    8)ζ

    の庄内についCは

    却 7

    以了の寸ぐれた

    Mm允ーかあり、との諭梢もまた右の研究に負うところがスすいのであるが、同法五O関条の解永越の展開のために、

    英米山り内四日間以を笹山してみて、比帥慨するために、主復すると乙ろが多くある。、それを

    bLどわず本摘でとりあげるととにしたω

    (6)英氷山のとコ込【

    OLOAmL閉ま

    EO一宮】の法山川におしては本人が山雄伝さ一者全訴え、第三者から訴えられるのは契狩法の

    般出則からするならば、変則である、とされつつ、代以人が山桜泊=一者会耐え、節一二析から訴えられるのは何らの変則ではな

    しとされている

    (paE2F包gp壁内一司定。)@

  • 震調8

    7〕との点で多くの示唆を与えてくれるのは、旨BBの論文であり、。。ヨ門戸vm再国防自g自の前掲諭女玄。畏gmp寸

    dowg砂

    弘前一ZMMCS内。【

    SPEr--pgea〉

    ngmFZL〉

    MMagSR〉信号

    Eq尽の富田

    amg寸

    du〈但し玄皇子alppE向。-y

    ug〉円。長島宮仏

    Rdo込Rh言語ωEF6aa巨飼〈ロロロ告

    Esam翠ロ

    OZ斗

    2

    8古伊

    EEMwmnrzfmmz-Nγ』尚

    Hpm県出。

    慨によった)の諭文、及び

    45HEms-1円。=-冨gをZLFMwgHの考え方である

    E

    学説の概観

    xv

    商法王

    O四条の解釈に関する多数税Kよ忍と、代理人が本人のために法律行為をした場合であって、しかも民法

    " 一O

    O条の代理の顕名主義の原則に従つては代理行為が成立しない場合T)区おいても、それが本人のために商行

    為であるなら

    その行為の

    量jま直接本人に

    生じ

    本人

    は第コ

    者に

    対して

    i 利丸

    年務を負う

    ?とだ

    代理

    人は、第三者の不測の損害をカバーするために

    第三者に対して履行の責任を負う(互

    そとで、第三者にとって

    みれば、その債務花関しては、代理人ではなく本人が債権者であり、その債権花関しては、本人と代葱人が不実正

    連帯債務者の関係にだっ。商事代理について、民法の代理の顕名主義に対する例外としてとのような結果を認める

    理由として、川簡易迅速を重んずる商取引Kおいては、代理行為陀際して一々木人のためにするζ

    とを表示するの

    は煩雑で取引の敏活を害する虞があるom凶商取引においては、代理芯思の表一一不がなくても相手方においてそのこ

    とを知っていあことが多い。

    ω商取引においては、取引の内容に重点が置かれ、その当事者が維であるかは必ずし

    も還要視されない、というζ

    とがあげられる

    Zヨ

    もっとも、

    解釈論としてζ

    のような見解をとるものの中にも

    それが商取引の実情に適した立法として立法論としてもとれを肯定する見解

    Zγと、

    営業の人的施設ともいうぺき

    商業

    百人が商人を代理する騎

    宮外にまで乙のような取扱を認める必要】ぷ

    なも、

    として説法

    問K と

    れを批判す

  • ヲ喝

    るものとがある

    EZ前商業使用人が本人たる営業主のためにする場合には

    代理注亙を表示しない場合にも、民

    法一

    00条但ψによって代迎行為の此Yを認められる掛合が多いであろう。

    ついで、商事代

    mkおいては、代理人が本人のためにする己とを表示せずに法律行為をした幼合にも、木人が第

    二者に対して引終償替を食料することはこれを認めながら、本人から第三者に対して代盟関係を主張しうることは

    これを認めず商法五

    O四条久世は、第三者の川から本人または第三者に対して履行の請求をなしうZととを定め

    商苓代迎における非顕名主義(神崎克'.1,',¥)

    ーふ

    宅与

    のにす

    ぎず

    代日人

    " 手J為の効果カミ本人

    K 生じるとしても

    それ

    本人

    から

    者}と

    対して直姥L守求でぎ忍」

    とを定的♂た

    i

    ものではない、とする凡怖があるも石

    党三者の全然予期しない本人の酎怯措求企認め

    zv」とは

    取()I

    の安人害、ι害9るとこをその到由とする。この九Mm巳よZQときは、代理人が代現関係を表示せザに本人のために行為

    をした似合、泊三者KCつては、そのMM権については、木人と代理人が不口正述帯債務者の胤係にたつが、その償

    務に附して日、民訟の代理の町名セみの阿川が妥九ず石川恒什と同様に、

    ぶ人なはな《代克人のみが債務者であり、

    第三者は、後日代理附係や一明ら

    hpkして、自殺ぶ入に対して履行の清水をするζとはできない。

    とれらの、問事代

    mK本人の町名を必裂とはしない釘

    MK対して、さらに、商事代涯においても民五代却におけ

    ると同様の方式を必裂とする見Mbcなえられている

    U

    すなはち、あるいは、長法においども、代理人が代理関係

    を亦さない場合でも、相J

    方がそ

    ω本人のためにすること佐知り、または知るととを得ベかりし場合には代理の効

    采がH2Aするとして本人の利益をはかり、他方説法においても、相手方が本人のためにするととを知らず、かつ知ら

    なかった乙とについてほ失がなかった場合には、代班人K対して股行の品求ができるとして相手方を保設している

    ので、民商法にお日る代明北の方式ま、実際」の結束

    κ布いて若じるしく依近している。認するに民詣法の刊には

    実質において

    r呉はないものとH

    うべをとあるが、顕名、非顕名の出発点陀おいて民法と商法とでは逆になってい

  • 筑.

    るので立証責恒の問題に影響を生じてき、頭名主主胞を採る民法さは、代理人が代理関係を友一一示せずにみ人のたあに

    為を

    した場合

    代R I :fj 為の効果を主

    張す名

    " 第者の代理関係にっし1ての

    霊または過失を

    五乙責任を負

    祖するが、非願名主義を採用する薦法では、代mmの効果を否認する者の側台第三者の代理関係についての善意時過

    失を立証する責任を負担し、民商法の代理の方式に聞す29ま異は、

    との立証責任の所在の走異にすぎないとし

    AZ

    るむ、

    iま、代理意思の

    表不

    なくして代理作

    為の成立を認めることは

    代理の本質陀

    反するもので

    あり

    代理人の内

    部意思によって代県行為の成否を定める冨)のは取引の安全を害する。

    商法五

    O四条の思定は

    商行為の代理は、

    xv

    特に本人のため

    主3昔、

    さずとも事実上其事

    責得n eゴkJi る

    与る当然の規定であっで

    民法

    B 条但

    蓄と周魁国円のものにすぎない百三とする。

    これらの見解Kよると

    代理人が本人のためにす忍ことを示さナ行為

    をし、第三者も又代理劇係につき過失なく知らない掛合第三者に対して代理人のみが直接債権を取得し、横磁を

    負担することになる。もっとも、

    との最後の見解に対してはすでに、多数説によると代理人が代理意思を有したり

    号。

    否ゃによ

    任理の

    草の発

    i 有

    しうる

    から不当で

    あると

    点の非難に関しては

    代理人の行

    宗本人のた

    戸神

    めになされるものであ墨と信

    F父母正当の理由が相手方にあった場合には、禁反雪の原則だより代理人に於て代理

    意思のなかったことを主張しえないものと解すべきであるから、

    との非難は当らす、

    また商事代理に非顕名主義を

    認めZQからといっても、本人から第三者に対し代理効果を主張しうることを認めないなら第三者の地位を害すると

    とにはならない、とする批判(想があ忍が、

    右にいわれ

    この批判は、後者についてはともかく、

    前者忙ついては

    る禁反言の原則が問題となるような場合には、民法一

    OO条但書によっても代理効果の成立を認めうるものである

    から、必ずしも正鵠を得たものではない。た

    tとの見解は、商取引においては、代理人と法律行為をする第三者

    vh

    おいて、相手方である代理人の背後の代理関係を実際よ知っていることが多いとするならば、第三者の代理関係

  • タ鐸

    についての善意無過失につき民事代理と商事代理との問に立証責任を反対にするととは十分意義のあるととでは

    あ墨が、

    商法亙

    O四条但替の文言とは調和しない憾みがあ

    乙の見解のま事者によって自認されているように

    るAHVO

    』』れらの各見解の詳細な検討は、第五章において行いたい。

    者(の l!!l¥ "-'

