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Kobe University Repository : Kernel ·...

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68
Kobe University Repository : Kernel タイトル Title <資料>邦訳 : ロシア連邦新家族法典(一九九五年)(Семейный Кодекс Российской Федерации (1995, перевод на японский язык)) 著者 Author(s) 森下, 敏男 掲載誌・巻号・ページ Citation 神戸法學雜誌 / Kobe law journal,46(2):313-379 刊行日 Issue date 1996-09 資源タイプ Resource Type Departmental Bulletin Paper / 紀要論文 版区分 Resource Version publisher 権利 Rights DOI JaLCDOI 10.24546/81004844 URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81004844 PDF issue: 2021-02-05
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Page 1: Kobe University Repository : Kernel · 整案と一、下院速記録九五年一四一号-六頁)、上院を遭遇下院で最終的に採択され(賛成二穴四、反対六、保留新聞」紙上に公表された。草案除、九五年-一一月八日

Kobe University Repository : Kernel

タイトルTit le

<資料>邦訳 : ロシア連邦新家族法典(一九九五年)(Семейный КодексРоссийской Федерации (1995, перевод на японский язык))

著者Author(s) 森下, 敏男

掲載誌・巻号・ページCitat ion 神戸法學雜誌 / Kobe law journal,46(2):313-379

刊行日Issue date 1996-09

資源タイプResource Type Departmental Bullet in Paper / 紀要論文

版区分Resource Version publisher

権利Rights

DOI

JaLCDOI 10.24546/81004844

URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81004844

PDF issue: 2021-02-05

Page 2: Kobe University Repository : Kernel · 整案と一、下院速記録九五年一四一号-六頁)、上院を遭遇下院で最終的に採択され(賛成二穴四、反対六、保留新聞」紙上に公表された。草案除、九五年-一一月八日

岬戸崎障鷹田

嶋崎四六巻第三号

円九九六年九月

邦訳一

ロシア連邦新家族法典(

九九五年)

邦政 ロシア連邦通貨家族法典(一九j九五年)

[一九九豆年一一一月二九回、エリツィン大統領は新し

いロシア逮邦家族法典に署名した。新法典は九六年三

月一日から施存されている。ロシアの体制転換語、憲

法、民法典第一・第三都立次ぐ三番目の体系的立法、と

なる。九六年六月には新刑法奥も成立した・このよう

にして、新体制予の体系的法典化の作業が推し進めら

れている,とれらの新法典は、社会主義から資本主義

への体制の転像に対応して、根本的に内容が一新され

ている。ただし新家族法典については、旧ロシア共和

国婚姻家族法典〔一九六九年)と基本的には変るしと

ころがない,ロシア革命後の一九一八年や一九二六年

3"

の家族法典は、当時社会主義的とみなされていた新し

い内容を多々含んでいた(陵婚の完全な自由、事実婚

主義など)が、-九六九年の田家族法典は、すでに西

欧諸園の家族法と特別匡則されるような「社会主義的し

な内容は含んでいなかったといえるa

今回の新家族法

典には、人工受精や代理母の規定のような時代を反映

した新しい規定もあるが、基本的には旧法を基礎に、

その整備を図ったものである。

新家族法奥の草案は、下院の1

女性・家皆既・青年問

題委員会」が起草したもので、下院の第一読会を通過

した後、九五年六月ニ一一日から七月六日まで、「ロシア

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". 新聞」紙上に公表された。草案除、九五年-一一月八日

下院で最終的に採択され(賛成二穴四、反対六、保留

一、下院速記録九五年一四一号-六頁)、上院を遭遇

後、九五年二一月二九日に大統領が署名した。整案と

確定法の聞に路、技術的な修正は多々あるが(大統領

が一度拒害権を行使しており大統領側と協議のうえ

最終集が作成されたて基本的合内容にかかわるま萱怯

ない」

Z事 XL"経学

ロシア連邦家旗議奥

2九九五年)

館--掴総則

第一章

第一条

家族法

京接持講の基本的諸原理

申ロシア連邦において、家族、母性、父性および児

童は、国家の保護の下におかれる。

家族法は、家族の強化の必然性、家族構成員全員の

相互愛噂敬・坦互援助および家擦に対する責任感に

基く家族的諸関係の形成、家族の問題へのいかなるも

のの窓意的な干渉も許されないこと、家族構成員によ

るその諸権利の障害なき実現の保証、ならびにこれら

翁権利の裁判による保護の可能性に依拠する@

②身分註書登記機関において締結きれた婚姻のみが

認められる。

宮家族的諮関係の続制は、男女の婚姻的結合の自発

性、家族にお付る夫婦の権利の平等性、家庭内の諮問

題の相互の合意に基く解決、子の家族的援育の優先性、

子の福利および成畏についての配慮、ならびに家族内

の未成年者およぴ労働無能力者の権利および利益の優

先的保護の諸盲則にしたがって実施される。

④禽婚に際して、また家族的賭関係において、市民

の権利の、社会的、人種的、民族的、言語的または宗

教的帰属に基〈いかなる形態の制限も禁止される。

家族における市良の諸権利は、連邦法に基いてのみ、

かっそれが家族の他の構成員および他の市民の道徳性、

健康、諸権利および合法的烈出荷利益を保護するために必

要な限度においてのみ、制限することができる。

第二会複線法伝よって規制される障関係

家族法は、結婚、婚姻の解消および婚姻の無効確認

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夢想訳 ロシア連邦新家族法典( 九九五年)

の条祥および手提を定め、家悠構成員

tl夫婦問、績

と子{費親左養子)の聞!ならびに家族法の定める場

合および範圏内において他の血族問およびその他の者

の聞の個人的E

非財産的諮関採および財産的諸関係を

視制し、また親の監護なしに放置された子を家族に受

け入れるための形態および手続を定める。

家旗洛および家銀法の筒規範を含むその他

条の議令

①ロシア連邦憲法にしたがい、家族法は、ロシア連

邦およびロシア連邦檎成主体の共同旨轄下におかれる。

②家族法は、本法典およびそれにしたがって採択さ

れる他の連邦法(以下、法律てならびにロシア連邦構

成主体の法律から構成される。

ロシア連邦構成主体の法律は、本法奥によってロシ

ア連邦構成主体の管轄とされている諸問艦、および本

法典によっては直接規制きれていない諮問題について、

本法興福三条に掲げられている家僚的諮関係を規制す

る。

"" ロシア連邦構成主体の法律に含まれる家族法の諸規

範は、本法典に適合しなげればならない.

③本法典、その他の法律およびロシア遡邦大統領令

に基き、ぞれを執行するために、ロシア連邦政府は、

本法典、その他の法律、またはロシア連邦犬統領令に

よって直接定められている場合は、規範的法令を採姐れ

する権限を有する。

第四条家観的篇関係への民事法の適用

家膝法(本法典第三条)によって規制きれていない

本法典第二条に掲げられた家族構成員間の財産的およ

び個人的・非財産的諮関係に対しては、ぞれが家族的

諮問係の本質に矛盾しない限りにおいて、民事法が適

用される。

-事情属議およぴ民宙'漉の家族的陪聞係への類

推適用

第五条

家族構成員聞の籍調係が家族法また位当事者の協定

によって規制されていない場合、かつ上記の関係を貰

接規制する民事法規範が欠如している場合は、このよ

うな諸関係には、それがとれら諸関係の本質に矛盾し

ないならば、類似の関係を規制する家議法および(ま

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316

たは)民事法の規範が適用される(法律の類推)。その

ような規範が欠如している場合は、家族構成員の権利

および義務は、家族法または民事訟の一般的諸原理お

よび誇扉則(法の類推)ならびに人間性、理性および

正義の諸原則に依拠して定められる。

腕六条家族法および国際語諸規鑑

ロシア連邦の締結した国際条約によって、家巌法の

定める規則とは異なる規則が定められている場合は、

園際条約の規則の方が適用される。

四蕗雑学法

第• -軍族的障権利の実現および保書

事旗的隊楢剰の実現およぴ家族的簡麓穫の

第七条

履行

争市民は、本法典で別段の定めがない限り、家紋的

諸関係から生じる自らに帰属する諸権利(家旋的積極

利)を、

ζ

れら諮権利の保護の権利を含め、自らの判

断低基いて処分することができる。

家族構成員による自らの鰭権利の実現および自らの

義務の履存は、他の家旋構成員およびその他の市民の

権利、自由および合法的判謡を侵害しではならないa

②家族的楕権利は、ぞれがとれら諸権利の本来の固

的に反して行使される場合を除き、法律によって保護

される・

第八条家線的簡権利の保麗

①家族的諮権利の保接は、民事訴訟手続の規則に基

いて裁判所によって実現され、本法典の定める場合位

は、国家話機関または後見・保佐機関によって実現さ

れる。②

家般的諮権利の保越は、本法奥の関係条項によっ

て定められた方法によって実現される。

第九条寵銭的諸関係

cawz'訴楓臨時効の適用

①家族的諸関係から生じる請求位位、侵害された権

利の保護の期聞が本法典によって定められている場合

を除き、訴訟時効は適用されない。

②訴訟時効を定めている規磁を適用する場合は、裁

判所は、ロシア連邦民法典鷲一九八条乃至第二

OO条

および第二

O二条乃至第二

O五条の規則に従う。

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婚姻の稽結およぴ線7

婚姻錨鎗の条件およぴ亭健

場姻の締鏑

第三寧

第】

O条

ロシア連邦新家族法典{ 九九三エ年)

①婚姻は身分証書登記機関において締結される白

②夫婦の権利および義務は、身分証書筆記機関にお

防る婚姻締結の園家釜録の日から発生する。

第一一条婚姻節績の手鱒

思婚姻の続績は、結掃する者が身分証書登記機関に

申請書を提出した日から一カ月後に、結婚する者の出

頭の下に行われる。

尊重すべき事歯が存在する場合は、婚姻締結の国家

登録地の身分証書量記機関は、-カ月が経過する昔前に

婚姻締結を許可し、または一カ月を趨えない範囲でこ

の期間をさらに延長することができる。

特別の事情(妊娠、子の出産、当事者の一方の&命

の直接の脅威その他の特別の事情)が存在する場合は、

婚姻は申需省の提出の日に締結することができる。

②婚姻締結の国家登録は、身分証書の国家登録のた

めに定められた手続にしたがって行われる。

邦訳m

③身分証書登記機関が婚姻の登録を摂杏した場合は、

結婚を希望する両当事者(その一方〉は裁判所に訴え

ることができる。

節-=条婚姻締結の条件

①煽掘の締結のためには、結締する男女の相宣の自

発耐合意が必重であり、また当人遣が婚姻適齢聞に建し

ていることが必要である。

@本法奥業一四条に列記された事情が存在する場合

は、婚姻を締結することはできない。

第-一一三条

①婿姻適齢は一八歳である。

②酋号室すべき事由が存在する場合、婚姻締結の国家

登録地の地方自治機関は、結婚を希望する者の時脅に

基き、一六歳に遥した者の婚姻を許可する権限を有す

る。ロシア連邦織成主体の法律弘、一六歳未満であって

も、特殊な事情を考慮に入れて、例外的に婚姻の締結

を許可するとしとができる手緋および条件を定めること

ができるa

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'" 第一四条幡町鋼障害

次の場合は、婚姻の締結は許きれないつ

双方または一方が、すでに他の登録婚を待っている

場合直

孟の近親血族問l直系尊属と直系卑属(視と子、

祖父母と孫)の問、全血およぴ半血(共還の父または

母をもっ)の兄弟姉妹闘の婚姻

養続と養子の間の婚姻

双方または一方が、精神的疾患の結果、裁判所によ

って行為無能力者と認められた場合の婚姻

-m-五条績婚する者の医掌胸像療

⑦量婚する者の医学的診察、ならびに医学・衛生学

的諮問題および家族計画の諸問屈に関する相談は、そ

の居住地の国家および自治体の保健システムの諸施設

によって、無料で、また婚姻する者の周意を得てのみ

実施される。

②結婚する者の診察の結果は医療蕗密であり、診察

を受砂た者の同意を得てのみ、その者が婚姻を締結し

ようとしている相手に知らせると左ができる。

"引言志.. 学主審戸神

⑧結婚する者の一方が性病また怯ヒト免疫不全ウイ

ルスに感染していることを他方の側に隠していた場合、

後者は、裁判所に婚姻の無効確認を求めて提訴するこ

とができる(本法典第二七条方重第一=一O条三

第四憲婚姻の畿

7

第一六条婚姻終了の犠鎚

mw婚姻は、夫婦の一方の死亡または裁判所による死

亡宣告の結果終ーする。

②婚姻は、夫婦の工刀もしくほ双方の申請に基き、

または裁判訴によって行為無能力者と認められた配偶

者の後見人の申請に塞き、それを解消させるという方

法によって終了させるととができる。

第一七条失による婚姻解消筋合感の提起植の制限

夫陰、妻の短娠中および子の出産後一年間は、委の

同意なしに婚姻の解消防題を提起する権利をもたないg

-m-A条婚姻解消の手続

婚姻の解消は、身分証書登記機関で、また本法典第

一一一条乃至嘉一=三条の定める場合は象判手続で行われ

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る。

郊淑 ロシア連努新家族議典(一九九五年)

身分医書量飽捜蘭仁お付る鍾姻の解消

申共還の未成年の子をもたない夫婦が鰭姻の解消に

ついて相主に合意している場合は、婚姻の解消は身分

証書登記機関において行われるa

雪夫婦の一方の時盤聞に基〈婚姻の解消は、次の場合

は、き婦に共通の未成年の子があるか杏かにかかわり

なく、身分証書登記機慨において行われる。他方の側

第-ー九条

の配偶者が、

裁判所によって失跡宣告を受付た場合

裁判所によって行為無能カ者と限定された場合

犯罪を行ったため、士一年以上の懲役を宣告された場

貴③婚姻の解消および婚姻語解消の証明書の交付は、婚

姻解消の申請書が提出された日から一カ月が経過して

から、身分証書登記機関によって行われる。

@婚姻崩解消の国家登録は、身分証書の国家査録のた

めに定められた手続により、身分証書登記機関によっ

'" て行われる。

身分E・骨量配機関広事付る錫銅の解消仁

隠して夫婦聞に発生する鉛争の審理

夫婦の共同財産の分割、および労働無能力の貧血屑記

偶者の扶養料の支払いに関する紛争、ならびに夫婦の

一方が殺到附によって行為機能力者と認められ、また

は犯罪を行ったため三年以上の懲役を宣告された場合

(本法典誠一九条第二項)に夫婦周で発生する子をめ

ぐる総争は、身分証書登記織関にお砂る婚姻の解消と

は無関係に、裁判手続で審理きれる。

館二一条裁判手雌仁よる婚姻の解消

-mニnvam

申本法典第-九条第二項に定められた場合を除き、

夫婦問に共通の未成年の子が存在する場合、または夫

婦の二刀が婚姻の解消に同意していない場合は、婚姻

は裁判手続で解消することができる

E

@v夫婦の一方が、離婚に反対していないにもかかわ

らず、身分証書登記機関で婚婚を解消することを拒ん

でいる場合(申請書の提出を信吾したり、婚姻解消の

国家登録のために出頭することを望まなかったり、そ

の他の場合)も、婚姻の解消は裁判手続で行われる。

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担。

第ニニ条婚姻の解消について夫婦の一方の周-SMF

ない・合の援制手鐘慌による婚姻の解消

①一裁判手続による婚姻の解消は、今後の夫婦の共同

生活および家族の維持が不可能であるこkが裁判所に

よって堕定された場合に行われる。

②婚姻の解消について夫婦の-方の同意がない場合

の婚姻解消事件の審理に際して、議判所は、夫婦の和

解のための措置をとりまた三カ月以内の和解のため

の期間を夫婦に指定して事件の審理を延期する権限を

有する。

夫婦の和解のための指置が効果をもたらさなかった

ことが明らかに昔り、夫婦(その一方)が婚姻の解消

を要求する場合は、婚姻は解消される-

m-一星条婚姻の解消仁ついて夫婦の相互の合憲が

ある場合の裁判手続巳よる婚姻の解消

由共通の未成年の子をもっ夫婦、および本法典麗ニ

一条第三項の定める夫婦においμ

て、婚姻の解消につい

て相宣の合意が存在する場合、家判所は離婚の動機を

解明することなしに婚姻を解消する,夫婦は、本法典

ll" 髭緩学法戸神

第二四条第一項の定める子に関する協定を、審理のた

めに裁判所に提出する権利を有する。そのような合意

がない場合、または合意が子の利益を侵害しでいる場

合は、裁判所は、本法典第=四垂第二項の定める手続

により、子の利益を保護す苓指置をとる。

②婚姻の解消は、夫婦が婚姻の解消に闘する申晴香

を提出した日から一カ月経過した後、裁判所花よって

行われる。

館=圃条

婚姻解滴の判決&行うに際Lて織判所じ

よって解決される諸問題

①裁射手続による婚姻の解消に際して、夫婦は、未

成年の子は夫婦のどちらと同居するか、子および(ま

たは〉労働無能力の貧窮配偶者への挨益料の支払方法

およびその金語、ならびに夫婦の共同財産の分割につ

いての協定を、裁判所の審理のために提出することが

できる。

②本条第一項に掲げられた諸問題について夫婦聞で

協定が存在しない場合、また当該の飽定が子また~は夫

婦の-方の利益を侵害しているζとが確認された場合

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邦訳ロシア軒醐家族法典(一九九五年)

