Kobe University Repository : Kernel
タイトルTit le
<資料>邦訳 : ロシア連邦新家族法典(一九九五年)(Семейный КодексРоссийской Федерации (1995, перевод на японский язык))
著者Author(s) 森下, 敏男
掲載誌・巻号・ページCitat ion 神戸法學雜誌 / Kobe law journal,46(2):313-379
刊行日Issue date 1996-09
資源タイプResource Type Departmental Bullet in Paper / 紀要論文
版区分Resource Version publisher
権利Rights
DOI
JaLCDOI 10.24546/81004844
URL http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81004844
PDF issue: 2021-02-05
岬戸崎障鷹田
嶋崎四六巻第三号
円九九六年九月
邦訳一
ロシア連邦新家族法典(
九九五年)
邦政 ロシア連邦通貨家族法典(一九j九五年)
[一九九豆年一一一月二九回、エリツィン大統領は新し
いロシア逮邦家族法典に署名した。新法典は九六年三
月一日から施存されている。ロシアの体制転換語、憲
法、民法典第一・第三都立次ぐ三番目の体系的立法、と
なる。九六年六月には新刑法奥も成立した・このよう
にして、新体制予の体系的法典化の作業が推し進めら
れている,とれらの新法典は、社会主義から資本主義
への体制の転像に対応して、根本的に内容が一新され
ている。ただし新家族法典については、旧ロシア共和
国婚姻家族法典〔一九六九年)と基本的には変るしと
ころがない,ロシア革命後の一九一八年や一九二六年
3"
森
下
敏
男
の家族法典は、当時社会主義的とみなされていた新し
い内容を多々含んでいた(陵婚の完全な自由、事実婚
主義など)が、-九六九年の田家族法典は、すでに西
欧諸園の家族法と特別匡則されるような「社会主義的し
な内容は含んでいなかったといえるa
今回の新家族法
典には、人工受精や代理母の規定のような時代を反映
した新しい規定もあるが、基本的には旧法を基礎に、
その整備を図ったものである。
新家族法奥の草案は、下院の1
女性・家皆既・青年問
題委員会」が起草したもので、下院の第一読会を通過
した後、九五年六月ニ一一日から七月六日まで、「ロシア
". 新聞」紙上に公表された。草案除、九五年-一一月八日
下院で最終的に採択され(賛成二穴四、反対六、保留
一、下院速記録九五年一四一号-六頁)、上院を遭遇
後、九五年二一月二九日に大統領が署名した。整案と
確定法の聞に路、技術的な修正は多々あるが(大統領
が一度拒害権を行使しており大統領側と協議のうえ
最終集が作成されたて基本的合内容にかかわるま萱怯
ない」
Z事 XL"経学
ロシア連邦家旗議奥
2九九五年)
滋
館--掴総則
第一章
第一条
戸
家族法
神
京接持講の基本的諸原理
申ロシア連邦において、家族、母性、父性および児
童は、国家の保護の下におかれる。
家族法は、家族の強化の必然性、家族構成員全員の
相互愛噂敬・坦互援助および家擦に対する責任感に
基く家族的諸関係の形成、家族の問題へのいかなるも
のの窓意的な干渉も許されないこと、家族構成員によ
るその諸権利の障害なき実現の保証、ならびにこれら
翁権利の裁判による保護の可能性に依拠する@
②身分註書登記機関において締結きれた婚姻のみが
認められる。
宮家族的諮関係の続制は、男女の婚姻的結合の自発
性、家族にお付る夫婦の権利の平等性、家庭内の諮問
題の相互の合意に基く解決、子の家族的援育の優先性、
子の福利および成畏についての配慮、ならびに家族内
の未成年者およぴ労働無能力者の権利および利益の優
先的保護の諸盲則にしたがって実施される。
④禽婚に際して、また家族的賭関係において、市民
の権利の、社会的、人種的、民族的、言語的または宗
教的帰属に基〈いかなる形態の制限も禁止される。
家族における市良の諸権利は、連邦法に基いてのみ、
かっそれが家族の他の構成員および他の市民の道徳性、
健康、諸権利および合法的烈出荷利益を保護するために必
要な限度においてのみ、制限することができる。
第二会複線法伝よって規制される障関係
家族法は、結婚、婚姻の解消および婚姻の無効確認
夢想訳 ロシア連邦新家族法典( 九九五年)
の条祥および手提を定め、家悠構成員
tl夫婦問、績
と子{費親左養子)の聞!ならびに家族法の定める場
合および範圏内において他の血族問およびその他の者
の聞の個人的E
非財産的諮関採および財産的諸関係を
視制し、また親の監護なしに放置された子を家族に受
け入れるための形態および手続を定める。
家旗洛および家銀法の筒規範を含むその他
縮
条の議令
①ロシア連邦憲法にしたがい、家族法は、ロシア連
邦およびロシア連邦檎成主体の共同旨轄下におかれる。
②家族法は、本法典およびそれにしたがって採択さ
れる他の連邦法(以下、法律てならびにロシア連邦構
成主体の法律から構成される。
ロシア連邦構成主体の法律は、本法奥によってロシ
ア連邦構成主体の管轄とされている諸問艦、および本
法典によっては直接規制きれていない諮問題について、
本法興福三条に掲げられている家僚的諮関係を規制す
る。
"" ロシア連邦構成主体の法律に含まれる家族法の諸規
範は、本法典に適合しなげればならない.