    塁王が-~ 0 件。主主主1, 'Jf るにがよ

    れ臨ば

    主代。理同行条 .. に がよ;記つぷたせよJ ず〈 、

    "'代本理人人に白代 身犯 が

    tr ~ 苫冨効に果 対治沿 L K主じ直

    ;i R車星学者るのた

    主主のはみな忽ち三

    商事代理における非厩名主義(神崎克郎〉

    子供泊火を旧安件とする泊につき、似時過失を必裂としない児絡もああ(闘中(耕)商訂ぬ琢義要箱二一

    O貢、小町谷商行為払三百六

    O員、石井商法豆一回頁)が企業正常ゅの簡易丞遠性を旨とする商取引においては、民法以上に第三者ぞ保護する必要はない

    ので繰過失を要件とすべきであるハ大森

    論法総則商行為法一ヒ三頁大岡高行為法三問責、西原商行為法-一一一ニ頁)。

    前掲一六七頁、犬隅前掲三三質、石井

    (2v田中(緋)前掲一

    O一買、鈴木山随行為溢

    b商法保険法

    一一六頁、夫議

    前掲一円頁、国中(酸)新版高行為捺八七八八頁なお西原前掲一二三頁註

    2vB照。

    (3〉鈴木前掲一六買、大森前掲一六一ハ一六七買、大病前掲三三頁ロもっともとれらの廻歯除、商事代理に顕名主義の

    原則を排除するたのに磯信律的にいわれているのさはなく、むしろ、商法五O-四条を本文のように解釈する場合その説明として

    ζ

    れらの型向円かあげられるであろう之、う存度に留まるもの力多iua

    F思

    i里:i

    i;

    Ei i!

    ;1 協六

    fi

    '"

    前抱一六頁‘石井前掲一五買、大隅前掲三四賀@乙の点に関しては、伊一向

    KZロ国自任官官民砂防院内目。宮叶

    M21

    ZE45墨色一言haHPE-ωHN恥が、。

    a岳民Fmr同署

    ggg-専向一につしてではるるが、宮家主の使恩人のように、本人のために

    従践的地位におして行為をする事答にのみ、本人のためにするととを明らかにしなIV

    でする行為苔の行為によって木人が寵按

    第三者から権利を取得し、そうでない場合に除、まず行為者示第三者から悔恨利を取得すあといってしる乙とが参号となる巴

    (5〉鈴木

  • ""

    前縄六一頁註ハムハて高図「商事代理」民事誌学辞典仁九六♀頁。とれに対しては酉原前縄一二三頁註士〉

    (6)