は、裁判所は次のととを行う義務を負う。

限婚後、来成年の子は両親のどちらと同居するのか

を決定する。

子の扶費科は、両親のどちらから取り立てるのか、

その金額はいくらかを決定する。

夫婦(その一方)の請求に基き、夫婦の合肴の下に

ある財産の分割を行う。

他方の配偶者から扶養料を受け取る権利を有する配

偶者の請求に従い、この扶養料の金扇を決定する。

③財産の分割が第山一一者の利益に触れる場合は、裁判

所は、財産の分割請求を分離裁判に付す権限を

i

有する。

第二車条婚鍋解消伝際して婚姻の終了する嶋崎点

①身分証書塗記機関において解消された婚姻は、身

分証書登録簿に婚姻の解消を園家登録した日に、裁判

所による婚姻の解消の場合は、婚姻は裁判所の判決が

発効した日に終了する固

②裁判所による婚姻の解消は、身分証書の国家登録

のために定められた手続に従ぃ、国家登録しなければ

ならない。

n,

裁判所は、婚姻解消に関する裁判所の判決が発効し

た日から三回以内に、婚姻締結の国家登録地の身分証

書登記機関に、裁判所のこの判決の抄本を送付しなけ

れば合らない。そ

のいずれかの居住地の身分証書登記機関

において婚姻解消の証明書を受理するまでは、新しい

絡網を行う権利を有しない。

夫婦は、

死亡宣告または失滋宣告がなされた配偶

者が現れた場合の悟姻の司復

第二穴条

①裁判所によって死亡宣告または失除宣告がなきれ

た配備寿司か現れ、対応する裁判所の決定が破棄きれた

場合は、身分証書筆記機関は、配偶者の共同申請に基

き、婚姻を回復することができる。

⑨他方の配偶賓が新しい婚姻を行っている場合は、

婚姻を回復することはできない。

婚鋼の無効

算ニ七条婚姻の無効確昆

母本法奥第一一一各乃至第一四条および第一五条第三

mZ寧

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項に定められた条件に違宣している場合、また虚偽の

婚姻の街績の場合、すなわち夫婦またはその一方が家

族を築〈意図をもたないで婚姻を畳録した場合は、婚

姻MU無効L

乙毘められる・

②婚姻の無効確認は裁判所によって行われるa

③議判所持林、婚姻の無効確認判決が発効した日から

三日以内に、勢判所のこの判決の抄本を、婚姻締結の

国家量緑地の身分証書筆記機関に送付しな防ればなら

C

3

0

tb

n" 官ま雑学

@婚姻は、その締結の日(本法典第

}O条)から無

効LC

みなされる。

館--八条婚姻の無効確寵の筒求権争有する者

mY婿姻の無効億認を請求する権利を有するのは、次

の者であるa

滋戸神

婚姻が婚姻遜働に達していない者と締結され、婚姻

適齢来請の場合の婚姻締結の許可(本法奥第一三条)

がない場合は、衆院年の配偶者、その両親(その代理

人)、後見・保佐機関または検察官

B

未成年の配偶者が

一八歳に到達した後は婚姻の無効確認を腎求する権

利を有するのは、

ζ

の配偶者のみである。

婚姻が、その締結に対する夫婦の一方の由民発的合意

がないまま、すなわち強制、詐欺もしく怯誤解の結果、

また陰婚姻の国家登録時の自らの置かれた状復のため

に自分の行為の意味を理解し、それを支配することが

不可能きあったことの結果、締結された場合は婚姻

の続錨によって権利を侵害された回偶者および検察官

婚姻締結の障害となる事実があるこし乙を知らなかっ

た配偶者、行為無能力とみなされた配偶者の後見人、

解消きれていない前婦の配偶者、および本法典第一四

条の要件に違反してなされた婚姻の締結によって権利

を侵害されたその他の者、ならびに後見・保佐機関お

よぴ検察官

接装結婚の締結の場合、検察官および婚姻が擬装で

あることを知らなかった配偶者

本法典第一五条第三請に掲げられた事実が存在する

場合は、その権利を侵害された配偶者

②婚姻適齢に達していない者、または裁判所によっ

て行為無能力をみなされた者との聞で締結された婚姻

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の無効確認事件の審理に際しては、後見・保佐畿闘が

事件に参加するものとする。

邦訳 ロシア連邦新家康法典(一九九五年)

鏑二九条婚観の鋸劾を阻却する事情

①裁判所は、婚姻の無効確認事件の審理の静までに、

法律によって婚姻締結の障害となっていた事情が消滅

した場合は、婚姻を有効左認めることができる。

②裁判所は、未成年配偶者の利益のためにそれが必

要であ忍場合、および未成年配偶者が婚姻無効確認に

同意していない場合は、婚姻適齢に還していない者と

の関で締結きれた婚姻の無効確認請求を棄却すること

ができる。

@振装結婚を登録した者が、裁判所による事件の審

理の時までに実際に家族を形成した場合は、数判所は

それを援袈と認めるととはできない。

雪穴婦が法律で禁止されている近親関係にある場合、

または配偶者の一方が他の婚姻を解消し設いまま婚姻

を釜録していた場合(本法典第一四条)を除いて、婚

姻が解消された後は、その無効性を確認することはで

~;

きない。

婚姻の無刻確認の効果

申裁判所によって無効と惚められた婚姻は、本条第

四項および第豆項に定められた場合を除き、本法典の

定める夫婦の権利および義務を発生させない。

②その甥姻が無効ヒ認められた両者が共同で取得し

た財産については、ロシア連邦民法典の持分所有の規

定が適用きれる。夫婦によって締結された婚姻契約(本

法奥第四O条乃蚕第四二条)は無効とみなされる。

③婿姻の無効確認は、当骸婚姻で生まれた子、また

は婚姻無効確認の白から一一一OO日以内記生まれた子の

権利に影習を及ゆ隠さない(本法奥第四八条第二項)。

④裁判所は、婚姻無効確認判決を行うに際して、当

該鱈姻の締結によってその権利が侵害された配偶者(善

意の配偶者)に対して、本法典謡九O条および第九一

条に従い、他方の配偶者から扶養料を受砂取る権利を

認める権限を有し、また婚姻の無効確認の時までに共

同で取得した財産の分割に関して、本法典第三四条、

第一三八条および第三九条の定める規定を遭周し、また

婚姻契約を全部または郎弁的に有効と惚める権時慨を有

第三

O粂

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辺4

する。

XLVI

善意の配偶者は、民話法の定める規則に従ぃ、当人

が被った物質的および道徳的損害の賠償を腎求する権

利を有する図

母善意の配偶者は、婚姻が無効とみ弘伍された場合、

婚姻の圏家登録に際して当人が選択した姓を維持する

権利を有する。

誌雑

宣車= 編

夫婦の権利およぴ義務

第六寧失婦の身分上の権利および義務

第三一条家損じおける夫婦の平等

①夫婦はそれぞれ、職場、犠業、滞存抱および居住

地の選択において閏由であるa

②島地の役割、父の役割、子の養育および教育、なら

びに家庭生面上のその他の諸問題は、夫婦の平等原則

に依拠して夫婦によって共同で決定される。

申夫婦政、相孟尊室および相互援助に基いて家族K

おける自らの立場を築き、家族の安寧および強化に協

力し、自らの子の領有および成長について配慮する義

滋戸神

務を負う。

第三ニ条夫婦巳よ畜維の選択権

富夫婦は、婚姻の締結に際しと、自らの希望により、

その一方の径を共還栓として選ぷか、夫婦のそれぞれ

が、自らの婚姻前の栓を維持するか、またはロシア連

邦構成主体の法律によって別段の定めがない限り、自

らの姓に他方の配偶者の姓を結合することができる。

姓の結合ほ、夫婦の-方または双方の婚姻前の姓が

二重役である場合には許されない・

②夫婦の一方による姓の変更館、他方の配偶者の姓

の変更をもたらきない。

③婚姻の解消の場合、夫婦は共通姓を維持し、ま

たは自らの婚姻前の雄を回復する権利を有する。

m七aE

夫婦の治定財産制

夫婦の治定財崖制の概怠

①夫婦の含有制を以て、夫婦の法定財産制とする。

夫婦の法定財産制は、婚姻契約で別段の定めがな

い場合に適用される。

第三【一一条

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邦訳 ロシア連邦噺家族滋典{ 九九豆年)

②農民(プアマ

l)鑑賞の構成員の合有である財

産を占有・利用および処分する夫婦の権利は、ロシア

連邦民法典第二豆七条および第二五八条の規定による。

第三四条夫婦の合有

明信用姻中に夫婦によって形成きれた財産は、その合

有である。

~o

争指姻中に夫婦によって形成きれた財産(夫婦の共

同財産)となるのは、夫婦のそれぞれが、動劣活動、

企業活動および知的活動の結果得た収入、受付取った

年金、扶助料、および特別の使途をもつもの(物質的

援助顔、身体障害またはその他の健康障害の結果労働

能力を喪失したために損害賠償として支払われた金額、

およびその他)を除くその他の貨幣所得である。夫婦

の共同収入で取得した動産および不動産、有価証券、

信用機関またはその他の商業組織に投入された出資金、

預金および資本の持分、ならびに婚姻中に夫婦によっ

て取得されたすぺてのその他の財産は、それが夫婦の

いずれの名において取得されたか、また夫婦のいずれ

の名において、または夫婦のいずれの貨幣資金が投入

されたかにかかわりなく、夫婦の共同財産である。

①婚姻中家事もしくは育児に従事し、またはその他

の尊量すぺき理由によって独立した収入をもたない配

偶者もまた、共同財産に対する権利を有する。

鏡三五条夫婦の共同財産の占有、利用および処分

①夫婦の共同財産の占有、利用および処分は、夫婦

の相宣の合意によって符われる。

②夫婦の一方が夫婦の共同財産の処分に関わる法律

行為を行った場合は、他方の配偶者の合意のもとに行

われたと推定される。

夫婦の共同財産の処分について夫婦の一方の行った

法律行為は、他方の配偶者の同意の欠如を理由左し、

他方の配偶者の請求に基いてのみ、かっ法律待為の相

手側が当骸法律行為を行うについて他方の配偶者の同

意が往いとし乙を知っていたか、または知るべきであっ

たことを立証した場合にのみ、裁判所はそれを無効と

みなすことができる。

③不動産の処分に関する法律行為、ならびに公証手続

を必要とする法律行為および(または)法律の定める

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~6

手続で垂録すべき法律行為を、夫婦の一方が行うため

には、他方の配偶者の公証手続で認証された同意を受

砂取ることが必要である。

込町

上記の法律行為を行うについて公証手続で認証され

た同意を与えていない配偶者は、当該漆律行為が行わ

れたことを知った臼から、または知るべきであった回

から一年以内、裁判手続でとの法律特為の無効確認を

腎求する権利を有する。

第三六条夫婦の各々の所有

①婚姻前に夫婦の各々に帰属していた財産および

婚姻中に夫婦の士力が麹与、相続またはその他の無償

の法律行為によって取得した財産(夫婦の特有財産)

は、その所有物である。

②個人的に使用される物(衣類、靴その他)位、高

価晶およびその他の賛沢晶を除雪、夫婦の共同資金で

婚姻中に取得したものであっても、それを使用する記

偶者の所有物とみ合される・

第三七条夫婦の特有財虚の含有化

夫婦の特有財産は、婚姻中に、夫婦の共同財産もし

詑維学法戸神

くは夫婦の特有財産からの支出、または夫婦の-方の

労働の提供によって、その財産の価値を著しく捕やす

ような投資がなされたことが確認された場合(大規模

な修理、再建、再設備その他)は、その合有し乙みなす

ことができる。

第三八条央婦の共同財塵の分割

①夫婦の共同財産の分割は、婚姻期間中およびその

解消後、夫婦のいずれかの請求により、また共同財産

のうちの夫婦の一方の持分から取立を行うために夫婦

の共同財産の分割の請求が債権者によってなされた場

合に、行うととができる図

⑨夫婦の共同財産拡、その協定に基いて夫婦問で分

割することができる。夫婦の希望により、その共同財

産分割の協定ほ公証手続で行うことができる。

③争いがある場合は、夫婦の共同財産の分割および

この財産における夫婦の持分の決定は裁判手続でな

きれる。

夫婦の共同財産の分割に際して、裁判所は、夫婦の

請求に墓き、どの財産を夫婦の各々に引き渡すべきか

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を決定するa

夫婦の一方に、その持分を超える価値を

有する財産が引き渡される場合は、他方の配偶者には、

しかるべき金銭的またはその他の形態の補償を与える

としとができる。

邦訳 ロシア連邦新家族法典〈ー九九五年}

@裁判所は、家族関係が終了し、別居している期間

中に夫婦の各々が形成した財産を、夫婦の特有財震と

みなすことができる・

申未成年の子の必要を満たすためにのみ取得された

物(衣類、靴、学用品、スポツ用品、楽器、児童書

その他)は、分割することはできず、夫婦のうち子が

同居する側に、補償なしで引き渡される。

夫婦の共同財産を使って、その共通の未成年の子の

名義で夫婦によってなされた預金陰、その子に帰属す

るLCみなされ、夫婦の共同財産の分割に際しては考慮

に入れられない。

盛盛期姻期間中の夫婦の共同財産の分割に際して夫婦

の共同財産の分割きれなかった都分、およびその後の

婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、夫婦の合有とな

図る

⑦その婚姻が解消された夫婦の共同財産の分割に関

する夫婦の瞭求については、三一年聞の訴訟時効が適用

される。

第三九条

夫婦の共同財産の分割に際しての持分の

決定

①夫婦の共同財産の分割およびこの財産の持分の決

定に際しで夫婦の持分は、夫婦閣の契約で別段の定

めがないならば、平等とみなされる。

②裁判所は、未成年の子の利益、および(または)

夫婦の一方の注量を払うべき利益を守るために、特に

他方の配偶者が噂重すべき事歯なしに収入を得ておら

ず、または家獲の利益に損害を与えるかたちで夫婦の

共同財産を費消した渇合に、その共同財産におげる夫

婦の持益の平等康則の基準を逸脱する権限を有するa

③夫婦の共同財産の分割に際して、夫婦の共同債務

は、その与えられる持分に比例して夫婦聞で配分され

るa

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鎗S

夫婦の契約尉崖制

第四O条婚姻契約

結婚する者の協定、または婚姻中および(もしくは)

その解消の場合における夫婦の財産ょの権利および義

務を定める夫婦聞の協定は、婚姻契約とみなきれる。

館困一条婚姻契釣の締結

①婚姻契約は、婚姻締結の国家釜録の前および婚姻

期間中の任意の時に締結するととができる。

婚姻締結の園家登録の前に締結された婚姻契耐は、

婚姻締結の園家登録の目に発効する。

②婿姻契約俗文書号形式で締結され、公証手続で認証

されな砂れぽならない

P

-m八章

., 誌緩学法戸神

第四ニ条語姻契約の内容

申夫婦は、婚姻契約によって、法律で定められた合

有制度(本法典第三四条)を変更し、夫婦の全財産、

その個々の種類、または夫婦の特有財産について、合

有、持分所有または個別所有を定める権利を有する。

婚姻契約は、夫婦の、現在および未来の財産につい

て鋪加給することができる。

夫婦は、婚姻契約において、相互の扶養の権利・義

務、お互いの所得への関与の方法、および夫婦の各々

による家族の支出の負担手続を定め、また婚姻の解消

の場合に夫婦の各々に引き渡されるべき財産を定め、

夫婦の財産関係に関するその他の任蚕の規定を婚姻契

約に含む権利を有するa

②婚姻契約によって定められる権利および義務は、

一定期聞に制限したり、または一定の条件が瀦たきれ

るか杏かに依存きせることができる・

③婚姻契約は、権利能力または行為能力、および自

らの複利を擁墜するために裁判扇に解える権利を制限

することはできず、夫婦聞の身分的非財産的関語、

および子との関係におりる夫婦の権利および義務を規

制することはできず、労働無能力の貧窓配偶者の扶養

を受ける権利を制限する条項をお〈ことはできず、夫

婦の-方を極度に不利な状態におき、または家族法の

基本的精扉理に矛盾するようなその他の条件を含んで

はならないa

-m園星条

櫨婿燭箆約の変更および解陰

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骨婦姻契約は、夫婦の協定により、任意の時に変重

し、または解除することができる。婚姻契約の変更ま

たは解除に関する協定は、婚姻契約自身左同U形式で

なされる。

邦訳 ロシア連邦新家族法典(一九九五年)

婚姻契約の履行の一方的語杏は、許されない。

②夫婦の一方の請求により、契約の変更および解除

のためにロシア護持民法典の定める事由および手続に

従円裁判所の判決によって、婚姻契約を変重または

解除することができる。

唾婿姻契約の効カは、婚姻契約が婚姻終了後につい

て定めている義務を除き、婚姻の終了(本法奥第二玄

条)と開時に終了する。

""

語編契約の無効の柑毘

骨盤根盟附は、法律待為を無効とするためにロシア連

邦民法典の定めている事自に基き、婚姻契約の全部ま

たは}都を無効とみなすことができる。

②裁判所は、夫婦の一方の鯖求により、契約条件が

その配偶者を極度に不利な状娼胞においている場合、婚

姻契約の全部または一部を無効とみなすことができるa

鰐圃四条

本法典第四ニ条業三項のその他の要件に途買する婚姻

契約の条件は、無効である。

第九• 債務に対する夫婦の貧佳

夫婦の財産からの債務の取立

中夫婦の-方の債務の取立は、この配偶者の財産か

らのみ可能である。その財産が不十分な場合は、債権

者は、取立を行うために、夫婦の共同財産の分割に際

して債務配偶者に配分されるはずの債務記偶者の持分

の分割を請求する権利を有する。

帯夫婦の共同債務の取立は、また夫婦の一方が債務

を負って取得したものすべてが家族の必量のために利

用されたとし乙が裁判所の判決によって確認きれた場合

は夫婦の一方の債務の取立も、夫婦の共同財産からな

される。この財産が不十分な場合は、夫婦は、上記の

債務について、その特有財産によって連帯責任を負う。

夫婦の共同財産が、夫婦の一方によって犯罪的方法

で得た資金によって取得され、または増加したととが

裁判所の判決によって確認されたときは、それぞれ夫

麟四五条

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婦の共同財産またはその二都から取立を行うことがで

きる。

ll.