③本法典、その他の法律およびロシア遡邦大統領令
に基き、ぞれを執行するために、ロシア連邦政府は、
本法典、その他の法律、またはロシア連邦犬統領令に
よって直接定められている場合は、規範的法令を採姐れ
する権限を有する。
第四条家観的篇関係への民事法の適用
家膝法(本法典第三条)によって規制きれていない
本法典第二条に掲げられた家族構成員間の財産的およ
び個人的・非財産的諮関係に対しては、ぞれが家族的
諮問係の本質に矛盾しない限りにおいて、民事法が適
用される。
-事情属議およぴ民宙'漉の家族的陪聞係への類
推適用
第五条
家族構成員聞の籍調係が家族法また位当事者の協定
によって規制されていない場合、かつ上記の関係を貰
接規制する民事法規範が欠如している場合は、このよ
うな諸関係には、それがとれら諸関係の本質に矛盾し
ないならば、類似の関係を規制する家議法および(ま
316
たは)民事法の規範が適用される(法律の類推)。その
ような規範が欠如している場合は、家族構成員の権利
および義務は、家族法または民事訟の一般的諸原理お
よび誇扉則(法の類推)ならびに人間性、理性および
正義の諸原則に依拠して定められる。
腕六条家族法および国際語諸規鑑
ロシア連邦の締結した国際条約によって、家巌法の
定める規則とは異なる規則が定められている場合は、
園際条約の規則の方が適用される。
四蕗雑学法
第• -軍族的障権利の実現および保書
事旗的隊楢剰の実現およぴ家族的簡麓穫の
戸
第七条
神
履行
争市民は、本法典で別段の定めがない限り、家紋的
諸関係から生じる自らに帰属する諸権利(家旋的積極
利)を、
ζ
れら諮権利の保護の権利を含め、自らの判
断低基いて処分することができる。
家族構成員による自らの鰭権利の実現および自らの
義務の履存は、他の家旋構成員およびその他の市民の
権利、自由および合法的判謡を侵害しではならないa
②家族的楕権利は、ぞれがとれら諸権利の本来の固
的に反して行使される場合を除き、法律によって保護
される・
第八条家線的簡権利の保麗
①家族的諮権利の保接は、民事訴訟手続の規則に基
いて裁判所によって実現され、本法典の定める場合位
は、国家話機関または後見・保佐機関によって実現さ
れる。②
家般的諮権利の保越は、本法奥の関係条項によっ
て定められた方法によって実現される。
第九条寵銭的諸関係
cawz'訴楓臨時効の適用
①家族的諸関係から生じる請求位位、侵害された権
利の保護の期聞が本法典によって定められている場合
を除き、訴訟時効は適用されない。
②訴訟時効を定めている規磁を適用する場合は、裁
判所は、ロシア連邦民法典鷲一九八条乃至第二
OO条
および第二
O二条乃至第二
O五条の規則に従う。
鎗
鏑
婚姻の稽結およぴ線7
婚姻錨鎗の条件およぴ亭健
場姻の締鏑
第三寧
第】
O条
ロシア連邦新家族法典{ 九九三エ年)
①婚姻は身分証書登記機関において締結される白
②夫婦の権利および義務は、身分証書筆記機関にお
防る婚姻締結の園家釜録の日から発生する。
第一一条婚姻節績の手鱒
思婚姻の続績は、結掃する者が身分証書登記機関に
申請書を提出した日から一カ月後に、結婚する者の出
頭の下に行われる。
尊重すべき事歯が存在する場合は、婚姻締結の国家
登録地の身分証書量記機関は、-カ月が経過する昔前に
婚姻締結を許可し、または一カ月を趨えない範囲でこ
の期間をさらに延長することができる。
特別の事情(妊娠、子の出産、当事者の一方の&命
の直接の脅威その他の特別の事情)が存在する場合は、
婚姻は申需省の提出の日に締結することができる。
②婚姻締結の国家登録は、身分証書の国家登録のた
めに定められた手続にしたがって行われる。
邦訳m
③身分証書登記機関が婚姻の登録を摂杏した場合は、
結婚を希望する両当事者(その一方〉は裁判所に訴え
ることができる。
節-=条婚姻締結の条件
①煽掘の締結のためには、結締する男女の相宣の自
発耐合意が必重であり、また当人遣が婚姻適齢聞に建し