    小町谷

    ?)西原加鍋一二一一一二三頁a

    (8》商高代理においても代到人の本人のた泌にするぎ思カ必要なことについて除、

    「民事訴訟における要件事実について」司

    法研修所報二六号一七八頁参照@

    xv

    (9V

    竹回前鍋--

    (mw〉小町符前掲六O

    六一頁註《六》@

    一一一買‘同手影法小切手法ニ周頁a

    U)竹園商行為法一三貰大綱前掲一二四買a

    誌多量

    判例の概観しと検討

    £這法

    H本人及び代理人の債権者地位

    し 111た X。徐

    X 式会 会紅 祉はの、耳反

    富里二 Aノ¥、は

    L 、ノ、条 X本株Jζ 弐(会;1¥1. ~ふ

    立 の問先i去z め

    古 に四条し本かさ し

    そに のよ p

    IJ, ~ "を止塑

    f t t ナ

    。とY との

    問tζ

    車賃借契約を締

    右の

    Aのなした泊町民借契約

    に基づく債杭硲訟鶴求をしたととる、

    Yは、

    AほXIAm担の代表者として消針貸借契約を続訟閉したのであり、代理の

    形式に闘する商法二六六条は、

    Aの右代表行為には妥当しないにと抗弁した事実につき大答炉剰大14七年五月一五

    日(民毎二四緑八五O頁)は、

    つ夜、のよう広いってYの主張を排斥した。

    「会社の取締役は、其代理人たるを以て、会可の取締役が会社の為めにするととを示きずして為した繭行為につき

    商法第二六六条の適用あるとと言を綾たず。」

  • 判決は、商戸行為の代担人が代理関係を一Tc?に本人のために行為をした場合、本人は当ゑに第三者K対し倹稿者

    地位を取得し、己の理は会社代表者の一汀為についても同機であるとするa

    しかし、かかる事誌においては、代理、

    代表の踊名主義を慣いても、多くの場合には、行為者Aから本人Xへの債権譲波によって同一結論に速しう否ので

    阿}結論に迭しえない

    Aが債権を主張す与なら

    Yが抗弁を主眼しうる問似合〔民法凶六八条ニ項委照〕には、

    後述する如く、

    このような推論の正当性は応酬あて疑わしい。

    商事化阻における非顕名主義(神碕克郎〉

    凶材木商Xから材太売却の委任を受けたAがYK対してXのためにすることを示さ子に本件材木を売却したので、

    文が本人としてYK対して材木売買代金の請求をしたととろ、原審は、代理の非顧名を理由に

    Xの請求を排斥した

    商法二六六条ペ現行商法五

    O四条V

    を援用して上告した。

    大審院判昭和三年三月二七臼

    童数

    ので、

    Xは

    例ニ巻民七四頁)は、つぎのようにいって原審判決を破棄した

    G

    「高行為の代現人が本人の為め花するととを示さざるときと雄も其の行為は本人に対して其の効力を封ずるとと

    ;ま、商

    事大F、条の劃定する所なるを以ず, 、材木商たるヌカミ木材の

    霊を

    なすに付、其の代3翌人たるA K S舎でx

    の為めにする己とを示さきると念C雌ーも其の行為は木人たるXK対して其白効力佳生ずべきは言を唆たざる所なり。

    然るに

    高決は、A ,、X の委任役受け本件材木各

    Y K Fち渡し其の

    " 渡桂信 b元

    了した

    る事実

    を認めたるk f臼らず

    A ,、

    Y に

    主人

    たるX の為ぷ:うに

    するこ

    さと注ホさずして本件喝

    買を為しア}るこ

    と率

    三割向として、右A の

    " 為は本人

    " る

    xk其の効力を生dfddるものと判定したるは失当とす。」

    本件についてもまた、代理の顕名主義を貫いても、引でのべたと同様にAからXへの債権蹴疲区より、あるいは、

    Aが右債権論穫をせずかっ然資力である場合には、民法六四六条一一項によりAK対し債権者である

    Xの、

    AのYK

    "'" 対する債権の代位行使(民法四ニコ条》により、同様の結集に到達する己とが可能であって、ょの点に闘すあ限り、

  • 初4

    XのYK対する宣接情求を代理の非顕名主講演から認める必要はない。

    ω電気器具商を営み、羊毛の売買に携っていない

    Xは、他に転売して利益を得る目的で、学毛の加工販売等K従

    事していたAから単毛を買受け、己れを他に売却する為佐代塑権を

    Aに綬与し、

    Aは、

    Xのた漁りに、じかしそのこ

    とを示きずに右羊毛を

    Yに売却したoAの右売買契約を理由

    K

    XがYK対して売買代金を訴求したところ、

    Yは、

    本件羊毛はAが代表者であるB会社から質入れたのであり、その代金債務は

    YがBK対して有する債権を自働債権

    として相殺したと抗弁した事案につを、

    岐阜地判昭和三七竿二月六日〔TlE再築一三一巻一七O頁)は、

    つぎのようにい

    xv

    ってYの請求を棄却した。

    「商法五

    O四条の規定は、企業主体の経営活動がその組織の下にある循勤者の行為によ

    り大量かっ継続的に展開される場合、とれに含まれる個々の行為につき一々その主体の名を表示するととが煩雑で

    敏活

    f 喜為

    豊富す

    量な

    必要

    書す

    等@事情を考慮して民法の縫定(同法第一

    OO条〕を修rにしたものと解きれるのであるが、商法第五O

    一条第-号の

    絶対的

    賀行

    為は

    その主体のL、治通

    んiこ拘

    b r 営利的意思の

    存在のみによ

    品J:llj 的にその行為が

    費削

    為とな忍のであ

    るから、かような行為が代理人によってなされる場合、それが企業組織の下においてその経営活動の-部としてな

    れf】ものでなし1

    " らーま、形式的に高行為である, とだけで

    重き四条本文の

    規定の適用を龍め

    ると

    とはその

    盤旨花反するとととなるであるう。

    そとで本件について考えてみるに、

    AがXの代建人として本作羊毛を売却

    νたのは成程商行為〈商法努孟O一条第

    一号)であるが、

    とれば電気器具商を営むXの営業とは無関係、

    個別的になされた営利行為にすよさず、代理関係の

    存在を認めうべき事情または外観が存在したことを認めるに足あ証拠がないのであるから、商法五

    O四条本文の規

    定の趣旨に鍵み、本件はその適用を受くべき場合ではなく、従ってAがXの代遺人としてなした木件羊毛の売買契

  • 約は本人たるXKキしない。」

    判決は、指再代程に非碩名主誕ポ妥当することを一応沼め(2vながら、

    絶対的商行為の如き、待為の継泊四性

    ~ 件

    " U日められ

    なb、

    'c は、代)E ?

    必の

    " 不なくしてイU

    '" rr 1¥ の成す

    をl也めえず

    としてX の

    品、去を東却した

    (

    3 3

    しかし、商法五

    O四条のすA

    乙からするならば、商行為の典型としての絶対的議行為の代理につき商法五

    C四条の遮

    周を排除する乙とは問題である。

    商事代短にお?るゴド量販名主義(神崎克1:>)

    川間代薄商Aは、

    Xのために、しかしそのにとを一不さずにその振動筋二個をYに売却したBAの右兎買を担拠K本

    人たzeX泊

    YK売買代金を訴求したとこる、

    Yは、

    Aは右売員契約唯締結の路代理関係を友京せず、

    Yもその乙とを

    知らなかったので、荷法第五

    O四条但世により、右売買契約はAY問に成Vし、

    YのAK対すあ売買代金債務は、

    YのAに対する債権と対等額で相殺

    υたと抗弁した事案につき東京温判昭和三九年三月二五日(判例タイムス一六一

    号一七回里は、つ街、のようにいってXの詰求をが斥した。

    「商法五

    O四条本文は、

    いわゆる非顕名主裂を採用していあとはいえ、同条但帯を考慮するときは結局民法第一

    00条と同趣旨のととを記載し、ただ立証責任の転換あるに過ぎないものと解するのが相当であ忍。したがって買

    主でおるYにおいて本件取引がX主張のような代理命取引とは知らず、宮たとれを知らざるにつき過失なかりしこ

    とを立証

    ときは

    支応

    対しても

    車引の

    霊を

    毒しえるものと

    よって

    本件にっ

    てみ

    るに

    によれば

    Yは全くAとの直接取引と信じて本件取引に山田たとと、本件注文脅なとにはAがXの代理商である

    ζ

    とをうかがわせあに足る記載綜全然ないし、さらに

    によれば、

    Aは取引の信用や体裁よととさらに代理商

    と恩われた〈なかったとルを認めるととができ

    との事実からすれば、

    Yは、

    Aが代理商でないと信じ、またかく

    信じZK過失なかりしものといえる。」

  • 鈴6

    問の判決と異なり、との判決は正面から商事代理に』おいても顕名主義の原則をそのま人認め、たih

    立証賛涯の分

    配に関して、第三者の、代理闘係についての善怠鍛過失の立証fさ代理行為の成立を省認する者に負担させて民法と

    は突った取扱をする。従つで、代理意思の表示がなく、第三者においてそのことを知りえない場合には、本人であ

    るXの債権者地位は否認され志のでおり、川、凶の大審院判決とは完全に低触するものであ否。

    間制型糸業者

    Xから繭の買入委任を受けたAがXのために、しかしそのことを一不さずに繭を買入れて之を占有して

    いたと己る、

    Aの僚傷者

    Yが右繭につき仮説ル押をしたので

    XがYK対し第三者異議の訴を提起した事案につ去、東

    XN

    京鈍判大

    E六年五月二八昆〔新聞二一七八号二七貢〉は、

    つぎのようにいっと

    Xの碕求を棄却した。

    .. 「

    Xが製糸の原料として他より繭を買入れるととは之を商行為と宥るべきは言を倹たさ忍ととるなるを以て、4右

    しA にしてX の

    毒する京3〈其の代型人として本

    語の貫入

    去した• ものならんには其の貫入を為すに

    際し

    主ι 対し

    主たるX の

    為め

    にするζ

    とを示U

    たあと杏とに拘ら

    再点

    買契約の

    効力

    " E 売

    事X との閉}己

    引ず

    く〈粛誌第一一六六条)、随って一面に於て

    Xが売主応対し代金支払の義務を負担すると詞時に、

    地面に於て

    Xば者主

    区対し磁の引滋を求む忍縦剰を取得するが放に、代理人たるAが売主より繭の引渡を受くZK於てはXが薩接売主

    より引渡す官受けたると同一の効果を生じ、

    Aより未だ

    Yヘ引滋きさ率以前と騰も某の所有権は当然VAK帰属すぺく、

    之に反して右A 治Z

    Eトik 貫入の委託を受けたるに止まり代理権を附与せられずこ

    るものにあら

    ぎるときは

    x k 対して

    移転を為きざる限り、

    Xは尚机はH且

    F所宥続を取得するに由なきものとす。左すれば、

    AがXを代劇団して本件贈を買入

    れたるものなりや否やの判定は、京しく本件崎求のv

    否ゼ附明すべき一割鎚たりG

    A口、大証一一のよ八月一二一一H切

    より同年九月五日に至る迄

    Xの依翻本一受け約五

    000同の資金ぞ預句若干の報酬を得、既刊取次人として

    Xの為め

    其の計算に於て世間の賀入巨従事したるとと並び区本件似差押の繭は総てXの計算に於てAの買入れた忍ものなると

  • ヤ司

    とは執も之を認むるに余あるも、当時Aが独立の糊売質業者として他より資金を借入れ自己のおめにも亦醐の買入

    ふか一」為レ白りたるwp定志

    により認むるに難からざるところにして、一向かもAが本件繭の貝入を為すに当りてぞ

    L

    "μ 」→ τf 忙;こ;:-1 し

    三つ企3λ 、の

    J布ゐ

    する

    示ι¢ 三

    ←r

    のようめ

    人ームど

    ゐすJ坊へjし

    、"l,)

    :'1 己の

    九伐のみを2、fρ

    d

    k 'J

    たるニとほ

    に徴し明かなるとζ

    るなりa

    斯の如くAがXの計算に於C買入を治す似合と白己の為め民入を為

    す財AVとの附に何等の区別を為すことなく均しく臼己の名義のみを以でしたる事実と又一捕に訟でBが大止三年八

    商事代理巳おける非顕名主義〈神崎支郎)