③夫婦の未成年の子が引き起した損害に対する夫婦

の責任については、民事法の定めるところによる。夫

婦の未成年の子が引き起した損害の夫婦による賠償に

際して、夫婦の財産からの取立は、本条第二嘆に従っ

て行われる。

婚銅製約の細結・変更およぴ解除に際し

ての債権者の権利の保箆

①菌偶者は、自らの債権者(債権者逮)に、婚姻契

約の締結、変質または解除について通知する義務を負

うa

との義務を履存していない場合は、配偶者は、婚

姻契約の内容にかかわりなく、自らの債務に対して責

任を負う,

②債務阻偶者の債権者(債権者遥)はロシア連邦

民法典第四五一条乃至第四五三条の定める手続により、

事情の本寅的変更に関連して、夫婦聞に締結された契

約の諸条件の変更または契約の解除を請求する権利を

有する・

第四六条

学法戸争$

第四竃

調子の楢利およぴ血事務

z?

の白金問俸の確定

第四七条規と子の権制および穫量窃の発生の根拠

親と子の権利および畿務陰、法律の定める手続によ

って確認きれた子の出生関訴に基く。

綿

0 • 縮図λ粂子の出金関係の確定

①母と子の出生同僚(母性)は、医療施設における

母による子の出生を確認する文書に基き、医療施設外

における子の出生の場合は、医療記録、証言その他の

証拠に基いて、身分証嘗登記機関によって確定される。

②子が互いに婚姻関候にある者から生まれた場合、

また婚姻の解消、婚姻の無効確認、または予の母の配

偶者の死亡の時から=一OO日以内に生まれた場合は、

反対のことが立証されない限り(本法奥第五-一条)、母

の配偶者(問配偶者)が子の父し乙みなされる。子の母

の配偶者の父性は、その婚姻の登記によヲて確認され

九we③

子の母が、その配偶者(旧配偶者)が子の父では

ないこどを申し立てた場合は、子の父俗、本条第四項

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または本法奥第四九条の定める規則に従って確定され

る。

邦訳 ロシア連邦軒家族法典(一九九五年}

@ずの母と婚姻関係にない者の父性は、子の父およ

び録が、身分註書歪記機関に共同で曲中立書を提出する

ことによって確定される

6

母が死亡した場合、母の行

為無能力が確認された場合、母の所在地確認が不可能

である場合または母が親権を喪失している場合除、

後見・保佐観関の阿意を得たうえで予の父の申立によ

って、またそのような同意がない場合は裁判所の判決

によコて、父性が確定される。

子の出生後は、父性の確定についての共同申立書の

提出が不可飽または困難になりうることを予想させる

根拠となるような事情が存在する場合は、お互いに婚

姻関係にない未来の子の両親は、母の妊麗中に、その

ような申立書を、身分医書登記機関に提出する権利を

有する・子の両親に関する登記は、子の出生後になき

れる。

'" ⑤一八歳〔成年)に速した者の父の確定は本人の

同意を得てのみ評され、本人が行為無能力者と認めら

れた場合は、後見入または後見保佐機関の同意を得

てのみ許される。

-m四九条

裁判手続による父性の硯定

お互いに婚姻関係にない両親から子が生まれた場合

で、両親の共同申立または子の父による申立(本法奥

第四八条第四項)がないときは、子と特定人との出生

関係(父性)は、両親の一方、子の後見人(保佐入、

子を扶養している者、または子が成年に達した後は子

自身の申立により、裁判手続によって確定される。こ

の場合裁判所は、子と特定人との出生関係を確実に証

明する任意の証拠を考慮に入れるものとするa

第五O条父性の承寵の事実の裁判所巳よる確定

自らを子の父と認めているが子の母と婚姻関係に

なかった者が死亡した場合、その者が自らを父と認め

たことの事実は、民事訴訟法の定める規則に従ぃ、毅

判手続で確定することができるa

第五一条出生董肥婦への予の観の登記

①お互いに婚姻関係にある父と母は、そのいずれか

の申立により、出生登記簿に子の両穎kして登記され

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る。@商問視がお互いに婚姻関係にない場合は、子の母の

登記は子の母の申立により、子の父の量記は子の父ーと

母の共同申立もしくは子の父の申立(本法典第四八条

四項)によってなされ、または子の父は裁判所の判決

に従って筆記される

B

XL\~

@婚姻関係にない母から子が出生し、両親による共

同時立または父憧確定に関する裁判餅の判決がない場

合は、出生登記掲の子の父の姓の欄に砿母の姓が記載

され、子の父の名および父称は、母の指示によって飽

言審銀学法

載される。

④婚姻関係にあり、人工受精または受精卵の移植の

方法の利用に文書で周意を与えた者は、これらの方法

の適用の結果予が出生した場合、出生登記簿に子の両

親として釜記される。

お互いに婚姻関係にあり、懐妊目的で他の女性への

受精卵の務緬に文書で同意を与えた者は、子を出産し

た女性(代理母)の同意を得てのみ、子の雨量として

登記することができる。

父性(母性)をめぐる争い

-mZ二条

骨本法奥第五一条第一項および第二項に従つてなさ

れた出生登記簿への両親の盈記は、子の父もしくは母

として登記された者、実際に子の父もしくは母である

者、成人に達した後は子自身、子の後見人(保佐入て

または裁判所によって行為無能力者と認められた親の

後見人の請求により、裁判手続によってのみ争うこと

ができる

B

②本法奥第五一条第二項に基き子の父左して登記き

れた者による父性血管争う請求は、登記時に、その者が

実際には子の父でないととを知っていた場合は、隠め

るととはできないa

③法律の定める子鴎により、人工受精または受精卵

の移植の方法を利用することに文書で周意を与えた配

偶者は、父性を争うに際して、これらの事実に依拠す

ることはでき合い。

館主三条

baZいじ婚姻関係伝ない者から生まれた

予の櫓利およぴ旋盤荷

本法典第四八条乃重第五O条の定める手続によって

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父性が確定された場合、子は、両親およびその血族と

の関係において、お互いに鰭網関係にある者から生ま

れた子し乙同一の権利および義務を有する。

邦訳 ロジア選者噺家銀法奥(一九九ぷ年)

簡---軍

第五四条権

①-八歳(成年)

れる。

に達していない者は、子とみなさ

来威信干の予の権利

虫駆旗のもとで金書し、養育を受ける予の

②子はすべて、可能な限り家族のもとで生活し、養

育を受げる権利、自らの両親を知る権利、両親から世

話を受防る権利、および、それが子の利益に反する場

合を除いて、両親と同居する権利を有する。

子は自らの両親による養育を受ける権利、その利

益を保証される権利、全面的発達の権利、および子の

人問kしての尊厳を噂重される権利を有する。

親がいない場合、親がその親権を剥奪されている場

合、その他親の監援を失っている場合は、家族のもと

で養育を受ける子の権柄は、本法典第一八章の定める

手続により、後見保住機関によって保証される。

両相続およびその他の血族と面接する干の

鎗開冨晶玉条権

①子は両親、祖父、祖母、兄弟、姉妹およびその他

の血族と函援する種調を有する。荷額による婚姻の解

消、婚姻の無効の確定または両視の別居は、子の権利

に影響を与えない。

雨漏制が別居した場合、子は、その各々と面接する権

利を有する。子は、担視が別の国に居住している場合も、

自らの観と直接する権利を有する。

②特殊な状況(逮捕、勾留拘禁、治療施設収容そ

の他〉の下にある子は、法律の定める手続により、自

らの両親その他の血族と面接する権利を有するa

第豆大am

①子は、自らの権利および合法的利義の保護を受け

る権利を有する。

子の権柑および合法的利益の保誌は相続(それに代

る者)によって、また本法典の定める場合は後見保

佐機関、検察官および裁判所によって実現される。

保慢を受"る予の槍利

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お4

未成年であるが、成年に透する前に法律に従って完

全に行為高力があるLしみなされた者は、保護を受ける

権利を含め、自らの権利および義務を自主的に実現す

る権利を有する。

②子は、親(それに代る者)の側からの地位の濫用

から保鰻を受ける権利を有する

B

両親(その一方)による子の養育もしくは教育義務

の不履存もし〈は不完全履行、また怯親権の濫周の場

合を含め、子の権利および合法的利益の侵害に際して

子は、それを守るために、後見・保佐機関に、また一

四歳に遥した後は裁判所に、自主的に訴える権利を有

する。

礼町書志雑学法戸神

③子の生命または健康への脅威、子の複利および合

法的利益の侵害について知った組織の役職者およびそ

の他の市民路、子の実際の所在地の後見・保佐機関に

それを通知する義務を負う。後見保佐機測は、その

ような情報を受防取った場合、子の権利および合法的

利益の保穫のために必量な措置をとる義務を負ラ。

第五七条直らの怠見を表明する予の権利

子は、その利益にかかわる任意の問題の家線内にお

ける決定に際して、自らの意見を表明し、また任量の

裁判上または行動川上の審理の過濯で、意見の聴取を受

砂る権利を有する。

}O歳に遥した子の意見を記録す

ることは、ぞれがその子の利益に反する場合を険いて、

義務である。本法典の定める場合(第豆九条、第七二

条、第-三一一条、第一三四条、第一三六条、第一四三

条および第一五四条て後見・保佐機関または象判所

一口一裁に達した子の同意を得てのみ決定を採択す

はることができる。

.,Ea八条名・尖称boよぴ鮭巳対する予の権制

①子は、名、父称および姓に対する権利を有する。

②子の名は両親の合量忙よって与えられ、父称は、

ロシア連邦構成主体の法待よって別段の定めがな〈、

また別に民族的習慣に基くものがないならば、父の名

によって授与される。

③子の姓は両親の盤によっで定まる。両親の姓が奨

なる場合、ロシア連邦構成主体の法律によって別段の

定めがないならば、子に陰、両親の檀定により父ま

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たは母の姓が侵与される。

ロシア連邦新家族法奥(一九九五年)

@子の名および(または)姓について両観の聞の協

定がない場合は、発生した不士銀は後見保佐機関に

よって解決きれる。

⑥父性が確定していない場合、子の名は母の指宗に

よって与えられ、父称は子の父として登記された者(本

法典第五一条三項)の名に基いて授与され、姓は母の

ぞれが授与きれる。

邦駅

第五九条予の省およぴ径の変更

由一六銭末梢の子の場合、両親の共同申請により、

後見緑佐機関は、子の利益に依拠し、子の名の変買

を許可し、また彼に綬与された姓を他方の親の姓に変

更するととを許可する権限を有する。

②両親が別居しており、子し乙同居している親が自ら

の姓を子に授与するととを望んでいる場合は、後見E

傑佐機関は、子の利益に依拠し、他方の側の親の志見

を考慮に入れて、この問題を解決する。観の所在の確

認が不可能な場合、親権が剥奪きれている場合、行為

無能力者左翼められている場合、

3出

および噂重すべき理

出なく親が子の養育および扶養を拒杏している場合は、

親の意見を考慮に入れることは義務ではない.

③ずがお互いに婚姻関係にない著から生まれ、父性

が法的手続で確定していない場合は、後見・保佐機関

は、子の利益に依拠し、子の姓を、母がその申静香を

提出した時に称していた姓に変重するζLζ

を許可する

権限を有するa

④一

O歳に遣した子の名および(または)姓の変更

は、本人の同意を得てのみ行うことができる。

館大O象予の財産権

①芋は、本法奥第五編の定める手続および金額にお

いて、自らの親その他の家族構成員から扶養を受げる

権利を有する。

②扶養料、年金および扶助料として子に支払われる

金銭は、親(それに代る者)の処分に委ねられ、彼らに

よって予の扶養、養育および教育のために支出されるa

裁判所砿、来成年の子に扶養料を支払う義務を負う

親の請求により、支払うべき扶養料額の五

Oパ

ト以下を、未成年の子の名において開眼された銀行の

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口座に振り込むよう決定する権限を有する。

③子は、その取得した収入、贈与または欄続手続に

よって取得した財産、および子の資金で取得したその

他の任蚕の財産に対する所右極を有する。

子に所有権が帰属する財産に対する子の処分権は、

ロシア連邦民法奥第二六条および第三八条の定めると

ころによる。

u四書志

子の財産の管理に関する権限を両親が行使する場合

は、被後見人の財産の処分について民事法が定めてい

る規則(ロシア連邦民法奥第三七条)が適用される。

④子は担割の財産に対して所有権を有せず、親は子の

財産に対して所有権を有しない。同居している子と視

は、相宜の含量により、お互いに財産を占有および利

雑学主食戸神

周することができる。

⑤貌左子の共有権が発生した場合、その共有財産の

占有、利用および処分に関する彼らの権利は、民事法

の定めるところによる。

同組の楢弱およぴ構務

m穴工網間視の栴利および裳請の平鐘守色

①百円相棋は、自らの子について平等の権利を有し‘平

等の義務を負う〈親権三

②本意の定める親権は、子が一八歳(成年)に達し

た場合、また未成年の子が結婚した場合、その他成年

に達する前であっても子が完全な行為能力を取得した

と法律が定めている場合に、終了する。

館大二条未成年の視の簡権利

申未成年の親は、子と同居し、その養育に参加する

権利を有する@

②説婚姻していない未成年の親は、子が生まれた場合、

またはその母子関係および(または)父子関係が確定

された場合、一六歳に還するとともに自主的に親権を

行使する権利を有するa

未成年の貌が-六歳に達する

までは、子に後見人を指名することができ、後見人は、

子の未成年の観LC共同で子の養育を行う。子の後見人

と未成年の親の聞に不-致が生じたときは、後見・保

佐機関によって解決される。

③未成年の親は、

一般的板艇に基き、自らの父一位お

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よぴ母性を認め、あるいは争う権利を有し、一四歳に

遣したときは、自らの子左の父性関揺を裁判手続で確

定することを請求する権利を有する。

院大=一条予の盤育およぴ教育じ対する観の権利お

よぴ穂積

現場尽 ロシア達実新家族法典{一九六五年}

①姻棋は、自らの子を養育する権利を有し、義務を負

う。親は、自らの子の養育および成畏に責任を負う。親

は、自らの子の健康、ならびに身体的心理的・精神

的および道徳的成長に配慮する義務を負う,

垣根は、他のすべての人に対して自らの子の養育に

対する優先権を有する。

⑨親は、子が、普通基礎教育を受詩りるととを保障す

る義務を負う。

相続は、子の意見を考産に入れ、子が普遍基礎教育を

受げる前に、子の教育施設および教育形態を選択する

権利を有する。

第大四条予の檎利および利益の保健に対する棋の

権利baよぴ義務

①子の樫柑および利益を保護する義務は、その親に

課される。

親は自らの子の法定代理人であり、特別の権限付与

なしに、裁判所にお砂る場合を含め、任意の自然人お

よび法人との関係において、子の権利および利益を保

護するものとする。

②親と子の聞に利益の対立があると左が後見保佐

機関によって確認された場合は、績は、自らの子の利

益を代表する種調を有しないe親と子の聞に不一致が

存在する場合は、後見・保佐機関は、子の権利および

利益の保護のために、代理人を指名する義務を負う。

第六五条鰻権の行使

①親権は、子の利益に反して行使することは?きな

い。子の利益の保証が、その額の基本的配慮の対象で

な付れぽならない。

親権の行使に際して、親は、子の身体的および心理

的健康、ならびに子の道徳的成長に損害を与える権利

を有しない。ぞの養育方法は、子を蔑視し、残虐で、

粗野で、人間的尊厳を傷つ防るような億度、子の侮辱

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3a

または子の抑取を排除するものでな砂ればならないa

子の権利および利益に損害をもたらすように親権を

行使する親は、法律の定める手続に従ぃ、資屈を負う

ものkする。

山 1

②子の養育および教育に関わるすべての問題は、子

の利益に依拠し、子の意見を考慮花入れて、両親によ

って、その相互の合意により決定される.両親の聞に

不一致が存在する場合は、両親(その一方)は、この

不一致の解決のために、後見保佐機関または裁判所

に訴える権利を有する@

③両親が別居している場合、子の居住輸相は、両親の

協定によって定められる。

協定がない場合、両親の聞の紛争は、子の利益に依

拠し、乎の窓見を考慮に入れて、裁判所によって解決

される。その場合裁判所は、両親のそれぞれ、兄弟お

よび都旅に対する子の親しきの程度、子の年船、両親

の道徳的その他の人格的性質、両親のそれぞれと子の

聞に存在する関係、ならびに養育および成長のための

条件を子のために創り出す可能性(両親の仕事の種類、

能維学法戸神

勤務体制、両親の物質的および家銭的状況その他)を

考慮に入れる。

館大穴象予と別居している

atよる観植の行使

①子と別居している親ほ子との面接権、ならぴ"に

その養育への参加権および子の受ける教育の問題につ

いて決定する権利を有する。

子と同居している担割俗、面接が子の身体的および心

理的健康、ならびにその道徳的成長に害を及ぼさない

限り、子が他方の績と面接する乙とを妨害してはなら

ph、AO

Ziv

②両銀は、子と別居している貌による親権の行使の

手続について、文書形式で協定を結ぶ権利を有する・

両親が協定に至る乙とができない場合は、紛争ほ、

両親(その-方)の請求肥より、後見・保佐機関の参

加の下に、格税制判所によって解決される・

③裁判婦の決定が履行されない場合、有貨の親に対

して、民事訴訟法の定める措置が適用されるa

裁判所

の決定の悪意の不履行に対して、裁判所は、子と別居

している親の務求により、子の利益に依拠し、子の窓

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邦訳ロシア建潟噺家族議典(一九九五年)

見を考慮に入れて、別居している側の観に子を引き渡

す決定を行うことができる四

@子左別居している親は養育施設、治療施設、住

民社会保誰量殺その他の類似の施設から、自らの子に

ついての情報を得る権利を有する。子の生命および健

康に対する担割の側からの脅威が存在する場合にのみ、

情報の提供を最否するこし乙ができる。情報の提供が拒

否された場合は、裁判手続で争うことができるa

鎗穴七条祖父・祖母・兄弟・節録その他の血綾の

乎との直接楢

①祖父、祖母、兄弟、姉妹その他の血篠は、子と面

援する権利を有する。

②阿観(その一方)が、子の近親者が子と面接する

可能性を与えることを拒書する場合は後見・保佐機

関は、両親(その一方)に対して、この面接を妨害し

a9

ないよう義務づけることができる。

③両線〈その一方)が後見保佐機関の決定に従わ

ない場合は、子の近親者または後見・保佐機関は、子

との函擦の妨害を排除するよう裁判所に訴えを提起す

る権利を有する。裁判所は、子の利益に依拠し、子の

意見を考慮に入れて、紛争を解決するg

裁判所の決定が履苛されない場合、有貨の親に対し

ては、民事訴訟法の定める措置が適用されるa

観梅の保盤

第六八条

①績は、法得または裁判所の決定に基くととなしに

子を自らの下に留め置いている任意の者に対して、子

の返還を請求する権利を有する。紛争が発生した場合、

親は、自らの権利の保護を求めて裁判所に提訴するこ

とがで雪る。

との請求の審理に際して、裁判婦は、子の観への引

き渡しが子の利益に応えないという結論に遺したとき

は、子の利益を考慮に入れ、親の訴えを棄却する権限

を有するa

②貌も、子をその下に留め置いている者も、共に子

のしかるべき養育および成畏を保証することができる

状態にはないζとが裁判所によって確認されたときは、

裁判所は、子を後見保佐機関に監護のために引き渡

すものとする。

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"" 第六九条規植の網奪

次の場合、両親(その一方)から親権を剥奪すると

とができる・

扶養料支払いの悪意の回避を含む貌の義務の履行の

氾明

前号室すべき理由な〈、自らの子を、出産所(産科)

また陪他の治療施設、建育施設、住民社会保護施設そ

の他の類似の施般から引き取ることを拒否していると

事進雑

自らの親権の種周

子に対する物理的または心理的暴力の行使、その性

的純潔に対する侵害を含む子に対する残虐な態度

慢性のアルコール依存症患者または麻薬患者である

法戸神

k 自らの子の一生命もしくは健康に対して、または配偶

者の生命もしくは健康に対して、故意の犯罪を行なっ

たこと

第七O象観梅創・専の手鍵

申親権の剥奪は裁判手続で行われる,

親指剥奪事件は、両親の}方(それに代る者てもし

くは検察官の申立により、または未成年の子の権利保

護の義務を謀せられている機関もしくは施設(後見・

保佐機関、来成年者問題吾員会、孤児および親の監護

なしに放置された子のための施設その他)の申立によ

って審理される。

②親権剥奪事件は、検察官および後見・保佐機関の

参加のもとに審理される。

③親権側奪事件の審理に際して、裁判所は、親権を

剥畠噂された両親(その一方)から子の扶養料を取り立

てる問題について決定する・

④裁判所は、親権制奪事件の審理に際して、両親

(その一方)の行為のなかに、刑罰を科されるぺき行

為の指標を発見した場合は、それを検察官に通知しな

砂ればならない。

骨桑判所は、視権剥奪の決定が発効した日から一二目

以内に、裁判所のこの判決の抄本を子の出生の園家登

録地の身分鉦審査記機関に送付しなければ怠らない.

視姻剣啄の効果

筒七-条

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⑦者躍を剥奪された親は、子から畦養を受付る権利

(本法奥第八七条)を含め、その子を出生したという事

実に基礎をおくすべての権利、ならびに子をもっ市民

のために定められた特奥および国家扶助料を受砂取る

離尽ロシア酎師家族醐(九九五年〉

権利を失う・

岳親権の剥奪は、親が自らの子を扶養する義務を免

除しない。

③子と親権をMm奪きれた両親(その一方)がその後

同居するか杏かの問題は、住宅訟の定める手続により

裁判所によって解決される。

④両親(その一方〉がその親権を剥奪された子は、

居室に対する所有権または暦室の利用権を経持し、ま

た相続権を含め、両親その他の血篠との血縁関係の存

在の事実に基く財産上の轄権利を総持する

P

⑤子を他方の親に引き疲すことが不可能な場合、ま

たは両親が共に親権を剥奪きれた場合は、子は、後見

保佐機関に監護のために引き渡される。

⑥両親(その一方)が親権を剥奪されている場合、

子の養子縁組は、両親(その一方)の親権の絢奪に関

3<1

する裁判所の決定が行われた目から六一カ月が経過した

後に許される。

視植の回復

①宙開場(その=与は、その行動、生活様式および

(または)子の養討に対する態度を変えた場合K、親

権を回復することができる。

@親権の回復は、親権を剖剥奪された視の申請により、

裁判手続で行われる。親績回復事件は、後見・保佐機

蘭および検察官の参加のもとに審湿される。

明親権の回復に関する両親(その一方)の申請LC同

時に、両親A

その一方)への子の返還の誘求も審理す

第七二条

ることができる。

④裁判所は、親権の回復が子の利益と矛盾する場合、

子の意見を考慮に入れて、親権の函復に関する買観(そ

の一方〉の訴えを棄却する権限を有する。

一O成に還した子との関需にお砂る親権の回復は、

その同意を得てのみ可能である。

子が美子に出されており、養子縁組が取消されてい

ない場合(本法典第一闘

O条〉は、親権の回復は併さ

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'" れないa

''" 徳七三条観植の制限

①裁判訴は、子の利益を考慮に入れて、親権を剥奪

することなしに、両親(その一方)から子を引き際す

決定を採択するととができる(親権の制限コ

②親権の制限は、両親{その-方〉の責任に依存し

ない事情(精神病もしくはその他の慢性的疾患、困難

な事情の累積その他)によって、子を両親(その一方)

の下に残すととが子にとって危険である場合に許され

る。

誌'嵯学法

親権の制限砿、子を百円相制(その一方)の下に残すこ

とが、親の行動の錨回無からみて子にとって危険である

が、両親(その一方)からその垣根植を斜奪するための

十分な根拠砿確認されていない場合にも許される。両

親(その一方)が自らの行動を改めない場合、後亘・

保佐機関は、裁判所が規権創阪の決定を行ってから六

カ月が経過した後、親権剥奪の隊えを提起する義務を

負う。子の利益のため、後見緑佐機関は、との期間

の満了前にも、両親(その二刀〕から貌植を剥奪する

戸神

訴えを拠起する権匝を有する。

⑤子の近親者、法律によって未成年の子の権利を保

護する義務を陳されている機関および施設(本法典第

七O条第一項)、学齢前教育施設、普通教育施段、そ

の他の諸施設ならびに検察官俗、調棲側震の依えを提

起するととができる。

④親権制限の事案は、検察官および後見・保佐機関

の参加の下に審理される。

⑤親権制限の事案の審理に際して、裁判所は、両親

(その一方V

から子の扶養料を取り立てる問題につい

て決定する。

第七関条

視権制限の鋤果

①事判訴によって続権を制限された親U

弘、子の富也僚

の養育権、ならびに子をもっ市民のために定められた

特典および国家扶助料を受砂取る権利を失う。

②親指の制限除、親が子を扶養する義務を免除しな

Be

jv ③その両親(その=刀)が親指を制復されたZ1隊、

居室の所有権または屠宣の利用権を維持し、相続権を

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含め、両編その他の血涙との血縁関係の存在の事実に

基〈財産的諮権利を維持する。

@両親とも親権を制限された場合、子は、後見・保

佐機関に監語のために引き渡される。

議判所によって視植が制限された観と乎

邦訳 ロシア連邦新家族法典(一九九五年)

第七五条の

接触

裁判所によって親権が制限されている担割に対して、

子Eの援触が子に有害な影響を与えることがないなら

ば、それを許可することができる。観し乙子の接触は、

後見・保佐機関の同意、または後見人(保佐人)、里

親、もしくは子が収容きれている施設の管理部の同意

を得て許可することができるa

第七六条観槍の制限の取泊

①両親(その一方〉が親権を制限された理由が消滅

したときは、裁判婦は、胃調(その一方)の訴えに基

き、両親〈その一方)への子の返還、および本法典第

七四条の定める制限の取消の決定を行うことができるa

②裁判所俗、子の意見を考慮に入れ、子の両親(そ

への返還が子の利益と矛盾する場合は、請求

'" の

を棄却する権限を有する。

篇七七条

予の&命または健康に直接の・威が存在

する絹合の子の引き躍し

①子の生命または健康に直接の脅威が存在する場合、

後見・保佐機関は、両編(その一方)または子がその

監醸の下にあるその他の者から、直ちに子を引き離す

権限を有する・

子の即座の引き離しは、地方自治機関のしかるべき

決定に基き、後見・保佐機関によって行われる。

②子の引き躍しに際して、後見・保佐機関は宜ち

に検察官に通知し、一時的に子の世話を保証し、地方

自治機聞による子の引き離しの決定の導入後七日以内

に、親の親権の剥奪またはその親権の制限に関する訴

えを裁判所に提起しなければならない。

筋七八条予の養育と関連した紛争の訟判所信よる

審理への後見保健機闘の参加

①子の養誉と関連した紛争の裁判所による審理に際

して、子の保護の訴えがだれによって提起されたかに

関わりなく、後見・保佐機関を審理に参加させなけれ

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,<<

ぽならない。

②後見・保佐機関は、子および子の養育権を主張す

る者(人々)の生活の籍条件の調査を号ぃ、調査の報

告書およびそれに基いた紛争の本質についての意見書

を蒙判所に提出する義務を負う。

第七九条

予の蜜育ど関連した事件に闘する鯵判所

X'"

の決定の敏行

①子の養育と関連した事案に闘する毅判所の決定の

執行は、民事訴訟法の定める手続によっ、裁判所執行

官によって行われる@

親(子がその監蚕の下にある他方の側)が、裁判訴

の決定の執行を妨げる場合は、その者には、民事訴訟

法の定める婚置が適用されるa

②子の引き離しおよび子の他方の者(人々)への引

き渡しに関連した決定の強制執行は、後見・保佐機関

および子が引き渡される者(人々)が必ず参加し、ま

た必要な場合は、内務機関の代表の参加の下に行われ

るn

誌雑学滋戸神

子の利益に損害を与えるζとなしに子の引き渡しに

関する稜判所の決定を執行するととが不可能である場

合は、子は、裁判所の決定に基き‘一時的に、養育施

設、治療施設、住民社会保護施設その他の類似の施設

に収容される。

家機

ma員の扶聾畿務

m-=一志観与の後養護務

第八O条未威年の予を後聾する棋の血事務

①親は、自らの未成年の子を扶養しなげればならな

いg

未成年の子に対して扶養を行う一手続および形態は、

親によって自主的に決定される。

親は、本法典第一六章に従ぃ、自らの未成年の子の

扶養に関する協定(扶養縛支払協定)を結ぶ権利を有

十P玄旬。

第五.

②親が一自らの未成年の子に扶養を提供しない場合は、

未成年の子の扶養資金{扶養料)は、論判手続により、

親から取り立てられる。

③訣養料の支払いについて両親の協定が存在しない

場合、未成年の子に鉄養が提供きれない場合、および

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邦訳 ロシア連現噺家族法奥(一九九五年)

裁判訴に訴訟が提起されない場合は、後見・保佐機関

は、両親(その一方)に対して、未成年の予の扶養料

の取立に関する訴訟を提起する権限を有する。

第八一条毅判手錠で未成年の予のために取り立て

られる鉄鑓料の金綱

①轟轟料支払協定が存在しない場AR乗成年の子の

ための扶養料は、裁判訴により、毎月、寝から、一人

の子については親の賃金および(または)その他の収

入の四分のて二人の子については三分のて三人以

上の子については二分の一が取り立てられるa

②当事者の物質的または家族的状況、およびその他

の注意を払うべき事情を考慮に入れて、裁判所は、

ζ

の金額の比率を、減額または場額することができる。

第八ニ粂朱成年の予に対する鉄建料MV控除される

賃金および〔また怯)その他の収入の種額

両親がルーブルおよび(また倍)外貨で受け取り、

本法典第八一条に従ぃ、未成年の子のために取り立て

られる扶養料の控除が行われる賃金および(または)

その他の収入の種類は、

ロシア連邦政肩によって定め

られる図

館八三条

未成毎年の予のた命"の厘定金額じよる技聾

料の取立

霊木成年の子に対する扶養料の支払いについて両親

の聞に協定がない場合、および扶養料を支払う義務を

負う績が不規則で変動する賃金および(または)その

他の収入を得ている場合、この親が賃金および(また

は)その他の収入を、金面的もしくは部分的に現物も

し〈訟外貨で受付取っている場合、またはその親に賃

その他の収入がない場合、なら

金および〈もし〈は)