    月二

    O日以後Aに売波したる胸代金の巾一邪の支弘を受けざるがゐあげ共の謝がXの計算花絞て買入れたるものなる

    ととを闘知するや直銭Xに対して代金の点払を求めたるも

    XWL於て之カ文払本一為さぎりし宗実とを対照して媛ふる

    ときはXはAK繭の買入方を安任したるも代理権を授与したることなし。」

    若米法正おけるように、本人(烹55宮戸〉のたのにする栴限定

    g$055というもので巾何者の舵限をとらえ

    ZV

    しま是つ

    代埋紘を伴う

    喜とそう崎、なむ、

    喜と, q二

    区引Jする法制jで

    は、代理

    " " 額名主譲治三

    とられた助合κ は

    者の

    言者の

    広する行為K 基

    言者

    者κ 対

    E

    i 号取得す

    てX 委任者

    中間者の中間取得ハロ一日

    ogm括協品目旨g)を経

    FK第三者から所有怖を取得するかを検討するためには、

    !ま問者区代理般が綬与きれていたか否かが検討されねばならないれ

    56)。その倹討は、本件台もみるように決して容易

    -般論としては商事代理においては、

    本人のためにするととを一不さずして伝した代寝入

    なものでは必い。判決は

    の行為によって本人が債権者地位を取得することを認めつつ

    AはXから代理依授与を受けていなかったとしてX

    の請求を界れなかった

    Aからその所有する制限粕の売却委託を受けたXは、

    Aのためにしかしそのことを示き子にYK対して右卿粘を

    卸 7

    売却し、その売買代金をYに訴求した

    B

    原審はXの請求を訟やたので

    Yは、商法二六六条を理由花、

    AY聞に売買

  • P

    契約が成立したのであって、

    Xはとの売買代金債権につき債権者たりえないと主張して上告した事実につき大審

    院判別治問二年二月三日(新聞を五四号一六頁)は、つぎのようにいって上告を棄却した。

    「原院は、

    XがAの委託により自ら売主となりYLC本件鰍粕の売買を為したる己とを認定したるものにして、

    A

    とXとの聞に代麹関係の生じたる事実そ認めたるものに非ぎ忍や判文上疑会容れず、

    Yは商法第二六六条を盗用し、

    X 泊込

    A の

    言に

    主件の

    喜作

    為す

    品しず-

    2 せば其問6乙代盟関係の

    奇9 る事実を否定

    寄カ主らざるものの女口

    品ずるも

    開条jま代理関係の

    手る場合k tJ" て規定したあもの}ζ

    外ならずε

    して

    費行

    為の

    霊6ま必ず

    t 代理権

    xv

    の授i

    守を伴ふものに非ぎるや言を検たず。」

    商事代理にも顕名主義の凶原則を採川するならば、

    Xの請求認容という績論丘当然に導きう忍ものであるが、非顕

    名主義を採用す忍場AHKは、

    Xの債権者地伎の認否Kは

    AのためになしみfJAの行為がAD代理権授与に基づくも

    のなのか、町な忍代璽織を伴なわね委任なのかを検討しな〈て信ならぬ

    E

    とめ市問者の債権者地位という点でも、

    じのような似釈は、後述するように、英米訟の

    E互い一五。RLME去母包の法姐?νとは大きく遼ろところである。

    戸神

    このように先でくると、本人及び代理人の債権者地位という点では、従来商法五

    O四条の解釈Kついての多数説

    と考えられていた、本人のみが債権者であり、代理人はそうではない、とする見解は、裁判例でも必ずしも一致し

    てとられていない(そのことを果説的に荷接判示するものは仰倒の判決のみ)し、

    との点花関する限りでは顕名主義の

    山川され向いても妥叩な伽決が得られ、またその方がより紛争を少なくするのではないかという乙とを見た。後の点

    は仮に咋川述するc

    ハ1)会粧の代表機関が会社のために行為をする相場YAR

    にも商法ZRO

    四条の適用あるととは学悦におしても函められていあ《訟本

    増打育む為法王ニ頁註三て大柄前縄三四貰)@

  • 「代理関係の庁在を認めラベ愈事情又除外観が存在したととを恕あるに足る証拠五かないの

    Cあるから商法五

    O四条主文

    の豊周に緩み」といっているととるからすあならば、判決はあるいは商辱代理においても、す〈な〈も第三者に代理問串を磁

    (

    2 め符ぺき事情の存在したととを要件とするのではなUかと一も恕われるがそれでは民法一

    oο条と司しになってしまえあるい

    は、判例は「代理関係の存存を推抱しうべき事情又は外観」としう言葉の下に当骸一η為と本人の営業との一定の関連性を当該存

    商事代理における非昌買名主務〈神崎克郎〉

    為の際の第三者の認輸なしし理識可銘性L

    と関係なしに辺解しているのであれば、商法五O四条が妥当する場合にも、民法一

    00

    条と垂一一者の善意織遜失の宅壮賞百債の所在を逆にするのみであると解しているかもしれない。

    (3〕開中(股)「転売利益を得る目的で羊毛を購入した電気掛巣商がとれを代理人に売却させた場合しと商法五O凶条通商の有無」

    (判併)商ry法務研究-一三七号二七頁はとの判決に賛成。

    ハ4V豆区宏内lMJE密-hapUE〈α奇REロ岡

    reHBmrmszng島県内

    HA80ωgFLg怒号

    005〉

    hnz-20舟町dq貸借pzg

    8wm』戸SHHEPEBa

    ZEZmn-g包

    aag)LE宮町両日

    nvgMNEzpMNmgrNヨい

    問。旨同控室gag乙Eh同何MMEn-za岳民出向手戸各国島町

    'Zド出包宮

    HM匂腿

    ωCNHP回目「陛

    お守山wωω戸

    ωn沙旨ETM仰向Ev--。♂ロg

    5)代理篠援与の存否についてはとのように解したとしても、貫入代金の前払のおる場合に、賀入商品について委任者Xと受

    信drAとの間に先活的所有権移長の合怠があったもの主推定される(大判大E四年一

    OR一六回民録一一一慎一七百五頁近藤

    債悔は一各論一回『頁、お婁債権各論中

    ω六八

    O貢)し、そのような推定が敬られる場合にも委任におしては、受任者の債権者

    除、委仔者の汁算号取得されたものを受任者の責任財監とみなしえない〈近蔵前掲-凹二貢、部碕「証券売買蚕託者の怯的地

    位(一》紳ド法学級紘一マ一巻四号伝一一三頁〕として反対の結論に違すべをではなしかと思われる。

    (6)人山件におして捻民法一二ハ条温帯によって同一結論となるカもしれなUが

    d

    商事代引では木人のためにするζ

    とを明ら

    ,. にせずに

    話した自身A

    にもAド人に仇訟の債権

    者調己

    E Sらめるならば

    本件のように

    " 副総喜わぬ

    ~ 径の観A

    後に

    支は

    舗第府三者に対して直接債権者地位を取得しうるか@失品米末法の

    〔守官円E闘具仲与臥5号F宝E-s直s直Hg雪ちbsbε〉しうる

    aKついて争がある〔司F。同昆ω8同噌ιロP男ち5日母匂常宮ω&h〉身戸f町悶肉【白旬QH呂匂伊訟F恥少J逼

    包zF掛昆股宵mz占乙@芙米法及ぴわが法につ

    追認をして、

  • ,ro

    いて後に詳し〈締り討する@

    (7V〉

    HPEvBロE4Ha宣言FMWE区宮

    BB持aFZ}】FECm〉

    mgnwLEP窓訟「吉也

    本人及び代理人の債務者地位

    川Yの受任者AがYのために、しかしそのととを示さずにX銀行との悶に消費貸僧契約を続給した。

    Xは

    A

    との消費貸借契約を恨拠KYに対し消費貸借金返還を請求し、原審は右Xの請求を認めた。

    ζ

    れに対し、

    Yが本件

    貸借はA名義によるものであ忍から商法=六六条但香によってAが責任を負うぺ〈、

    YはXに対し債務を負担しな

    xv

    いとして上告したところ大審院判明治三九年豆月一一二日(民録一一一総七八五貰)は、

    つぎのようにいって上告を棄却

    した。

    「然れども商法第二六六条前段は、相手方が本人の為めにす各ととを知りたるときと否LCK拘らぎる規定忙して、

    其の後

    i は

    相手方治t

    本人の為めにすると

    主知らざりしときは代理人医

    対して

    島行の

    E 為すと

    とを得

    るを明らかにしたものな, と

    要素事の疑を

    容る可からさr

    長K 原院治E

    X の為したあ本件貸借

    " 付x k 於て

    Yの為bにすることを知りたると杏とを関わずYに対し其の効力を生子べきものとしたるは毛も木法に非手。」

    代理関係の表示なき限り、代理人のみが債務を負担するとするよ告理由花対し、本人も又債務を負但するととを

    明らか忙した。

    との結論は顕名主衰をとる場合にも、多くの、而も必委な場合Kは間後約K(債権者代位指吃よって)