ぴに観の賃金および(または)その他の収入かち一定

比率で扶養料を取り立てることが不可能か、困難か、

または当事者の}方の利益を本質的に侵害ずる場合は、

裁判析は、毎月取り立てる扶養料の額を周定金額で、

または一定比率(本法奥第八}条に従い)と固定金額

の併用で定めることができる。

②固定金額は、当事者の物質的および家族的状翻そ

の他の注意を払うべき事情を者虐に入れ、子に、以前

の生活保証水準を可曲な阪り最大限緩持するという一原

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". 則に依拠し、競判断によって決定きれる。

③両親のそれぞれ紀子が残る場合、両親の一方から、

他の保証程度の低い側へ支払われる扶養料の金積院、

本条第三項に従h

刷、裁判所によって、毎月取り立てら

れるぺき固定金額において定められる。

-m八四条

氾机

観の監置の下にない干への扶養軒の取玄

および利用

①観の監臨なしに放置された子に対して本法皇第

八一条元至第八一ニ条に従って扶警料が取り立てられ、

子の後見人(保佐人)またはその里親に支払われる@

⑨鎮の監語なしに放置され、養育施殿、治痕施設、

住民社会保護施般その他の類似の施設にいる子のため

に寝から取り立てられる扶養料は、これら施設の口座

に振り込まれ、子毎に別々区計算される・

上記の施般は、これらの金額を銀行に預金する権限

を有する。入金された扶養料額の利子収入の五口パー

セントは、よ記施般にお砂る子の扶養のために使用き

れる

B

子がその施設を出る襟、その子の名で受け取っ

た扶養料およびその運用からの収入の豆

Oパーセント

S事学法戸伸

除、ロシア連邦貯蓄銀育支后に子の名で開徴される口

座に振り込まれるa

第八星条

労働無能力の成年の予の扶費ae畏ける檎

①観は、援助を必量とする自らの労働無能力の成年

の子を扶養する義漢を負う。

②扶養料支払協定がない場合、労働無能力の成年の

κ対する扶養料の金績は、裁判所が物質的および

家族的状況詮らびに当事者のその他の注意を払うべき

利益に依拠し、毎月支払われるべき圏定金額において

定める・

館八六条

ZTのための追加的費用巳対する観の参加

①量定が存在せず、特別の事情(未成年の子または

労働無能力の貧臨した成年の予の重い病気もしくは負

健または彼らが受けた第三者による世話に対する支

払いの必重性その他)が脊在する場合には、裁判所は、

胃親の各々を、これらの事情によって生じた追加的費

用の負担に参加させることができる,

追加的費用の負担への爾誕の参加の手続、およびこ

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邦訳 ロシア速報新家族法典(一九九五年)

の支出の盆覇は、裁判所が、両貌および子の物質的お

よび家族的状況ならびに当事者のその他の注意を払う

ぺき利益に依拠し、毎月支払うべき周定金額において

定めるa

②裁判所は、実際に支出された追加的費用、および

将来必要となる追加的費用に参加するよう貌を義務づ

砂る権限を有するa

成年の子による頼の扶聾麓務

申労働能力のある成年の子は、労働無能力で援助を

必要としている自ちの両親を扶養し、その世話をする

鏑八七条

34'1

義務を負う。

②扶養料支払協定がない場合ぺ労働無儒力で援助を

必要としている視に対する扶養料は、強調判手続で、労

働能力のある成年の子から取り立てられる。

③裁判所は、親および子の一物質的および家接的状況、

主らびに当事者のその他の注意を払ろぺき利益に依拠

し、子の各々から取り立てられる扶養料の額を、毎月

支払ラペき画定金額において定めるe

@扶養料額の決定に際して、裁判所は、すべての子

に対して鱒求が提起されているか、それとも子のうち

の一人もしくは一部に対して提起きれているかに関わ

りなく、その貌の労働能力ある成年の子すべてを考慮

に入れる権限を有する。

⑤貌が、親し乙しての義務の履行を回避していたζと

が裁判所によって確認された場合は、労働無能力で援

助を必要とする視を扶養する子の議務を、免除するこ

とができる。

子は、親権を剥奪された親の扶養料の支払いを免除

される。

-m八八条

個腐のための追加費用に対する成年の予の

③労働無能力の貌vk対する成年の子による世吾が行

われていない場合、および特別の事情(親の震い病気

もしくは負傷、または親の受けた第三者による世語に

対する支払いの必要性その他)が存在する場合、裁判

所は、これらの事情によって生じた追加的費用の負飽

に、成年の子を多加させるζとができる。

②成年の子の各々による追加的費用の負担の手続、

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およびこの費用の金額は、裁判訴によって、親および

子の物質的および家皆既酌状況、ならびに注意を払うべ

き当事者のその他の利益を考慮に入れ、本法典第八七

条第三項、第四項および第五項の条項を進守して定め

られる。

紅羽

骨追加防費問の負担の手続、およびこの費用の金額

は、当事者閣の協定によってこれを定めることができ

る。

穆学

配偶者および旧配偶者巳よる扶釜畿饗

館八九条夫婦相互の扶養構務

雪夫婦は、お互いに物質的に援助する義務を負う。

②そのような援助が拒否きれ、かつ夫婦聞に扶養料

支払協定がない場合に、そのために必要な資力を有し

ている他方の配偶者から、裁判手続で扶養料の提供を

請求することができるのは、次の者である。

労働無能力の貧麗配偶者

妊銀中および共還の子を出産してから三年以内の妻

-八歳未満の共通の障害児、または共通の幼児期か

第一回寧

法戸神

らの第一般の障害児の世話をしている貧窮配偶者

婚観の解消後扶聾料を受付取る旧配偶者

第九

oa曙の楢利

①次の者は、そのために必要な資力を有している旧

配偶者から毅判手続で扶養料の提供を請求する権利を

有する。

妊娠中および共彊の子を出産してから三年以内の妻

一八歳未満の共通の障害児、または共通の幼児期か

らの第一級の障審児の世語をしている貧窮配偶者

婚姻解清前にまたは婚姻の解消のときから三年以

内に、労働語出力となった労働無極力の貧窮聞配偶者

婚姻の解消のときから五年以内に年金年齢に途した

貧窮配偶者で、婚姻期聞が長期であった場合

②婚個別解消後の旧配偶者への扶養科の金額およびそ

の提供手続は、旧配偶者聞の聾定によってζれを定め

ることができる。配

偶者指よぴ悶配偶者のために裁判手続

で取り主てられる扶獲桝の金額

夫婦(旧夫婦)聞に扶養料支払協定がない場合、裁

第九

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現訳 ロシアヨ聞噺家族議典(一九丸五年)

判所は、夫婦(旧夫婦)の物質的および家絞的状況、

ならびに注意を払うべき当事者のその他の利益に依拠

し、裁判手続で配偶者(旧記覇者)の扶養のために取

り立てられる扶養料の念願を、毎月支払うぺき固定金

額で定める。

篇九三条

他方の配偶者を訣聾する穂積の免除また

は二の農務の鵬聞の制限

裁判所は、次の場合、配偶者が他方の労働総能力の

援助を必要とする配偶者を扶養する義務を免除し、ま

たは婚姻期間中も、その解消後も、との義務を一定期

聞に制限することができる。

援助を必要とする配偶者の労働能力喪失が、アルコ

ル飲料もしくは麻薬性物質の濫用の結果、また肱そ

の者による故意犯罪の実存の結果生じた場合

夫婦が婚姻していた期間が短い場合

扶養料の支払いを請求する配偶者に家庭内にお砂る

不品行があった場合

~9

篇-五畠車

その他の由尿検.構成員の扶聾艶務

自らの朱成隼の兄“骨髄線怠よぴ労働無能

カの成年の兄鋤姉値憶を銭養一する見紛姉妹の議

-m九三象務

援助を必要L

乙している来成年の兄弟姉鎌ほ、自らの

親から扶養を受凶りるととが不可能な場合、裁判手続で、

そのために必要な資力を有している自らの労働能カあ

る成年の兄弟姉妹から、扶養料を受け取る権利を有す

るa

この権利は、自らの労働能力のある成年の子、配

偶者(旧配偶者てまたは親から扶養血管受砂ることがで

きない場合、援助を必量としている労働無能力の成年

の兄弟姉妹にも与えられる。

孫色電鉄聾する祖実母の幾務

援助を必量としている未成年の孫除、自らの績から

扶養を受げることが不可能な場合、裁判事続で、その

ための必要な資力を有している自らの祖父母から扶養

料を受砂取る権利を有する。この権利は、自らの配偶

者(旧配偶者)または観から扶養を受砂るととができ

ない場合、成年の援助を必要としている対働無能力の

孫にも与えられる。

第九四条

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ぉ。

祖父母を扶聾する恒慌の盆慎重萄

援助を必要Eしている労働無能力の祖父母は、自ら

の成年の労働能力ある子、または記偶者(旧配偶者)

から扶養を受凶りることが不可能な場合、裁判事畿で、

そのために必要な資力を有している自らの労働能力あ

る成年の孫から扶養料を受砂取る権利を有する。

自らの事実ょの書官宵者&訣血書する彼登育

第九豆条

"" -m九穴条

者の縫務

①来成年の子の事実上の養育および欽漢を行った労

働無能力の貧窮者怯、自らの成年の労働能力ある子、

または配偶者(旧配傷者}から扶養を受けることがで

きない場合、成年に達した労働能力ある自らの被養育

者に、扶養の提供を請求する嵯嗣刊を有する・

②裁判所は、聖実上の養育者が被養育者を扶養・養

育したのが五年未満である場合、および自らの被養育

者に対する扶養・養育の仕方が不適切であった場合は、

事実上の養育者を扶養する被養育者の義務を免除する

権限を有する・

争本条議一項で定められた義務陰、後見(保佐)の

学滋戸神

下にあった者、または星想家族の下で養育きれた者に

は課されないa継

父母を換聾する纏子の穫量宿

@自らの継子を養育および扶養した援助を必要とし

ている労働無能力の継父母は、盲らの成年の労働能カ

ある子、また砿配偶者(旧配偶者)から扶養を受砂る

ことができない場合!裁判手続で、そのために必要な

資力を有している労働能力ある成年の継子に、扶獲の

提供を請求する権利を有する。

②裁判所は、継父母が継子を養育・扶養したのが五

年朱満である場合、および継字に対する養育または扶

養に関する自らの義務の履行が不適切であった場合は、

継父母を扶養する綾子の義濁を免除する権限を有するe

第九八条その他の家象情成員のために趣判事線で

Beリ立てられる訣聾料の傘観

申本法典第九三条元歪第九七条に掲げられた者のた

めの扶養料の金額および支払子農は、当事者の協定に

よって定めることができる。

-m九七象

⑨当事者聞の協定がない場合、裁判手続で取り立て

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られる扶襲料の金額は、裁判所により、各々の場合、

扶養料の支払人および受取人の物質的および家族約状

況、ならびに当事者の注意を払うべきその他の利益に

依拠し、毎月支払われるべき固定金額において、定め

AV初い

λva

邦訳 ロシア週明新型宮脇法典〈一九九五年)

③扶養料を腎求している家族構蹴員を扶養する義務

を負う者が同時に複数存在する場合は、裁判所は、そ

れらの者の物質的および家族的状況に依存して、その

各々の扶養義お履行への参加績を定める。裁判所は、

扶養料額の算定に際して、訴訟が提起されたのが、そ

れらすべての人に対してか、またはそのうちの一人も

しくは若干名かというととに関わりなく、扶養料を支

払うべきすべての者を考慮に入れる権限を有する。

お 1

扶養科支払協定

位保盤料支払協定の締結

扶養料支払協定(扶養料支払いの金額、鰭条拝およ

び手続)は、扶養料支払義務者とその受語人の関で締

結されるが扶養料支払義務者および(または)扶養

六章

篇九九条

料の受取人が行為極力を有しない場合は、これらの者

の法定代理人の闘で締結される。

-ooa曙挟蔓料支弘協定の形式

①扶養料支払協定は文書の形式で締結きれ、公証手

続で認註されなけれぽならない。

法律で定められた扶養料支払協定の形式が遵守され

なかったときは、ロシア連邦民法奥第一六五条第-項

の定める結果をもたらす。

②八会一也手続で認証された扶養寓支払協定は、執行令

状としての効力を有する。

第一

o-粂扶費創刊支払協定の織結・執行・変更・

解除および無効確憶の手続

②扶養料支払協定の締結、執行、変更、解除および

無効確認については、民法上の法律行為の締結、執行、

変更、解除および無効確認Eついて規制しているロシ

ア連邦民法典の諸規績が適用される・

@耗量料支払協定は、当事者の相互の合意により、

任意の時に変更または解除することができる。扶養料

支払協定の変貢または解除は、扶養料支払協定の唖結

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筒2

自体と百四じ形式で行わな帥りればならない。

③扶養料受払協定の執行の一方的な摂杏、またはそ

の諸条件の一方的な変更は辞されない。

④当事者の物質的または家族的状況が本質的に変化

した場合、および扶養料支払協定の変更もしくは解除

について協定が成立しなかった場合隊、利害関係を有

する当事者は、この協定の変更または解除を求めて、

裁型所に訴えを提起する権利血管有する・扶養料支払協

定の変更もしくは解除の問題の解決に際して、震判所

は、当事者の注意を払うべきあらゆる利益を考虐区入

れる権限を有する。

-o=条扶養料受取人の刺益を侵書している扶

益軒支払協定の無効.寵

扶養料支払協定に定められた未成年の子または成年

の行為無能力の家族構成員

ι対する扶養護供の条件が

その利益を本質的に侵害している場合、とりわ砂本法

典第-口一三圭第二項の要件が守られていない場合は、

未成年の子もしくは成年の行為無能力の家皆既構成員の

法定代理人、および後見・保佐機関または検察官の精

n. 首奉雑学法戸神

求により、裁判手続で、そのような協定を無効とみな

すことができるg

-O三条鉄釜鋭利支払協定によって支払われる扶

費料の金額

申扶養料支払協定によって支払われる扶養料の金量

裕、当事者によってその協定の中で定められる。

②未成年の子のために鉄養料支払協定によって支払

われる扶養料の金額は、裁判手続による扶養料の取立

(本法典第八一条)に際して受け取ることのできる扶

養料領より低くてはならない@

第一

O圃条

扶聾料支弘協定による銭養料支払いの

方挫mgよぴ手続

①珪養料一支払協定による扶養料支払いの方法および

手続は、その協定によって定められる

B

②扶養料は、扶養料支払義弱者の賃金および(また

は)その他の収入の一部から、定期的に支払う固定金

額、-即時払いの圏定金額、財産の提供という方議、お

よび当雇者が協定したその他の方法で支払う乙とがで

きる。

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扶養科支払協定では、扶養料の支払いの種々の方法

を組み合わせた方式を定めるζ

ともできる。

扶畠震料支払劫勘定によって支払われる訣

邦訳 ロ"ア連邦噺家族法典(一九允3五年)

節目

O五条-Z料

の金翻のスライド制

扶費料支払協定によって支払われる扶養料の金額の

スライド制は、その協定に従って行われる。扶養舛支

払協定の中に、スライ戸剣の手続が定められていない

場合は、スライド創は本法典第-一七条に従って実施

されるa

扶聾料の支弘いおよぴ取立の手続

-O大条犠刷所の判決

ι基づ〈扶養料の取立

扶養料支払協定が存在しない場合、本法奥第八O条

乃至第九九条に掲げられている家族構成員は、扶養料

の取立を求めて裁判所に訴える権利を有する。

扶組賃料蔚求の期間

繍-ーセ寧

-O七条

骨扶養料を受け取る権利を有する者は、扶養料支払

協定に従って予め扶養料が支払われなかった場合、扶

養料に対する権利が発生した時から経過した期聞には

関係なく、扶養料取vι

の申立を裁判所に提起する権罰

を有する。

⑨扶養料は、裁盟附に訴えた時から支払われるもの

とする。

過去の扶養料は、裁判所に訴えを提起する前に扶養

資金を受け取る措置がとられたが、扶養料支弘義務者

がその支払いを回遊した結果受砂取るζとができなか

ったことが裁判所によって確認された場合、裁判所に

訴えた時から三年聞の範図内で取り立てることができ

るB

-O八am

裁判所巴よる紛争解決までの扶泊費桝の

E

①扶養料取立の事案に関して、殺判所は裁判婦の

扶養料取立判決が発効する問に、未成年の子のための

扶養料の取立の場合は、扶養料取立の裁判掃の判決の

前に、扶養料取立の決定を行うことができるa

②取り立てられる扶養料の金嶺は、当事者の物質的

および家集約状況に依拠して、裁判所によって定めら

れる。未成年の子のために取り立てられる扶養料の金

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,~

額は、本法典第八一条に従って定められる。

-O九条組鎌奮理舗の検益軒控除援務

公証手鶴で認証された扶養料支払協定に基いて、ま

たは執行令状に基いて狭養料支払義務者の職場の組織

管理部は、扶養料支払義務者の賃金および(または)

その他の収入から毎月扶養料を控除し、談実料支払義

務者への賃金および(また怯)その他の収入の支払い

の日から士一回以内に、扶養料支払義務者の負担におい

て、扶養料の受取人にそれを支払うか、または送金す

る議務を負う。

nn 認雑学議

第-一

O条扶養料支払協定に堂書〈扶養鋭利の鐘除

公証手続で認証された扶養料支払協定に基く扶養料

の盤陪肱、その協定および執存令状に基く控除の総額

が、扶養料支払強務者の賃金および〈または)その他

の収入の五

Oパーセントを超える場合にも行うととが

できる・

戸神

扶養料支払麓檀覇者の職場のま更通知礎

.. E' ①裁判所の判決または公医手続で認証された扶養料

支払量定に基いて扶養再の控除を行う組織の管理部は、

扶養料取立判決の執行地の裁判所執行官、およぴ扶養

料の受取人に、扶養料支払義務者の解雇について、ま

たそれが分っている場合はその新しいM

職場または住所

を、三日以内に通知する義務を負う。

②扶養料支払義務者は、本条第一項の定める期間内

に、裁判所執行官および扶養料の受取人に、職場また

は住所の変更を、また未成年の子への扶養料の支払い

の場合協追加的賃金またはその他の収入の存在につい

ても通知しな砂ればならない

g

③本条第一項および第三項の掲げる情報を、首尋盆す

べき理由な〈還知しなかった場合は、それに責任を負

うぺ考伎臓者およびその他の市民は、法律の定める手

続により責任を追及される。

第-一二条扶聾料支弘義務省の財麿か句の取立

①扶養料支払協定または裁判所の判決によって定め

られた金額の扶養料の取立、および扶養料債務の取立

は、扶養料支払義務者の賃金および(または〉その他

の収入から行われる。賃金および

〔または)その他の

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布、~ ロシア連邦新家務謹奥(一九九五年}

収入が不十分な場合は、扶養料は、鉄餐料支払畿務者

の銀行またはその他の信用機関の口座K存在する貨幣

資金から、また、所有権の移転を引き起す契前を除き、

契約に基いて商業的および非商業的組織に引き渡され

た貨幣資金から控除される。これらの資金が不十分な

場合、扶養料支払義務者の、法簿に基いて取立対象と

しうる任意の財産から取り立てられる。

命説伏養料支払義務者の口座の資金、およびその者の

その他の財産からの取立は、民事訴訟法の定める手続

によって行われる四

投歯軍料債務の定機

①扶養料支払協定または執者令状に基く過去の扶養

料の取立は、執有令状または公証手続で認証された扶

養料支払協定が、取立のために提出された時に先行す

る三年聞について行われる。

②扶養料支払協定または執得令状に塞く扶養料の控

除が、扶養舛支払義務者の責任で行われなかった場合

は、扶養料の取立は、本法典第一

O七条第三項の定め

る三年間という期間に関わりなく、金期聞について行

.. = 条

われる。

③債務の金額は、裁判所の判決または扶養料支払悔

定によって定められた扶養料額に依拠し裁判所執行

官によって定められる。

④本法典語八一条K従い、来成年の子に対して支払

われる扶養料の債務額は、扶養料支払義務者の賃金お

よびその他の収入に依鎚し、扶養料の取立が行われな

かった期聞について定められる。扶養料支払義務者が、

ζ

の期間中働いていなかった場合、またはその者の賃

金および(または)その他の収入を確認する文書が提

出されない場合は、扶養料債務は、債務取立時のロシ

ア連邦における平均賃金額に依拠して定められる。債

務のそのような決建が当事者の一方の利益を本質酌に

侵害する場合は、その利諮が侵害きれた当事者は貌判

所に前える権利を有し、教判所は、当事者の物質的お

よび家接的状況ならびに注意を払うぺきその他の事

情に依拠し、固定金額で債務を定めることができる。

⑥裁判所執行官による扶養料債務の決定に河意しな

い場合は、当事者のいずれも、民事訴低訟の定める手

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t覧

続により、裁判所執行官の行為を訴えることができる。

⑨藤美料の支払いを回避している親の捜索の期間中

に支払われた逮邦法の定める毎月の子のための扶助料

の総額砿、その五

Oパーセントの超過分はその親から

徴収され、支払われた総額の一

Oパーセントは、ロシ

ア速曽野構成主体の財政収入に組み入れられる。上記の

請求は、扶養料支払いの請求と同一視され否。

第一-四条挨聾料債務支払いの免除

u, 2ま雑

由来成年の子のための扶養料の支払いの場舎を験実

当事者聞の協定に基く扶養蕗の支払いに際して、扶養

料債務支払いの免除またはこの債務の減額は、当高傷者

の相宣の合意によって可能である。

②議判所は、挟差料支払義務者の訴えにより、扶養

料の不払いが、その者の病気と関連して、もしくはそ

の他の噂重すべき原因によって生じたこと、またはそ

の物質的および家族的状況が累積した扶養料債務を返

済する可能性を与えないことを確認した場合は、扶養

料債務の支払いを、全面的または部分的に免除する権

限を有する巳

学法戸神

設費料支払いの遅滞巳対する責伝

⑧扶養料支払協定に基いて扶養料を支払う議務を負

っている者の責任による債務の累積花関して有賓の者

は、その協定の定める手続により責任を負う.

②裁判所の判決によって扶養料を支払う義務を負っ

ている者の責任による債務の累積に関して有賀の者は、

扶養料受取人に、一日の遅滞につき、不払い扶養料の

総額の

0・-パセントの延滞金を支払うものとする。

扶養料受取人は、扶養料支払いの還滞について有責

の扶養料支払義務者から、扶養料債務の履存の遅滞か

ら生じたすぺての領容について、その延滞金で償うこ

とがごきない部分を取り立てる権利を有する。

第一二

J

ハ粂扶聾桝の相殺およぴ返還の禁止

①扶養再は、他方の側の他の請求と細長することは

できない。

②支払われた扶養料は、次の場合を除き、返還を求

めるこkはできない。

扶養料受取人による虚偽の事実の通知と関連して、

または扶養料受取人による虚偽の文書の提出と関連し

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て、扶養料の取立に関する裁判訴の判決が取消された

場合扶

養料支払協定が、扶養料受取人の側からの詐欺、

脅迫または暴カの影響によって締結された結果、それ

邦釈 ロシア遷現新家業法典{一九六五年)

が無効とみなされた場合

扶養料が支払われる根拠となった裁判所の判決、扶

養略支払協定、または執行令状の偽造の事実が裁判所

の判決によって確定した場合

③一本条第二壌に列記された行為が、未成年の子また

は成年の行為無能力の扶養料受取人の代理人によって

なきれた場合は、扶養料の返還取立は行われず、支払

われた扶養料は、扶養料支払義務者の訴えに基き、有

賓の代理人から取り立てられる・

351

扶養料のスヲイF制

②裁判所の判決により、固定金額で取り立てられる

扶饗料のスライド化は、法律によって定められた最低

労働報酬額の増加に比例して、扶養料控除地の組織の

管理部によって行われる。

②スライド化するために、扶養料額は、最低労働報

-m--七am

酬額の一憲比率に相当する周定金額のかたちで、裁判

所によって定められる。

鉄養料支払議弱者MY外国て定住す畠た

めに出園する場舎の扶餐科の支払い

第-一八条

m拝固で定住するために出国する者は、本法典第九

九条、第一口口条、第一

Oコ一条および第一

O四条に従

ぃ、法律により扶養を提供する義務を負っている家旋

構成員と、扶養料支払協定を締結する権利を有する。

②協定が成立しない場合、利害関係者は、圃定金舗

による扶養料額の決定、および鉄釜料の一括払い、も

しくは扶養料に当てるための-定の財産の提供、また

はその他の方法による扶養料支払いを請求して、裁判

所に訴える槍利を有する。

議判所によって定められた換聾桝額の

変更およぴ扶費料支払いの免除

①鉄餐料支弘協定が存在せず、毅判手続で扶養料績

が確定した後に、当事者の一方の物質的または家族的

状況が変化した場合は、裁判所は、当事者のいずれか

の請求により、確定した訣養蒔額を変更し、または欽

第-一九条

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~.

養料支払醤務者の支払い義務を免除する権限を有する図

扶養料額の変重またはその支払いの免除に際して、裁

判所は、当事者の注意を払うべきその他の利益も考慮

に入れる権限を有する。

②貌判所は、成年の行為無能力者が、扶養料支払義

務者に対して故意の犯罪を行ったζとタ轟認した場合

または成年の行為無能力者が家族内で不作法な行為を

行った場合は、成年の行為無能カ者のための扶養料の

取立請求を李却する権限を有する・

第一二

O条扶隻科支払い麓携の鈴了

①扶養料支払協定によって定められた扶養料支払い

義務位当事者の三力の死亡、その協定の有効期間の

満了、またはその協定の定める事自によって終了する。

②毅判手続によって取り立てられる扶養料の支払い

は、次の場合終了する。

n" 言志緩学法戸祢

子が成年に遣したしとき、または未成年の子が成年に

遣する前に完金な行為能力を獲得した場合

扶養料を支払われていた予が養子(養女)縁組を行

った場合

扶養料受取人の労働能力の回復または援助の必要性

の終了が裁判所によって確認された場合

扶費料受取人である援助を必要とする労働無能力の

旧配偶者が新しい婚姻を行った樋合

扶養料受取人または扶養料支払義弱者の死亡の場合

第六鏑

繊の監慢なし巳放慨された乎の肇宵の筒形怠

観の監慢なL民法置された予の鎗見Bよ

-m一八寧ぴ

開観の監鴎なしに放置された子の権利

およぴ利益の保慢

①肉親の死亡、その親権の剥奪、その親権の制限、

両親の行為無能力の確認、両親の病気、両組の畏期の

不在、養育施殴治療施殴・住民社会保護施設その他

の類似の施設から自らの子を引き取ることを両親が拒

否している場合を含め、両親による子の養育または子

の権利および利益の保信慢の回避、ならびに両親の監留置

が欠如しているその他の場合は、子の権利および利益

の保護は、後見・保佐機関に課される。

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ロシア連発漸解脱法典(一九九五年)

後見保佐機倒は、両親の監護なしに放置された子

を見い出し、その子の記録を作り、両親の監語を失っ

た具体的な事情に依拠し、両親の監護を離れて蚊置さ

れた予の世話の彰惣(本法典第一二三条)を選択し、

その後の扶養、養育および教育の籍企伊件に対するその

後の監督を行う図

両趨の監護を離れて放置された予の発見および世吾

に闘して後見・保佐機関以外の他の法人および自然

人の活動隊許きれない。

②後見・保佐機関となるのは、地方自治機関であるa

肩親の監吾穏なしに放置された子に対する後見および保

佐を行う地方自治機関の組織および沼動の諮問題につ

いては、ロシア適邦構成主体の法律、本法典およびロ

シア連邦民法典に従ぃ、自治構成体の憲章に基づき、

よ記の諸機関によって決定される@

邦訳

間回酬の監櫨なL巳設置された予の発見

およぴ記録

錯 8

①i

本法奥第二二条第二唄に示された子についての

情報をもっている施設(学齢軒敏育施設、普通教育施

設、治療施設その他の諸施般)の役職者ならびにその

他の市民は、子の現実の所在地の後見・保佐機関にそ

のととを通知しな防ればならない。

後見・保佐機関は、そのよラな情報血管受け取った日

から三日以内に、子の生活の諸条件について調査を待

円子の両編または血族による監護が存在しない事実

を確隠したときは、その世話の問題が解決されるまで、

子の権利および利益の保護を保証しな防ればならない。

②前舗の監語なしに放面された子が存在している養

育施段、治療施設、住民社会保護施設その他の類似の

施設の長は、子を養首のために家族に引き渡すことが

できることを知った日から七日以内に、当該施設が存

在している地域の後見・保佐機関に、そのことを彊知

しな防ればならない・

@量見・保佐機関は、本条第一項および第三項に掲

げられた情報を受け取った日から一カ月以内に、子の

世慧を保証し(本法奥第一二一一一条)、子を養育のために

家践に引き渡すことが不可能主場合には記録を集中

し、ロシア連邦の領土上に恒常的に居住している市民

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初)

の家族で養蚕を受けられるよう子のその後の世憶の協

力を得るために、ロシア連邦構成主体のしかるべき執

行権力機関およびロシア連邦政府の定める遷邦執行権

力機関にその子に関する情報を送付する。

ロシア連邦構成主体の執行権力機関は、子に関する

上記の情報を得た目から一カ月以内に、ロシア逮郊の

当骸構成主体の領土ょに居在する市民の家族において

その子の世話を受けられるよう手配し、その可能性が

ない場合は、連邦執行権力機関にこれについて情報を

提供する。

庇町誌線当F法

両舗の監護なしに放置きれた子の記録の集中の組織

化の手続は、ロシア連邦政耐によって定められるa

④本垂第二項および第三項区定められた義務の不履

行、故意による根拠のない情報の提供、その他子を家

族にお砂る養育に引き捜す乙し乙から隠匿するような行

為については、本条第一一項に縄けられた施設の長、な

らびにロシア逮邦構成主体の執行権力機関および後見

・保佐機関の役職者は、法律の定める手続により責任

を追及される・

戸神

-m==-一-粂同観の監轟なし仁放置された予の也歯

①両親の監護主しに放届医された子除、家族〈養子

養女録組、後見・保佐の下におくこと、または星親家

族)に養育のために引き渡し、それが不育館な場合は、

混児または両親の監麓なしに放置された子のためのあ

らゆるタイプの施設(養育施設、治療施設、住民社会

保護施設その他の類似の施設)に、引き渡きな凶りれば

υ?りち怯い.

ロシア連邦檎成主体の法律は、両親の監援なしに放

置された子の世吾のその他の諸形態を定めることがで

きる・子

の世憶に際しては、その民族的出身、一定の宗教

および文化への帰属、母語、および養育および教育に

おける総統性の保証の可能性を考慮に入れなければな

らない。

②首輔の監雇置なしに放置された子を、家族または本

条第-項に掲げられた施設にお付る獲育に任せる前は

子の後見人〔保佐人)の義務の層帯は一時的に後見

.保佐機関に練きれる・

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-m-丸摩

予の費予〔養女)縁組

邦訳 ロシア連邦薪家族法典〈一九九五年)

養子(費女}縁組MF併される予

①養子または養女縁組(以下、養子縁組と略す)は、

来成年の子について、その利益のためにのみ許される。

②兄弟姉妹がそれぞれ別の者と養手縁組を結ぶこと

は、それが子の利益に適う場合を除いて許されない。

③外国人または無圏籍者と子の養子縁組は、ロシア

連邦の領土上位恒常的に居住しているロシア速邦市民

の家族に子を養育のために引き渡すととが可能ではな

いと恩われる場合、または子の血族に、これら血族の

国籍および居在地がどとであれ、養子として引き渡す

ことが可能ではないと恩われる場合にのみ、許きれる。

子は、子の血族ではないロシア遼郊の領土外に恒常

的に居住しているロシア連邦市民、外国人または無園

籍者に、本法典第一一-二条塑ニ項に従ぃ、よ記の子が

集中きれた記録に記載されてから三カ月経過してから、

養子縁組のために引き渡すととができる・

第-ニ五条

第一二四条

'"

予の聾子縁組の手練

岳養子緑組は、子を養子にしたいと希望する者

(人々)の申脅に基づき、裁判所によって行われる。

子の養手縁組の成立に関する夢案の審理は、民事訴訟

法の定める規則に従ぃ、特別手続で裁判所によって行

われる。

子の養子縁組の成立に関する事案は、後見・保佐機

関の参加の下に、裁判所によって審理される。

②養親および養子の権利・義務(本法奥第一三七

条)は、子の養子縁組の成立に関する裁判訴の決定が

発動した

Hに始まる。

裁判所は、子の養子縁組の成立に関する裁判所の決

定が発効した日から三日以内に、務判所のこの決定の

抄本を、決定がなされた地域の身分証書登記機関に送

付しな砂ればならない。

子の養子縁組は、身分証書の国家畳録のために定め

られた手続に従ぃ、園家登録しなωりれば右らない。

六条

霊子と&るべき予および子を聾子にす

軍司ニとを希望

Lている者の名簿

①養子となるべき子の名簿除、本法典第二=一条第

二項の定める手続に従って作成される。

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~,

②子を養子として受W入れるととを希望している者

の名簿は、ロシア連邦構成主体の執行権力機関の定め

る手続に従って作成される。

ロシア連型市民である子を養子として受け入れるこ

llVl

とを希望している外国市民および無国籍者の名簿は、

ロシア連邦構成主体の執行権力機関または連邦執行権

力機関によって作成される(本法典第一二二条第三

項) •

費寝となる権利也管有する者

申費轟となることができるのは、次区列挙する者を

除〈成年の男女である。

裁判所によって、行為無能カ者または制限能力者と

第=-ー宅粂

学法戸神

みなされた者

その一方』号、裁判所広よって、行為無能力者また肱

制限厳力者左みなされた夫婦

裁判所によって親権を剥畠帯された者、

によって親権を創阪された者

または裁判所

法律で課された畿務をしかるべ〈履脊しないために

後見人(保佐人)の議務を解除された者

裁判所によって、その者の責任のため養子縁組が取

り消された場合の旧養親

その健康状態のため親権を行使することができない

者・子を養子にしたり、子の後見人〈保佐人〕を引き

受砂たり、里親になったりすることができない病気の

ロシア連邦政府によって決定される。

②お互いに婚姻閥係にないこ人が、同一の子を共同

で養子にする乙とはできない。

第一ニλ条

一監表は、

-2穏と養手の聞の年齢の差

由婿姻関係にない養担割と養子となる子の聞の年齢の

差は、一六歳以上でな砂ればならない。裁判所によっ

て尊重すべき湿曲があると認められた場合は、との年

働の差は短衝することができる。

②継父(継母)が予を養子にする場合は、本条第一

項の定める年齢差の存在は必量とされない。

-m-二九条予の聾子縁組仁対する問視の同志

①子の養子縁組のためには、その両編棋の同意が必要

である。一六歳に遥していない未成年の両親の子の養

子縁経の場合は、その〔両稼の〕両親または後見人

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(保佐人)の同意が必要であり、両親または後見人

〔保佐人)がいない場合は、後見・保佐機関の同意が

必要である

g

子の養子縁組に対する両親の同意は、公証手続で認

邦訳 ロシア連邦新家族法典(九九五年}

証されるか、または両親の監護なしに放置された子が

存在している施設の奏、もしくは養子縁組のなされた

地域もしくは両親の居住地の後貝・保佐機関によって

保証された申立書のかたちで表現されなければなら合

いが、養子縁組の手続に際して、置鐙裁判所で表明す

ることもできる・

②両親は、養子縁組に関する裁判所の決定がなされ

る前に、一旦与えた子の養子縁組に対する同意を鍛回

する権利を有する。

③両親は、具体的な養親との養子縁組に対して、ま

たは具体的な養畠を指示するζ

となく、子の養子縁組

に悶意を与えることができる。後見保佐機関は、養

舗3

子縁組が子の利益に迎合しているか否かについての意

見奮を毅判断に提出する。継父(継母)が子を養子に

する場合は、そのような意見容は必要とされない。

間絹棋の同志のないZ?の量子縁組

次の場合には、養子録組に際して、子の両親の同意

第-三

O条

は必要とされないg

両親が不明の場合、または按判婦によって失際宣告

がなされた場合

両親が裁判所によって行為無能力者とみなきれた場

合両親が、数判所によって親権を剥奪された場合(本

法奥第七一条第六項の要件に基いて)