    留められる。

    間Yを代表社員とする合名会社Aの所有する建物につきYは、自己の個人名義で保存委記をなし、とれをむに売

    却してその旨の事転進記をしたcA会社の俄産凶管財人XはvhJVHを相手に本件建物ばA所有のものであり、登肥

    は実体上の権利状態と符号しない、として掠消登記手舗を求めた@VHは、仮りに本件建物がA会社のものであった

  • 、'弔

    としても、

    vhはA会社の代表社長であってvhの売却行為はA会社の常業のため陀なされたものであり、商法一工ハ瓦

    条〔現行商法五

    O三条)二六六条によってもは本件建物を取得した、と抗弁した事案につき東京控判大正三年二月一九

    笥〈新聞九三四号一九頁)は、

    つぎのようにいって

    Xの請求を認容した。

    「商法第二六六条の適胤あるには、代理人が英の資格に鈴て為した石行為な言。ととを憂す。本件に在りてはvhφ

    主張に依るも

    y, tまA A

    社の代表社n なれ

    ども

    共の資格に

    於ては本件の

    売買を為しアャ, も

    " K $ らずして

    自己

    "' 之

    商4ルミ国における卦磁名主貌(神崎兎郎)

    をなしたるものなれば、

    仮令本件@売買は商法第二六五条に依り商行為なりと認むべきものとすあも、之を以て

    商法第二六六条に依り本件の売買が其の効力を生ずと断ずるを得ず。

    従って此点に闘するvhの抗弁は其の当を得

    ず。」判

    決は、商事代理に一おいては、本人のためにすおことを示さない易合にも本人は代理人の行為によって債窃者地

    悼を取得するハ建物の所有権移転読務〉ことは認あながら、

    本件ではvhがAの代表者の資格で売買したのではなく自

    己のためにしたとしてXの請求を認めた。しかし、

    Aのため肥する代表権ある者がA所有の建物を売却する行為が

    行為時の顧名を問題としない場合、代表者の資格でなされたか否か何によって定められるのかはなはだ不明であ忍。

    もし当事者の内部窓璽により定められるなら法的安全を害するとの批判?vが当てはまるうし、

    それによって本人

    が利益を得たか否かKよって判断されるなら、それは一般代理の法理と調和しがたい宝刀

    問Yの先代初ヱは、他から工事を請負い、

    Aとの問にその下請負契約を一紛議するム共にAに対υてその工事に裂す

    る材料貫入の代理権与援をした。

    Aは、右工事に必要な材料を自己の名義でXから買受けたところ、

    XはYK対し

    '" て右材料売買代金の支払を稽求した事案吃つ台東京控判L人正七年四月一一六日〈新関↓四O七号ニ七買〕は、

    ろにいってXの請求を排禄しだ。

    つぎのよ

  • 3~

    を「肯 A震はし単う}と

    ぺ A

    31 放のた資、格

    仮に

    主警が本木件材木商材

    22 乙 よ

    定員当入

    i f k も争のなに〈 し従てつ X

    主主件 A

    言宣がて

    再里為とな看り倣と しの居推り定た

    主主

    くるもの

    宇るも

    事六六条;ま

    此の左目み

    舎に

    青せらる可き法条にあらぎ

    5 E

    以てx とA 問の

    本件木材の

    売買は

    Yに対し効力を及ぼすものにあらず。閑人は之に依り何らの債務を負担す可き筈なきものと詞ふ可しa

    Xの請求を桂軒目序するために、判決は、

    Aが本件売買を

    Aの資格でなしたとと、

    Xは契約締結時においてはAを異

    主とるなしていたとと、をあげている。しかし、後者は、商事代理に非顕名主義が妥当するとするならば、何ら代

    xv

    随行為が成立するととを排除するための、従ってまた本人が第三者に対し直桧債務を負担したいための要件ではな

    前者。〉

    点も

    A が

    から

    喜ム草

    要する材

    員入の

    霊の

    授与を受けてお

    りそれに要する材料を買ったの

    「自己の資格で」というのは何により認定冨】されたのか疑が残り、

    出の判決からすれば反対の結論

    であるから、

    が尊かれうるのではないかとも恩われる。

    同Yは、

    Aからその所有すze船舶売却の委詳をろげたので、

    XK対し、

    Aのた冶にすることを一不さすK右船舶を

    売却した。その際

    同船浩ミ

    石炭を檎載して

    事機を航行す• K 縦え• E を有するこ

    空はm 保し

    E カミ

    い場合

    Xは契約を解除できるとととして

    XからYK対し内金一

    O芳円が交付された@Xは、右船舶が約定の性能を

    有しないととを理由花右契約を解除し、

    Yに対し内金一

    O万円の返還蹄求をした事案につき神戸地判昭和二主年

    -HA二七日ハ下民祭一巻二号一九O五黄〉ほ、

    つぎのようにいってXの請求を認bた。

    「YとしてはAの委住による代理人として右契約を論結す名目ぜりであワたろうが、結局は右の事情で契約締結の

    際には代理人であるととを相手方に示したことにならぬと認あるべきであり、本件売買は船主たるA会社のたあに

    なされた高行為であるから、

    Yは商法一LZO四条により、代謝入であるととを知らなかった相手方であるXK対し、

  • 内ら順行の討求に応じる義務があり、本件のような契約解除による原状回復についてもその責を負うべきであ忍と

    併され率。してみるEYはXに対する関係Kおいて本件売頁契約上の完主としての全京任手有するものといわねば

    ならない。」

    Yは、日」が代表取締役ぷじてい乙A凶作式会制心ためにしえしそのにとを引さすに、

    Aの作作も知らずY

    J

    民主と問。っているXから商品本買入れたじ

    XがYに右売買契札制に払づく代合前求一令したととろ、

    Yは右の先口はA

    商'Jf代以における非刻化主義〈才川崎む印〉

    株式会耳のためにしたものである、と抗弁

    νた事おにつぎ大波地判昭和士一五年六月一一二日(判例附報二三六圭一一O頁)

    は、つ

    U

    ぎのよ号にいってvムのummf会んケL

    認めたc

    「会村山休よりもその代表取締役仙人の存布が大ぎく詑ゐられている乙とを代表取締役例入もイ分認識しており、

    野/、

    長する

    T 治4A

    2十代

    議締役., 人と取引するi:'予

    想ど

    有し

    かっふ

    伝じて

    るr うな

    ;去に

    代山本取締役が、その取引

    ω効却が入計K帰属ヲ忍ことを主張せんが恭にいは、取引の除、引に会社代表者としてヲる

    ものであることを明一ぷすベど、こ

    ω明示や欠く

    mA片付には、代表取締役引人がその取引の効果を交くべきごめると僻

    4q

    るのが相引であるt

    じって

    川みのとおり、

    dMfにあたって併に別主A〈吉であるとと不明示したとまられ

    ない本件においては

    Y は

    xk対し出赤土何回れによる代金支払義務を負うといわねばならない。一

    似A株式ノ4

    引の代川人Yは、

    Aのためにするζ

    とん1TZPKXとめ問に請負』契約を締結し、

    Xいほ不定の切れ{巾

    をえ吹

    J

    てYに刈して市到ーがの代金支払会対抗したととろ、Vムが右日ば負契約はA株式会い引のためになきれたもの

    であると主張じたヲ集についと京京地判昭和三八年囚月二五日(判折タイrk

    ス一凶八喜七八買)は、

    つMPてのようにい

    ってXの山永セ必粋したω

    313

    「本件指負契総の締結に此りしたY及びBは、

    いずれもA会祉のためにするものであるPEUT表示ゼず、右契約

  • '" の前後を泊じて双方

    κとり交された書類花も単に鶴見工務砧とのみ表示し、間工務広が妹式会社として別人格を有

    すZQ

    ととを長一不するごとき記載ば全然なく、他方Yは、

    Aが設泣きれあずっと以前からX公社の泣くで個人として

    ト八ヱをしており、

    X会社代表者とは二

    O数年前からの知り合いであり、またBは、

    Yの子でとれも大工として

    Yを

    たすけて仕事をしており、

    A会祉の設立後はBが代表者となったものの、その事業の実態そのものは従前の何人針

    業当

    " と変るとと

    るもな

    同会社の誠実の営

    警であるY 宅医

    i の存在を示す

    き表不{ま

    なき

    X としては

    守A A

    荏の

    き知らず

    働J~ 工星野席なる名称による営業の

    毒はあくま

    で個人たるY で

    B Sま

    xv

    その補助者であり、したがって本件請負契約のw

    望者も

    Yであると信じていたととが認められる。右認定の事実関

    係からすれば、

    Xが右のごとく信じたととについてはなんらの過失がないというべきであるから、

    Yは、商行為で

    あるこ

    との明らかな本件誌負

    需につ

    き商

    量究。四条

    i" 3 の規定によりその契約上の者務官

    里行

    すべき

    産をま

    ぬがれることはできない。」

    とれらのうち同、岡、川聞の代理人の債務者地位に関するものについては、判決は一致してい忍が、

    とれらの結論

    は、代理の顕名主義の原則からも

    5然に泌められ忍ところであり、

    このことは、聞の判決においては商法註

    O四条

    但t告がと

    何ら言及する

    となく」

    のよう

    な結論Jがひき出さ

    れずと

    とに

    P かf,1:

    われ忍。

    他方111 、121 、131 の本人の償還事

    者地位に隠する判決に問

    νては、続判例は、この限りでは確定して認めているとはいえず、非顕名烹議ムんを採用する

    場合には少しの悶難がおるζ

    とをうかがわせるものといえ

    ZB

    TV竹悶商行為法一

    ハ2V

    代理人が代到閥係を表京ずる〈顕名V

    の場合には、代理人の英恵、本人の受益の有無は代理行為の成斉Kとって、第三

    者E悪意の場合同以外は閣僚がない〈我妻民法総則二七八頁紬オ民法総論ニO五頁》@もっともとの点に関して段、英米

  • 弘司

    誌の

    HE色-EB色官E噌己の法辺で除、すとし事情が温うようであるψ

    拘留臣認

    EEZmpoE44aE29岩戸官怠参照@

    〈SZ一のるしはYはAに対して工事材紙質入の代廻権を授与したのではなく唯名叙蛍をしたにすき

    auのならば、との判決は容

    易に是認できるc

    英米法の

    zE-RE邑刃包2匂己

    の法理

    商割ミ迎巳おける非割名主犠"市崎克s)

    英米訟においては、木人のためにす名権限公民吉ロqvそ与えられていた者が、本人のために、しかしそのととを

    明らかにせずに、第三者と契約をした川似合、木人ハ記長ωxvFC活仏句内一-望日宮】)は、直政鈴-一者を一詠え、第三脅から訴えら

    れるという法漂が旨長

    EF諸島司自一日宝-の法規として早くから確許していた。この法理は、鈴印証将契約

    (gEza

    EtHS在、流通証券(去を

    ErFE一見222Cには適用がない

    T、。契約中事羽以外の融引が冴え、五去られうる

    ということは契約訟の一般敏則からするならば変則合

    gsRu乙であると英米の判決(21

    者γJ《SV中ではいわれな

    bらもこの制度は

    独仏

    zvの一部の必ず者によって

    取引の尖怖に介致した適切なものであるとの称訟を得てい

    るe

    この法割引は、

    ヨロツパ大除法の表示主義を似底にm引く代理の顕名主しい訟の山川とは見杯めて対照的であるが

    利害関係按肝者に、以下見るごとく、多くの抗弁〈

    26HggE島§rE8るを訟めるζ

    とによって、

    その実際の適

    用の結果に一おいては、英米桧と大限訟の聞に大きな相違はない官}。

    以「

    木人及び代理人の償崎市引地位、木人及

    ぴ代発人の債務者地位に項を分って、本人、代理人、第三者間の法的伴凶併を検討すあん共に、近叫英米の学者の削

    EP2zoZM両日SPUE-の法揮の級拠ないし桃成につき続々の見解ハ

    6vが唱えられているが、それらのうちわが訟の

    ,~

    解釈に特に多忌となあと川島われる〉回思仰の見解?vを倹討してみ忍ことにするロ

  • 書H細

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    v. Stok

    飢(1872),

    7 Q, B.

    598, Ke

    唱hley

    v. Durant,

    (1901), A. C.

    "却,D

    町ant

    v. Ro

    位協

    (1901),

    1 Q. B

    (刊)PollQck,

    Nσle,

    3 L.Q.R巴V

    岱札

    結9,Holmse, Agency n

    , 5 Hatv. L Re'-.

    1, Ames,

    ibid., pp.

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    M凶bem,

    ihid., p. 1315,

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  • iiiN HRMNω包QR荷台ん

    uvの構成〕dErn-33斗議EQは亥の代Mの-っとして抱え

    られない。代古川メの立

    μ玉沢ぷの仰で~併氷さね↑のみが代苅AUhμ号るとむう契約必の一常な原則治らするならば将人の低川村

    d

    地位の取得は、代活人のは如=者に対守る債前のTYA

    人への前泣とし亡刻怨されるu

    まず代理人の突約に基づき、処一一一者に対LC代

    加入のみ芦正蛇権利を収れす石一対人は、内山川人に刈し

    τ、A人のための汀為によって取むしたものを移転させる椴利を持って

    いるu法は、この聞係に関して、本人が泊三者に対して口銭継利付伎をすることを誌冶て字結を簡単にするのでありそれは、

    商事代理における非加名主総〔伊崎主此の

    訴松循還防止の原則のあらわれである

    d

    (JFE厄HJF巴一一。℃SFEゎ一一円高vmsspo守口と唱】g丘町片付句gE一瞬25tzz々。mazg)

    その館、本人は代出入の椴刺をf

    住民ずるのであり、そのことは

    lh人が代抗人と盟一行との川のゆ定哀雄官ELohmO85Z

    に拘束されるということによって示されるu

    反対に重

    ~権

    苦型zg E i i F . " g 定宮守サ

    :

  • sw

    J l

    様φ権利を持ち、特に代理人からその旨の授権を得ていない〈白

    E神白gvoEa〉勘合にも、彼は契約を解除し、

    契約条項を変更し、弁済を受領し、更改契約をし、代物弁済を受け忍ことができあ宮古

    しかし、

    代理人のこのよ

    うな地位は、代国側係が明らかになあととによって消滅する宣言したがって、それ以後においては、

    代理人は、

    契約を解除し、処三者との合意で契約条件を灸亘することができず

    Z、

    また第三者は代理人への弁済によって当

    然には免責されない号。

    xv

    SEE-。路島図的

    gqの場合、代理人は、契約当事者であり、同》門司自白日として第三者を諒求する己とができる官

    )O

    との代個人の請求に対しては、契約の違法、不実関示による無効、担保違反、先履行の抗弁等の契約そ

    第三者は、

    代理人に対して側人的事砲により有する抗弁宮)さらには本人

    対 lもし1の

    有jらす!引

    杭 iる弁 i抗を i弁

    ;iF 抗 l うす o

    ~i 占が 1み:(>' Iな

    ilそ

    空斡

    この代理人の第三者を訴求すお権利は、第三者が本人の存在及びその同一性を知ったという事実のみでは影響を

    受けないれmvが、それは本人の

    旬開同困層OGM弘門戸川音に従属し、代理人が第二者に対する債権について宮白を持ってい

    る場合以外は、本人の第三者に対する綴利主張、履行請求によって消滅する

    83

    ネ命

    代理人の節三者に対すあ権利は、本人のための白託財産とみなされ、代町立人均搬障しでも被路管財人

    (82白80)

    に秒転せず、代型人は尚自己の名でその綜刺を行使できる

    (26

    代理人からの、第三者に対する債権の善意有償取得者ハZEE-含

    VBERmoHa-EOVと朱人との保護花関して

    は、英米の判例は必ずしも-致していないようである

    ngが、初

    BZR鴨居伺"は、

    との紛会債椴の蕃窓取得者を保護

    した

    az

    代観人が自己の名前で締結した契約区若づいて、本人は第三者に対して直接耐求することができるョ

    との本人が

  • 第三者を直松訴求しうることは

    一七八五年同

    OE玄白記mHO仏によワて古くから確什凡された判例であ昼、といわれ

    た2νが

    一八一

    0年同名の

    つゲのよ

    宮邑削除広島

    nhは、本人が匝接第三者ぞ訴求しろるかにつき、

    一八

    O九

    うにいってM艇を容れた。

    maHEogが被告である川似合と原告でおる場合とでは区別され忍べき実質上の現闘がある。

    LR自同町民】EHE誌が被告φ沿AO折、君は彼を訴求でぎる。けだし、彼は君の行為によって利益を得たからU

    しかし、

    君と契約閃

    μehddgqag白可お

    2vのない者は、君を訴求してはならない。

    a

    しかし、

    その後の判決はこの

    商事国ヒぬ叶る非厩名主義(神崎克J1B)