両親が、殺判所によって噂重すべき事歯に当らない

とみなされた原因によって、六カ月以上子と同居して

おらず、その養育および扶養を回避している場合

子の益予縁組に対する後見人〔保健

人)・里親・およぴ視の監援なしに放置された

条手が存在している施肢の長の聞意

①後見人(保佐人)の下にいる子の養子縁組のため

その後見人(保佐人)の文書による同意が必要

に怯

である。

里親の家族のも左にある子の養子縁組のためには、

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星績の文書による開怠が必要である。

親の監護なしに放置され、養育施設、治療施設、住

民社会保護施設その他の類似の施設にいる子の養子縁

組のためには、当該施設の長の文書による同意が必要

である。

n.

骨鏡判爾は、予の利益のために、本条第一項に掲げ

られた者の同意なしに、その養子縁組の決定を行う権

限を有する。

詑稚

第-=一二条整子縁組じ対する養子自身の同意

①一

O歳に還した子の養子縁組のためには、その子

自身の周意が必要である・

@美子癒組の申請書の提出まで子が資額の家族の下

で生面し、養掴視を自らの実視とみなしている場合は、

養子縁組位、例外的に、養子となる子自身の同意を得

ることなしに行うとし乙ができる。

学議戸神

第-亘三条

子の費予操組に対する釜視の配偶者の

同窓

由夫婦の一方が予と養子縁組を結ぶに際して、夫婦

の双方が子を養子とするのでない限り、他方の配偶者

の同意が必要ときれる。

雪夫婦が家族関屈を終了し、一年以上同居していな

い場合、および他方の配偶者の住所が不明の場合は、

子の養子緑組に対する配偶者の同意は必要をきれない。

-2三間条聾子の名・父詠および栓

①養子は、その名、父秘および姓を維持する。

②養親の申請により、養子に、養親の姓が与えられ、

また養担棋の掲示する名が与えられる。養子の父称は、

養親が男性の場合は養親の名に依って定められ、女性

が子を養子にする場合は、その女性が養子の父として

指示した者の名に依って定められる。養績である夫婦

の姓が具合る場合、養轟夫婦の協定に基き、その-方

の姓が養子に与えられる。

⑥婚姻闘係にない者が子と養子縁組を行う場合は、

その者の申聞により、養子の母(父)の盤、名および

父称が、その者(養親)の曹示一に従い、出生筆記簿に

記載される。

-O療に遣した養子の役、名および父称の変更は、

本法奥第一三二条第一一項に定める場合を除き、本人の

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同意を得てのみ行うことができる・

⑤養子の絵、名および父称の変更は、その養子留組

に関する裁判所の決定の中で指草される。

邦京 ロシア連邦地再"諜おき奥(一九六ぷ隼)

益予の幽生目および出生地の変更

①養子縁組の秘密性を保証するために、養視の申請

に基き、養子の出生日を士一カ月の範囲内で変更すると

とができまた出生地も変貢することができる。

美子の出生日の変更は、一歳未満の子の養子縁組に

際してのみ許される。

第二一三豆条

②養子の出生日および(または)出生地の変更は、

その養子縁組に関する裁判訴の決定の中で指草される。

信事-一一三六条聾予の実混としての餐視の登記

申貌判所は、養親の申請に基づき、出生登記簿に、

養親をその養子の実観として登記する決定を採択する

ことができる。

~返

-O歳に逮した養ナについてそのような資記を行

うために怯、本法典第一三二条第二項に定められた場

合を除いて、その同意が必要である。

③そのよう合登記を行うことの必要量は、子の養子

縁組に胸ずる裁判所の決定の中で指示される。

予の養子縁組の法的効果

由繋子およびその子孫の養親およびその血族に対す

る関係、ならびに養親およびその血族の美子およびそ

の子孫に対する関係は、個人的・非財産約および財産

的な樫利および義務において、出生に基〈血族の関係

と同等である白

第一-一-七条

②養子は、自らの実親(自らの血旗)との回係にお

いて、個人的・非財産的および財産的な権利を失い、

義務を免除される。

③子の養子縁組に際して養親が一人の場合、養親が

男の場合は実母の希望により、養親Mm女の場合は実父

の希望により、個人的-非財産的および財産的な権利

および義務を維持することができる。

⑨妻子の笑舗の一人が死亡した場合、死亡した観の

親(子の祖父または祖母)の申請により子の利益の

ためにそれが必要な場合は、死亡した観の血族との関

係において、個人的・非財産的および財産的な権利お

よび義務を維持することができる。死亡した親の血族

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3断

の養子との函接権は、本法典第六七条に従って行使さ

れる。

ll~

⑥養子と、里親の-方または死亡した親の血族どの

関係の維持は、子の養子縁組花関する裁判所の決定の

申で指示きれる。

⑥本条第一項および第二項に定められた子の養子縁

組の法的効果は、その子の出生登院簿に養親が実親と

して登記されているか否かにかかわりなく生じる。

誌雑

護手巳よる年金および扶助特に対する

権剥の錐待

自らの養子録組の時までに、両親の死亡に関連して

給付される年金および扶助料に対する権利を有してい

た子は、養子縁組後もその権利を維持する。

第=一ナ九条子の聾子縁組の値一審

①予すの養子縁組の秘密は、法律によって保護される・

子の養子縁組の決定を行った裁判官、養子窓組の圏

家登録を行った役職者、およびその他の方法で養子縁

組について知った者は、子の養子録組の秘密を守らな

付ればならない

B

第一三八条

学法戸神

②本条語一項に提げられた者が、その養親の意思に

反して子の養手縁組の秘密を洩らした場合は、法律の

定める手続に従い、責任を問われる。

庸一圃O粂子の養手縁組の取消

①子の養子縁組の取消除、裁判手続によってなされ

る。②子の愛子縁組の取消に関する事案は、後見保佐

機関および検察官の参加のもとに審理きれる・

③量子縁組は、子の養子縁組の取消に関する裁判所

の決定が発効した日比終了する。

裁判所は、子の養子縁組の取消に関する裁判所の決

定の発効の日から士一日以内に、裁判訴のとの決定の抄

本を、養子縁組の国家登録地の身分証書釜記機関に送

付しなりればならない。

-m一園一条予の聾予緑盤の取消の廻自

①子の養子縁組は、養量が自らに採された親の義務

の履符を回避している場合、親権を盤周している場合、

養子に残酷な趨度をとっている場合、および慢性的な

アルコール依存症患者または麻薬患者である場合に、

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取消すことができるa

②裁判所は、子の利益に依拠し、子の意見を考一慮に

入れて、その他の理由に塞いても予の養子縁組を取消

す権限を有する。

第-回二条

予の養子縁組の取消ag楕求す否権制を

邦訳 ロシア連邦高野家族棲奥(一九九五年)

有する省

子の養子縁組の取消を場開求する権利を有するのは、

その親、子の養語、一四歳に達した養子自身、後見・

保佐機関、および検察官である。

予の聾予縁組の取調の効果

①裁判所による子の養子縁組の取消に際して、養子

と養親(費親の血族)の相互の控柑および義務は終了

し、子の利益のためにそれが必要な場合は、子とその

実親〔その血銀)の相主の権利および義務は復活する。

②子の養子縁組の取消に際して、子は裁判所の決定

に塞いて実親に引き渡きれる。実親がいない場合、お

よび子を実貌に引き渡すことが子の利益に反する場合

は、子は後見・保佐機関に監離のために引き渡される・

③裁判所は、その養子縁組に際して養子に与えられ

第一圏三条

た名、父称および娃を維持するか否かという問題を解

決する。

一O歳に達した子の名~父称または維の変更は、本

人の同意がある場合にのみ可能である。

@裁判所は、子の利益に依拠し、かつての養績に、

本法典第八一条および第八一二条の定める金額の子の扶

養料を支払うよう義蔚づける権限を有する。

第-四囲傘"費予MV成人民適した後の義子縁組の取

消の禁止

養子縁組の取消の請求が提起された時までに養子が

成年に達していた場合は、養親および養子がそのよう

な取消に相互に合意している場合を除き、また養子の

実親が生存しており、この実貌が親権を剥奪されてお

らず、または裁判所によって行為無能力者ともみなさ

れていないときは、この実親も取消に合意している場

合を除き、子の養子億組の取消は許されない。

乎の後見および保佐

第二0

・・

鎗】阻五条

後見または保健に付される子

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①量見または保佐は、肩舗の監護なしに放置された

手(本法典第二一一条第一項)に対して、その扶養、

養育および教育の百的で、またその権利および利益を

擁護するために指定される。

一四歳に達していない子比対して指定き

氾咽

保住ほ

れる。

=四歳以上一八歳未満の子に対して指定さ

誌雑

③子に対する後見または保佐の詣建および終了は、

ロシア逮邦民法奥によって定められる。

館空回穴条

学格

予の後見人(保健人〉

①子の後見人(保佐人)は、成年の行為能カある者

のみを指名することができるρ

親権を倒奪されている

者は、後見人(保佐人)に指名するこ左はできない。

②子の後見人(保佐人)を指名するに際して、後見

人(保佐人)の道徳的その他の個人的性格、後見人

(保佐人)の義務を遂存する能力、後見人(保佐人)

と子の関係、子に対する後見人(保佐人)の家族構成

員の態度、および可能な場合は子自身の希望を考慮

戸神

に入れるものとする。

③慢性的なアルコール依存症患者または麻薬患者、

後見人〔保佐人)の義務の履奇から排除されたととが

ある者、視権を制限されている者、養子縁組がその者

の責任で取消きれた旧養鋼、およびその健康状態(本

法典第=一七条第一項)のために子の養育の義務を果

たすことができない者は、後見人(保佐人)に指名す

ることはできない。養

育施盟・治簿施睡眠および盆民社会保

隆施設位いる予に対す畜後見(保健)

①養育施設、治療施設、住民祉会保護施設その他の

類似の施設で完全な国家的監穫のもとにある子に対し

ては、後見人(保依人)は指名きれないB

その議務の

遂行は、これら施設の管理部に際される。

後見人(保佐人)によって、子がこれらの施設に一

時的に収容された場合、その子に対する後見人(保佐

人)の権利および義務は終了しない。

②後見・保佐機関は、本条第-項に掲げられた施設

にいる子の扶養、養育および教育の諸条件に対する監

第】岡七条

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督を行う。

③本条第一項に掲げられた纏殺を出た者の権利の保

欝は、後見保佐機関に課されるa

第一四八条後見(保健)の下にある予の権利

邦訳 ロシア連邦新象療法典(一九九五年)

①後見(保佐)の下にある子は次の事項に対する

権利を有するa

後見人(保佐人)の家庭における養育、後見人(保

佐人)による世話、およびロシア連邦民法典第三六条

第二項に定められた場合を除き、後見人(保佐人)と

の同居

扶養i

養育、教育および全面的成長のための諸条件

の保証、ならびにその人間的琢厳の尊重

子に支払われる扶養料、年金、扶助料その他の社会

的支給

居室の所有縁または居量の利用権の維持。暦室が合

い場合は、住宅法に従って居室を受け取る権利を有す

る。

3a

本法典第六五条に従ぃ、後見人{保佐人)

の地位の

涯周からの保護

⑦後見(保佐)の下にある子は、本法典第主五条お

よび第五七条の定め毛権利も有する。

第一四九条

両親の監護なし仁滋置され、墾育施設

・治鍍施設事よぴ住民社会保盤施陵にいる予

の楢詞

①親の監護なしに放置され、養育施設、治療施設、

住民社会保護施設その他の類似の施設にいる子は、次

の事項に対する権利を有する・

扶養、養育、教育、全面的発達、その人間的尊厳の

尊重、およびその利益の保証

その子に支払われる扶養料、年金、扶助料その他の

社会的支給

居室の所有権または居室の利用権の維持。屠室がな

い場合は住宅訟に従って居室を受ゆり取る権利を有する。

上記の施般から山岡掃するにあたり、労働訟に定めら

れた職業訓練を受ける場合の特典

②親の監艦慢なしに放置され、本条第一項に縄付られ

た諸施設にいる子も、本法典第宜五条乃至第五七条に

定められた棲利を有する白

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第一五O条

予の後見人(保健人}の権利および縫

n~

①子の後見人(保佐人)は、後見(保佐〉の下位あ

る子を養肴し、その健康、ならびに身体的心理的・

精神的および道徳的成長に配慮する権利および義務を

有する。

後見人(保佐人)は、本法奥第六五条第一項に定め

られた要求を遵守し、子の意見および後亘・保依機関

の勧告を者轟に入れて、後見(保佐)の下広ある子の

養育方法を自主的に決定する権利を有する。

後昆人(保佐人)は、子の意見を考慮に入れ、子の

教育施設および普通基礎教育を受ける以前の子の教育

形態の選択権を有し、子が普遍基礎教育を受いりること

を保証する義務を負う・

昏後見人(保佐人)は、子の近親者を含め、合法的

根拠なしに子を拘束している任意の者から、後見(傑

佐)の下にある子の返還を裁判所に鴨求する複詞を有

するa

S事雑学法戸神

③後見人(保佐人)は、その面接対子の利益に適合

しない場合を除き、その袈その他の近親者と子の函援

を妨げる権利を有しない・

@後見人(保佐人)の民事上の権利および義務は、

ロシア逮邦民法典町第三六条乃至第三一八条の定めるとと

ろによる。

⑥後見(保佐)め下にある子との関掘における後見

および保佐に関する義務は、後見人(保佐人)によっ

て無償で履行きれる。

子の扶養のために、ロシア連邦政府の定める手続お

よび金額において、後見人(保佐人)に毎月金銭が支

払われる。

且組腐家佐原

-m一豆一条星観複線の形成

①里現家篠は、養育のために子(子供達)を家族に

引き渡す契約に基いて形成される。

子(子供連)の引渡契約隊、後見・保佐機関と里親

(養育のために子を家族に引き取るととを希望してい

る夫婦または個々の市民)の聞で締結される・

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よ記の契約で定められた期間、成年に逮していない

子(子供達)は、養育のために塁親家族に引き渡され

る・②塁親家族規程は

れる。

ロシア連邦政府によって京認さ

相ロシアー醐ト九日朝

護育のために予(子供逮)を家族民引

第一玉ニ条

傘、渡す契約

①養育のために子(子供建)を家撲に引き渡す契約

は、子〈子供逮)の扶養、費育および教育の諸条件、

昼寝の権利および義務、後見E

保健機関の里親家族に

対する義務、ならびにとの契約が終了する根拠および

効果について定めるものしとする。

'" 里親の労働報酬額および里親家族に提供される特奥

は、養育のために引き取った子の数に依存して、ロシ

ア連邦構成主体の法律によって定められる。

②子(子供達)を養育のために家族に引き渡す契約

は、弛噂重すべき事由(病気、家族的または財産的状況

の変化、子(子供遥)との相主理解の欠如、および子

と他人との聞の紛争関係の発生)が存在する場合は且

親のイニシアティプで、また里親家族に子(子供達)

の扶髪、養育および教育にとって好まし〈ない条件が

生じた場合または子(子供達)を両親のもとに返還す

る場合もしくは子(子供達)の養子様組の場合は後見

・保佐機関のイユシアティプで、期限前に解消するこ

とができる。

第-豆三条

①里親に留ることができるのは、次の者を除〈成年

男女である。

裁判所によって行為無能力者または制限行為能カ者

とみなされた者

裁判所によって親権を剥奪された者、または裁判所

によって親権を制限された者

法律で課きれた教務をしかるべく履行しなかったた

めに後見人(保佐人)の義務を解除された者

養子縁組がその責託のために取消された旧養親

健康状態のため〔本法典第二一七条第一項て子の

養育の義務を贋行することができない者

②星舗の選抜は、本訟奥第一四六条第二墳の定める

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'" 要件を遵守して、後見・保伝機関によって行おれる。

③星観隊、噂賞云貨を引き受防た子(子供達)との関係

において、後見人〈保佐人)と同一の権利および義務

を有する

B

第-五四条

屋根家族に養育のためじ引き讃される

n.

子〈子供遺〉

向車育施設、治療施顔、住民社会保護施設その他の

類似の施設に収容されている場合を含め、両親の監語

なしに放置された子(子供達)は、養育のため里親家

族に引き渡される。

②星親家族への引き渡しのための子(子供達)の事

前の選択は後見・保佐機関との欝足に墓き、子(子

供達)を家族に受け入れることを希望している者によ

ってなされる。

誌維学法戸神

ぞれが当人遣の利益に適う場合を除き、兄弟姉妹を

分離するζとは許きれない。

③子(子供達)の里親家族への引き渡しは、本人の

意見を考慮に入れて実施される。一

O院に遣した子(子

供達)は、その含量を得てのみ星親家撲に引き渡すこ

とができる。

④里親家肢に引き渡された子(子供連)は、彼等に

支払われる扶養料、年金、扶助料その他の社会的給付

を受げる権利、ならびに居室の所有権または居室の利

用権を維持する。居室がない場合は、住宅語に従い厨

室の提供を受ける権利を有する。

里親家族に引き渡された子A

子供達)は、本法典第

五五条乃至第五七条の定める権利も有する。

里親家接巳引き抽脱された乎(子供連)

-Z五条

の検量

①個々の子の扶養のために、星親家族に、ロシア連

邦政府の定める手続および金扇において、毎月金銭が

支払われる。

②後見・保佐機関は、里親象族に必要な援助苦与え、

子(子供逮)の生活および養育の正常な諸条件の創造

を促進する義務を負い、また星観に値開きれた子〈子供

達)の扶養、養育および教育の義務の履行を監脅する

権限を有するa

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第七錨

外岡市民および無闇絡者の参加する家旗関係

への申尿検法の適用

館}五六条

ロシア遠搾の領土上巳おける婚姻の締

1明尺 ロシア連邦新家族法奥(一九九歪年)

①ロシア連邦の領土ょにおける婚姻の締結の形態お

よび手続は、ロシア連邦の法令によって定められる・

②ロシア連邦の領土ょにおける婚姻の締結の籍条持

は、婚姻締結の障害に関する本法典鍾-四条の要件を

遵守したうえで、結婚する者それぞれについて、その

者が婚姻締結時にその国籍を有している国の法令によ

って定められる。

③もし外国国籍とともにロシア連邦の国籍も有して

いる場合は、婚姻編績の諸条件については、ロシア連

邦の法令が適用される。複数の外国国籍を有している

場合は、当人の選択に従ぃ、それらのうちの一国の法

m

令が適用される。

@ロシア連邦の領土上における衆国籍者の婚姻の締

結の諸条件は、当人が恒常的な居偉勾を有している園

の法令によって定められる。

-E七条

外交代表郁および領事施股にお付る婚

鯛の締結

①ロシア連邦の領績外に居住しているロシア連邦市

民間の婚姻除、ロシア連邦の外交代表部または領事施

設において締結される・

②ロシア連邦の領土上で、外園の外受代表部または

領事施設で締結された外国市民間の婚姻は、これらの

者が婚姻締結時にロシア連邦にお付る犬使または領事

を任命した圃の市民?あるならば、禍宣性の条件の下

で、ロシア連邦において有効とみ栓きれる。

第一五八条目シア適弗の領域外で綿織された婚姻

の承寵

①ロシア連邦の領域外で締結されたロシア連邦市民

聞の婚姻およびロシア連邦市民と外国市民または無

図籍者の聞の婚姻は、婚姻締結が行われた国の法令を

遵守して締結された場合、本法典第一四条の定める婚

姻締結の障害となる事由が存在しないならば、ロシア

連邦において有効とみなされる

B

②ロシア連邦の領域外で、それが締結された周の法

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'" 令を遵守して締結された外園市民間の婚姻は、

連邦において有効と認められる。

第一五九条

ロシア

""

ロシア連邦の領土上また怯目、ノア連邦

の領土外で錨佳属された婚鎮の無効

ロジア速邦の領土上またはロシア逮邦の領域外で締

結された婚姻の無効性は、婚姻の締結に際して本法典

第一五六条および第一五八条に従って遡周された法令

の定めるところによる。

9韓

-m-六O粂

婚姻の解清

申ロシア連邦市民と外国市馬または無国籍者との聞

の婚姻、およびロシア連邦の領土上でなされた外国市

民間の婚姻の解消は、ロシア連郊の法令に従つてなき

法戸神

れる。②

ロシア速邦の領域外に居住するロシア連邦市民は、

ロシア連邦の領域外に居住する庖傷者との婚姻を、そ

の園籍とは無関係にロシア逮邦の裁判婦において解消

する権利を有する。ロシア連邦の法令に従い、身分証

書登記機関で婚姻を解消することが許されている場合

には、婚姻は、ロシア連邦の外交代表部または領事施

設において解消するととができる。

③ロシア連邦の領域外でなされたロシア速郭市民k

外国市民または無国籍者との問の婚姻の解沼は、それ

が婚姻の解消の決定を採択する様関の権限について、

また婚姻の解消に際して適用すべき法令について対応

する外国の法令を遵守してをされが卓合は、ロシア連

邦において有効とみなされる。

@ロシア連邦の領域外でなされた外国市民間の婚姻

の解消は、ぞれが婚姻の解消に関する決定を採択する

機関の権限について、また婚姻の解消に際して適用す

べき法令について対応する外国の法令を遵守してなさ

ロシア連邦において有効とみなされる。

夫婚の個人的・非財産的および財産的

れた場合俗、

-m【大工繁

な繍利および鶴務

中夫婦の個人的非財産的および財産的な権利およ

び義務は、夫婦が共同の居住地を有している毘の法令

に従って定められ、共同の居住地が栓い場合は、夫婦

が最後に共同の居住地を有した園の法令によって定め

られる・共同の居岳地を有しない夫婦の個人的・非財

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産的および財産的な権利および義務は、ロシア連邦の領

土上においてはロシア連邦の法令によって定められる。

ロシア連醐輔醐(一九旭年)

②共還の国籍または共同の居住地をもたない夫婦は、

お互いに、婚姻契約または扶養料支払協定の締結に際

して、婚姻契約または扶養料支払協定に基くその権相

および義務の確定のために適用すべき法令を選択する

ことができる。夫婦が適用すべき法令を選択しない場

合は、婚姻契約または扶養料支払協定位対して、本条

第一項の規定が適用される。

第-六二条父性{母性)の争いおよぴ確定

①父性(母性)の犠定および争いは、出生した子が

圏霜を有する園の法令によって定められる。

邦釈

②ロシア理婚の領土上にお砂る父性毒性)の確定

および争いの手続は、ロシア遮邦の法令によって定め

ロシア連邦の法令によって身分証書登記機関

で伸文住毒性)を確定することが貯されている場合、

ロシア連邦の領域外に居住している子の商親は、両親

の一方でもロシア連邦の市民であれば、ロシア連邦の

外交代表部または領事施般に、父性(母性。の確定に

られる。

関する申立を行う権利を有する。

信関二ハ三条観予の権利およぴ義務

子の扶養に対する親の義務を含め、親子の権利およ

び義務は、それらの者が共同の居住地を有している国

の法令によって定められるe

親子の共団の層住地がな

い場合は、親子の権利および義務は、子が国籍を有す

る園の法令によって定めちれる。原告による扶養料支

払い請求および貌子聞のその他の関係に関わる請求に

ついては、子が恒常的に居住している園の法令を適用

することができる@

第一六回条威信干の子その他の康旗構成員の扶聾料

支払い種審

両親に対する成年の子の扶養料支払い義務、および

他の家族構成員の扶養料支払い義務は、その者選が共

同の居住地を有している国の法令によって定められるロ

共同の居住地がない場合は、そのような義務は、扶養

料受領の権利を主張する者が図鑑粛を有している園の法

令によって定められる。

第一六五条

-寓乎〔畠賀白衣)縁組

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". ①ロシア連邦の領土上にお貯る外国市民または無圏

盛覇者によるロシア連邦市民である子の養子(養女)縁

組およびその取消は、養子(養女)縁組またはその取

消の申楕奮を提出した時に養親が園籍を有していた園

の法令に従って行われるA

無国格者による子の養子(養

女)縁組に際しては、その者が恒常的な居住地を有し

ている園の法令に従う)

B

ロシア連邦の領土上における外園市民または無閣籍

者によるロシア連邦市民である子の養子(養女)縁組

に際しては、本法典第一一一四条乃至第一一-六条および

第二一九条乃至第二一三条の要件を遵守しなければな

らない。

nm 誌雑学法戸神

ロシア逮郊の領土上にお砂@ロシア連邦市民による

外国市民である子の養子(養女)縁組に際しては、子

の合法的代理人および子が国籍を有する園の権限を有

する機関の同意を、またよ記の国の法令に従ってそれ

が必要とされる場合は、養子像組に対する子自身の同

意を得ることが必要である・

②養47

〔養女)縁組の結果、ロシア連邦の法令およ

ぴロシア連邦の締結した国際条約の定める子の権利が

侵害される可能性がある場合は、養子縁組は、養親の

国籍にかかわりなく行うことはできず、なされた養子

(養女)縁組依裁判手続によって取消さな砂ればなら

C益

宅-v③

ロシア逮都市民であり、ロシア連邦の領峨外に屠

住している子の養子(養女)縁組が、実貌が国籍を有

する園の権限を有する機関によってなきれた場合は、

子またはその両親(その一方)がロシア連邦の領域外

に出国するまで居住していたロシア連邦の構成主体の

執待機力機関から養子(養女)緩組に対する事前の許

可を受り取っているという条件のもとに、ロシア連邦

において有効である。

第-穴六条外聞豪族法の規範の内容の硯定

①裁判所または身分証書登記機関その他の話機関は、

外国の家族法規範を適用するに際して、これら諸規範

の内容を、対応する外園の公式解釈、適用実務および

学説に適合するように確定する。

外国家族法規範の内容を確定するために、裁判所、

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身分証書登記機関その他の諸機測は、ロシア連邦司法

省その他の権限を有するロシア連邦の諸機関に所定の

手続で協力および解践を求め、または専門家を招くこ

とができる。

欄ロシア連邦新時抽(一九九五年)

利害関係者は、自らの請求または反駁の正当化のた

めに、依拠している外国家族法規範の内容を確認する

文書を提出し、その他の方法で、外国家族法規範の内

容の確定のために、裁判所または身分註書登記機関お

よびその他の諸機関に協力する権利を有する。

②外国家族法規範の内容が、本条第一項に従って企

図された方法の適用にもかかわらず、確定できないと

きは、ロシア連邦の法令が適用される。

第-六七条外国車鏡涼規範の適用の制限

外国家族法の諸規範は、その遜周がロシア連邦の法

秩序の基礎(公的秩序)に矛盾するおそれがある場合

は適用されない。その場合は、ロシア連邦の法令が適

周される。

371

第八鋼

結ぴの惜規定

-m一大八条

本議奥の施得手続

中本法奥によって別の発効期日が定められている諸

規定を除いて、本法奥は、一九九六年三月一日より施

行きれる。

②一九九六年三月一回より、次の法令は失効したも

のとみなすa

ロシア共和国婚姻・家量法典(ロシア共和国最高会

議通報一九六九年、三一二号、一口八六番)。ただしその

第四

aJ身分証書」は、身分証書に関する連邦法が採

択されるまで、本法典に矛盾しない部分において有効

である。

一九六九年一口月一七日のロシア共和国最高会議幹

部会の「ロシア共和国婚姻・家療法典の施存手続につ

いて』の幹部会令吉シア共和国最高会議通報一九六

九年、四三号、二一九O番)

③本法典の施存の日から、次の法令は、ロシア連邦

の領土上で無効とみなす固

一九六八年六月二七日のソ逮邦の法律によって承認

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"喝

されたソ連銀・加盟共和国婚姻・家篠基本法(ソ連邦

最高会議通報一九六八年、二七号、二四一番)

一九六八年九月二口日のソ連邦最高金蔵幹部会の

「ソ連邦・加盟共和国婚姻家族基本法の施行手続に

ついて」の幹部会令(ソ連邦民高会議遜報一九六八年、

三九号、三五三番)

一九六七年七月一一-自のソ逮邦最高会欝幹部会の

寸子の扶髪料の支払・取立手続の改善について」の幹

部会令(ソ連邦最高会議遍報一九六七年、=一O一号周

一八番)

一九八五年二月一日のソ連邦垂高会議幹部会の「未

成年の子のための扶養料の取立手続の若干の変重につ

いてL

の幹部会令(ソ連邦履宜司会議通報一-九八豆年、

六号、一口一番)

第一大九条本海典の簡規範の適用

①本法奥の諸規範は、その施存後に発生した家族諸

関係に適用される。

本法典の施存

E…聞に発生した家族議関係については、

本法典の諸規範は、その施行後に発生した権利および

liTI 官意雑学法戸神

義務に対して適用される。

②本法典第二一五条の建める子の養子縁組の裁判手

続は、ロシア共和国民事訴訟法典にしかるぺき修正お

よび追加を行う連邦法が発効した日から施持される。

しかるぺき修正および造加がなされるまで、本法奥

の第一九章および第}六五条の諸規範を遵守して、ロ

シア連盟市民である字とロシア連邦市民との養子縁組

は地区、市または市内区の行政府長官の決定によって

行われロシア葱邦市民である子と外国市民との養子

縁組は、ロシア連邦構成主体の執行権力機関の決定に

よって行われる。

③量判所における婚姻の解消の場合の婚姻終了時を

婚姻解消に関する裁判所の判決が発効する日と定めて

いる本法典第二五条は、一九九六年五月一日以後の裁

判所における婚姻の解消に際して適用される。

一九九六年四月一一一O日までに裁判手続で解消された

婚姻は、身分証書登録簿に婚姻の解消が国家登録きれ

た岡仁終了したものとみなされる。

④本法典第一五条に従コて婚姻を無効とみなす場合、

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邦訳 ロジア連邦羽軒家議法奥(九九五年)

ロシア連邦民法奥第一八一条が争われている法律行為を

無効とみなすために定めた訴訟時効期聞が適用される。

⑤本法典のそれぞれ第八章および第一六章が定めて

いる婚姻契約および扶養料支払協定の締結の諸条件お

よび手続は、-九九六年三月一日以後締結される婚姻

一九九六年

契約および扶養料支払協定に適用される。

二月二八目までに鋪結された婚姻契約および呈養料支払

協定は、本法奥の諸規定に矛盾しない限り査掛初である。

⑥本法典第二一四条乃至第三七条の定める夫婦の含有

に測する諸規定および夫婦の特有財産に関する儲規定

-九九六年二周二八日までに夫婦(その一方)に

よま、よって形成された財産にも適用される。

⑦婚姻の締結が身分証書登記機関で圃家登録されて

いる場合区のみ接的効力を認めている規定(本法典第

一条)は、犬祖国戦争期にソ速邦の構成に入っていた

被ぷ口領地域で、これら地域における身分証書登記機関

の回復までに宗教儀礼によってなされたロシア連型市

民の婚姻には適用されない。

''" -m一七O条

規範的植法令の本涼典への適合

由ロシア連邦の領土上で作用している法律その他の

規範的諸法令を本法奥に適合させるまで、ロシア連邦

の法律その他の規範的諸法令は、それが本法典に矛盾

ロシア速邦憲法によって定めち

しない限りにおいて

れた範闘および手続において遁周きれる。

②ロシア連邦政府に、本法典の採択の日から三一カ月

以内に、次のととを行うよう委任する。

政府の発した規誕的諸法令を本法典に適合させる,」と

本法奥の採択し乙関連して、ロシア逮邦の法令に修正

および追加を行うよう準備し、所定の手続で提案を行

うとと

本法典の実現を保証する規範的籍法曹を採択すること

ロシア連邦大統領

ベエリツィン

そスクワ、

クレムリン

一九九五年一一一月二九日

ナンバー

=o-三

@3


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