    区別を秘めず、今臼では、本人が直接第一一一者を訴求しうる己とほ敵定している9ν。

    ア」te

    本人の請求に対しては、

    木人の出川引によって品川三者は、

    より不利な状態に抗かれてはならない、という辺裂な制限つきであるロそとで本人

    {ま

    2駆

    者、の

    " j夜d古求に:治b、て

    多事

    者tま代麹

    人カ

    車輪求し

    場合に

    援問できるすべて

    の抗弁の

    対抗をうける。

    そこで釦三者は、代剤関係が明らかになる以前の代理人応対する通知、請求、契約威行に附する代到人の不殿行、

    ぷ弘担他、契約解除、支払その他の履行を本人に対抗することがをきる章。

    きらにまた、知=者は、本人に対する日己の何人的事由に誌づく抗弁、例えば自己の本人に対する償給を山働縦

    杭とするが殺の抗弁を摘別しうる詰)ほか

    代摂関係が明らかにな忍以川に代克人に対して取得した債務を白働依

    権として相殺をするとの抗弁を援用でき忍翁

    ν

    似し

    最後の代理人に対する僚怖をもってする刺殺の抗弁につい

    ては必ずしも判例は一致しておらず

    2)河

    EEα言

    E停は、

    川代瑚人が本人から、

    その行在そ隠旋すあことの回以栴

    を得ていた助合〈室内宮内

    Bass言主ごZRaspRゆえ

    50Z号官己、凶代到人が処分すべき物の占有を本人

    カ〉

    ら託

    され

    たaJ 合

    望人治主

    z L

    代理人に

    需を供与す• ように誤当事した

    処〈M

    にのみ

    者の代到1

    人に対する続杭を臼働償軌とす忍相殺を和めるをν。

    319

    筒、契約内容に関しては、第三者は、

    A陀支払うべきものをBに支払うとしても何らの困難も感じないが、誰に

  • ~

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    2nd ed.,

    191~, p.l!j耐民

    Story,Commentaries on the L

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    ed., 1857,

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    (1胤3),170

    E. R.

    1397, G.rdner v.

    Davi., (1825)

    2 C.

    &P.

    49, Reotatement of

    1.he Law of A

    g但

    cy,S3

    64.

    〈吋

    Reotater

    国nt

    of the Law 01 Ag佃町~&;

    (00) ('-,;h

    ,on v

    羽lin

    回r,

    (1お3),

    110 E, R.

    728

    COl) Grice v.

    K佃orick,

    (1670) 5 Q. B.

    340, ResLalem

    印式,,1the L

    aw of A

    gency,

    S36出

    ~l.;

  • F

    Re,(nlemeut of

    the Law of A

    gency, S302

    CJ":>

    (M.と

    >,民

    ibid,.p.

    1657)梢

    斜Ame.,え

    fぷ

    -<88:円相以攻仏.空語gf草

    場本

    号ミ三.祖母

    0,さilll三,

    "当事実Q器提言ミ

    u当時わも

    姪場

    Q符以,.ゼ見守眠時:ミミミ

    "atisf,ωtory

    下J-R>-1>)、

    (口)

    Navarra H

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    v. A

    m定rican

    AppraiMl J.>J":>ν問',Q~~I-'

    ;;.>,",-&'f.'嶋崎、

    (間)

    Resta!e瑚

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    A伊

    ncy.3306

    (将)Goo剖.1atl

    & r-lam

    ちOll,

    品川,

    p:l22.

    同"

  • 本人及び代理人の債務者地位

    c

    E E 。臣官日官のために契約をし

    代理人}ま

    契約

    $

    t し

    五者?と対して

    事者の地位にたっ

    代理

    人E玄、契約締結後

    本人のために代理人として契約をしたのだと主

    モてと

    の地位式ρ

    らの

    " れるとと{ま

    できなL、1 0

    本人の出現によっても何らこの代湾人の検務者地位に変更の生じるものTはない。第三者は、代姐人の信用状態を

    信頼して契約を締結したからである。

    代男人は、第三者からの請求に対して、自己の個人的事由に基づく抗弁を援用しうるほか、その取引自体に基づ

    XV

    く抗弁、例えば、条件の違反(宮

    dRrasa-E一色、取引の違法、当該契約の不履宥によあ損害賠償を理由止す

    る控除

    i の抗

    官接

    手る

    とカミ

    きる

    カメ

    本入力E

    その個人

    ? 基

    て館

    者に対して有

    長弁

    例えは

    ヌ,人治=

    著から諦求

    皇" た草木人

    " 第者6ζ 対して有する反対債椴を臼働債権として

    する相殺の抗弁を援用しうZかについては問題がないわけではない

    Aaが、何色宮内何回語"は、代混入が本人の承諾を

    得た場合Kのみ〔

    zbzV58gg向。怜色官官百ロ宮C

    との抗弁を援用できるとした

    ZVが

    との乙とは

    保証

    (mCBq岱号)

    に関する近時む見解と軌を間じくす忍ものである。すなわち、保証において、保証人合同Suるが償

    紘著から諮求を受けた筋合、彼は、主たる債務者官

    EEνの承諾を得た場合にのみ、主士る債務省が債権者に

    対して有す忍債権でもってす芯相殺の抗弁を主張するととができる宮ヨ

    E昏巴om包鈎

    mgeにおいても、本人は、代理人の第三者との闘の契約に拳づいて直拡債務者の地位にたっ。

    のにとは、本人部代理人の契約によって実際に利益を得た場合のみならず、その契約がいまだ未履行である窃合に

    も妥主す忍官官

    第三者の請求に対して、本人は、詐欺、不実表示、控除権、条件の違反

    l不作為、島木版行等の取引自体から当じ

  • 泊可

    あ抗弁のみならず木人九身がその制人的ヤ出で第三行に対して有する、山川己の反対偵柿をもってする相殺の抗弁

    はこれを援用することができるが代田人が第三宿に対して有する抗弁、例えば、代理人の第三者に対する僚出仰を

    円働債権とする相殺の抗弁を援用するととはできないハヱ。

    ただ、細川三者からの掛求K対する木人の抗弁に閃しては、第三荷が木人に対して諸決する川に、代到人の第一一一符

    E崎 ~Ji代廷における非願名主義(柄。話克郎〉

    済,宮

    者の柑求に

    対する

    事な抗弁となり

    ;ヂか八

    e にA 代

    己加て向

    に英ミ&

    立造の吉

    " " E 5 ~, '" q 。の

    " J~ JrJ~ の対:ir. カミ

    ある

    本人

    K対する契約履行のための均川え払につき

    がなきれている初合、かかる決

    6ま

    代理人

    との問の」

    の決済の抗弁を援用、J

    えなし、

    とするならtま

    代要望

    人と第

    者の両者へ

    霊をしなけオLUまな

    らぬ危倹を負仙沼するのであり、他方第三者が宮崎品目己BOL

    百回QMg↑の立径を追及しうることは、

    第二者にとって

    思いもかけぬ叩(ロヨゐ昌

    2g島側邑

    SE)(旦であり、立外の利続〈

    3ZEd

    9vであることから、

    つぎのようなと

    とがいわれる

    J

    すなわち、第三者は、契約締結時には代理人の信用状態をもっぱら信相したにも釣らず、本人の

    μ

    佳を迫及しうZQ

    ことが第三者にとり絶対的紘利(自与さZS立ち。

    であるとするならば、第三者は、その行為に

    よって本人を誤導したζ

    とにより

    ま当国

    即jの

    背を~ ム

    けるらj合以外{ま

    " 人の:i'I: 伍を追及す

    る権利を球最コ

    れる」

    はないのに反して

    第三者は

    術手法と一向江する限りで木人のhA佳を追及しろるという制限的糾利宏

    TBき旦

    EnZ)をもっているにすぎないとするならば、昔逗で代珂人へ債務弁茨吹周の支払土合した本人は、その事実をもっ

    て第三名の拾求に対抗しう

    3ことになる【90己の点に悶して

    イギリスの初期の判例ほ、第三者を保護す忍たる

    手友人に第一のよ払を強いるのは衡平ではない、として後者の比併をとった。

    czhwgEHXBaum】に川附する事件にお

    いてではあるが、傍論として、円。包叶包品。氏自及ぴ

    F13Hは、第三者かム本人への諮求は、それによって本

    人と代現人間の勘定状態《崎仲良ゆえ吾作

    285Cが木人に不列に安貢せしめられないという条件付で認められ忍

  • '" のであり、本人が代理人に債務弁済費用そ支払っているか、代理人と広入閣の勘定状態が第三者の本人、の査任追

    及を不当官

    gd寄るにする場合には、

    らの論家に対ずる抗弁たりうる、とした

    (uvo

    文払の事実ないしさような勘定状態は、代理人の京伝を当てにした第三者か

    との結論は、

    kv日凶器

    Em4ωgrw』

    (Hghwy吋

    C

    国包切の援用する

    ととろとなり五工また

    Eoqavの賛成を得〉口語

    mpuによって、本人と第三者との利益衡量カらして、より妥当

    なものであるとされたが、イギリスでは、

    Egzd開。言。Hnv喜一ハH∞盟)HCFnvdマ長HH4自

    52ハドヨ6)一

    明。回ロミ'併に以後、

    第三者の行為に基づいて

    本人が郷三者と代到人間の債務の決済がなされたものと誤佐

    XV

    して代州人K債務弁捺政府の文払をした助合の如く、筋三者の本人への諮求が祭反言則によって閉止窓れる掛合以

    E志

    外は、木人と代理人川の決済は、第三者の市求に対する抗弁たりえない、

    とれK対して

    という法が擁立した品百

    アメリカの判例は一一つに分かれ

    アメリカの多くの著書

    むしろ本人の抗弁を抱ああ方が多数であ石といわれれ号、

    fζ お

    " ても

    当直

    者』ま、代

    更に

    対し信用を供与ν

    代理人から6責務の

    書を受ける」

    とす

    血待したのでああカ斗

    ら、

    本人に二軍払を強いるよりも、本人は、第三者からの精求に対しと代理人i

    との問の決済を援用できる方がより市一弘

    街干にかなうとされている

    Eoととるで、

    Fa器EMEEtsatoR予富

    Z、「

    ELEE邑ち

    }E}宮】

    代別人が文払をし

    Xはその他の勘記の決済をしたととを一析すめ三者の行為を辿失なく信じて

    {ま包守芦GR

    同一一》包】〉、代問人K支払い又は勘定の決済をした仏似合には、第三者応対して契約との灯任を免れるe」と制定

    してイギりスの後期判例民論を採用した

    U

    との初め民戸時一命旨zmH誌の比

    Mに賛成する学説L

    としては、

    MWSE広言他国内の当

    初の起却者民の斗何回のそれ支雪印戸。言死亡後の同ぬ同首E自信白骨の起草者の

    ωsa匂のそれ等があ

    zsv。特

    kmgS吋

    は、との似合の第=者を保護すべき虫歯としてつぎのようにいう五ν。

    本人は、代何人が第三者から川矧を得られうるよう戸した。

    代川人ポ取引をす忍b

    貨を与えたのは本人のか山川で

  • あり、代男人に取引界での虫切を与えたのは本人の支持である。常業主体合同μ一向。喝凶作円。略釦VCW山内属国

    C在日肘じるこ

    とは、そのような常業一r休ではなく、取引において他人の支配を受けてい6者を信じるのとは同じではない。過失

    の有無に拘わら子、本人の行為は、

    第三者に内外史の事態について誤解を招くものである。

    8らにとのいμ併を支持すZものはつ矛のようにもいう

    A

    加古

    本人は、依動作者としとの第三者の有在を知っているのであり、代冗人が郊三者への弁済をしてくれるとtNじ亡そ

    商司J代思批おける非W1?主宅(得l街克郎〉

    の債務弁務到用の山払を代理人にl、しかも右の朋待が磁られた抑制合、そのととから乱じる損失は、第三者よりも

    本人に負釦させるみがより公正であると。

    上述のように、

    SLEr広島義

    gqにおいては、代町人も本人も釦三者医対して仇初枕才地にたら

    二例の侠

    務が併存することになるが、そのととは、釘三者が代打人

    r五人とから-王の満足本似名ことを秘めるものでばな

    :efl

    者支三

    万;,、ら満足

    を伴れ

    ばもはや他方に

    対して哨求する」

    " できなL、。と』

    ろで、J A

    朽の

    も日都J

    " h主、

    満足に凶U

    ては、英米の判例巾にけりは仙川の対hM沿あ乙

    イギリスでは、この札併合玄。詩句の法剤治妥九し

    釦三計は、

    代mm人で色本人でも沼求するととカできるカ

    一方ピ対して判決を利得れば、その判決

    ιよって満足を叫られない似合にも他方

    ι対して川京

    tさす、しかも、他方

    に対する判決の投件が培仙即されるのは、へ社ニぷ

    ω同

    dxzcm一之さ一}が仇

    fし一時された放であって、

    ゐ一民泊されそ

    した放さはないから

    そのにめにはめ三点泊代抑人の仇必F

    木人の伯作初の刷将の選択心及可能川けを知っていると

    にdRhれではなh

    ほって、伯仲=内が代抑制係を知らずに

    (5zs氏。)代冗人江川刈しず判決を得たが、代間人が文

    払不治で第三巧が依栴の前起を凶作られなくマむ

    (EE巳vpeその後に明らかになったみ人の穴任を氾及

    υえな

    "~

    L 、"

  • これに対しでアメリカの判例の多数は、色。25uの法歯周を採用する。第三者は、代理人と本人に対して一ヲの偵

    権を持っているが、この債権満足につ念逮釈椛を持っている。

    乙の選択権は一度行使せられるや、その変蚕は許き

    れず

    (OEO-R日ohML一ωg瓦言。】R258JRdMULE悶仏関白川一zgHmpb田宮内露。、選択された者が上九払木飽で、その者

    から満足を得られなくとも、縮刷三者ほ他の者のは貝径を追及しえい。選択は、選畑町首に濯ぴ得るものについての

    の存必の総識を的経とするので、第三者を出向東ヲ乙選択かあったといえるためには代間の明突のみならず、本人白

    名前を第三者が知ワているととを要件とする

    2zいかな奇行為が色。込

    μEを構成するかについては、今日一般に

    xv

    相手方に対して判決を得各ととを要すZQ

    と与えられている〔90

    S志

    上述のイギリス及びアメリカの多数の判例の見解に対して、アメリカの少数の判決は、わが訟において、代理人

    と本人を不完E連帯債務者と

    uて肥える場合と同様にAM

    第三者は、

    その債権の完全な荷足を得られる迄、代理

    人及び本人の宣任を追及しうるとし2

    一九三九年にはZ044

    刊号片ののに

    LMuaR胃O

    〉♀吻戸お(F〉もその自の

    ζ

    の見解ほ多くの筆者の賛成を得ている

    nu。との見解のりィデングケスとしての伊百同4

    規定をし袋三

    図。2m己i芯町内陸自

    ω留では、砂判官会凡一裁でつぎのようkhvう83

    「代盟関係を明らかにせず自己の名で契約をした代罪人が節三者に対し式径を負うべきことは疑ない。第三者は、

    代理人の信用を信じて行為をしたのであって、

    ud径を負うべき本人が明らかになったという

    4rdの現自で代理人制

    人の責任を追及する梅利を放棄する必要はない。本人は、契約が臼己のた治忙なされたということで点任を負い、

    唯一の満足のみがありうるということから、代理人は、あるいは自己が債権者となりうるというととによって利益

    を得る。しかし、そのことから、代煙人は債依者に選択殺を行使させて、自分自身責任を免れ得各というととには

    ならない。契約によって既

    κ責任を負担しているのであるから、代理人は、自分自身又注その他の者によ忍第三者

  • の首足によってのみ免責され得る。そこで、木人は債権者にその訴訟を選択し、自身又は代理人を免責させ忍ょう

    強制する権詞を持っておらず、弁済するととによってのみ代理人を守ることができる。」

    (

    1

    )


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