ていることが必要である。
@本法奥業一四条に列記された事情が存在する場合
は、婚姻を締結することはできない。
第-一一三条
①婿姻適齢は一八歳である。
②酋号室すべき事由が存在する場合、婚姻締結の国家
登録地の地方自治機関は、結婚を希望する者の時脅に
基き、一六歳に遥した者の婚姻を許可する権限を有す
る。ロシア連邦織成主体の法律弘、一六歳未満であって
も、特殊な事情を考慮に入れて、例外的に婚姻の締結
を許可するとしとができる手緋および条件を定めること
ができるa
'" 第一四条幡町鋼障害
次の場合は、婚姻の締結は許きれないつ
双方または一方が、すでに他の登録婚を待っている
場合直
孟の近親血族問l直系尊属と直系卑属(視と子、
祖父母と孫)の問、全血およぴ半血(共還の父または
母をもっ)の兄弟姉妹闘の婚姻
養続と養子の間の婚姻
双方または一方が、精神的疾患の結果、裁判所によ
って行為無能力者と認められた場合の婚姻
-m-五条績婚する者の医掌胸像療
⑦量婚する者の医学的診察、ならびに医学・衛生学
的諮問題および家族計画の諸問屈に関する相談は、そ
の居住地の国家および自治体の保健システムの諸施設
によって、無料で、また婚姻する者の周意を得てのみ
実施される。
②結婚する者の診察の結果は医療蕗密であり、診察
を受砂た者の同意を得てのみ、その者が婚姻を締結し
ようとしている相手に知らせると左ができる。
"引言志.. 学主審戸神
⑧結婚する者の一方が性病また怯ヒト免疫不全ウイ
ルスに感染していることを他方の側に隠していた場合、
後者は、裁判所に婚姻の無効確認を求めて提訴するこ
とができる(本法典第二七条方重第一=一O条三
第四憲婚姻の畿
7
第一六条婚姻終了の犠鎚
mw婚姻は、夫婦の一方の死亡または裁判所による死
亡宣告の結果終ーする。
②婚姻は、夫婦の工刀もしくほ双方の申請に基き、
または裁判訴によって行為無能力者と認められた配偶
者の後見人の申請に塞き、それを解消させるという方
法によって終了させるととができる。
第一七条失による婚姻解消筋合感の提起植の制限
夫陰、妻の短娠中および子の出産後一年間は、委の
同意なしに婚姻の解消防題を提起する権利をもたないg
-m-A条婚姻解消の手続
婚姻の解消は、身分証書登記機関で、また本法典第
一一一条乃至嘉一=三条の定める場合は象判手続で行われ
る。
郊淑 ロシア連努新家族議典(一九九五年)
身分医書量飽捜蘭仁お付る鍾姻の解消
申共還の未成年の子をもたない夫婦が鰭姻の解消に
ついて相主に合意している場合は、婚姻の解消は身分
証書登記機関において行われるa
雪夫婦の一方の時盤聞に基〈婚姻の解消は、次の場合
は、き婦に共通の未成年の子があるか杏かにかかわり
なく、身分証書登記機慨において行われる。他方の側
第-ー九条
の配偶者が、
裁判所によって失跡宣告を受付た場合
裁判所によって行為無能カ者と限定された場合
犯罪を行ったため、士一年以上の懲役を宣告された場
貴③婚姻の解消および婚姻語解消の証明書の交付は、婚
姻解消の申請書が提出された日から一カ月が経過して
から、身分証書登記機関によって行われる。
@婚姻崩解消の国家登録は、身分証書の国家査録のた
めに定められた手続により、身分証書登記機関によっ
'" て行われる。
身分E・骨量配機関広事付る錫銅の解消仁
隠して夫婦聞に発生する鉛争の審理
夫婦の共同財産の分割、および労働無能力の貧血屑記
偶者の扶養料の支払いに関する紛争、ならびに夫婦の
一方が殺到附によって行為機能力者と認められ、また
は犯罪を行ったため三年以上の懲役を宣告された場合
(本法典誠一九条第二項)に夫婦周で発生する子をめ
ぐる総争は、身分証書登記織関にお砂る婚姻の解消と
は無関係に、裁判手続で審理きれる。
館二一条裁判手雌仁よる婚姻の解消
-mニnvam
申本法典第-九条第二項に定められた場合を除き、
夫婦問に共通の未成年の子が存在する場合、または夫
婦の二刀が婚姻の解消に同意していない場合は、婚姻
は裁判手続で解消することができる
E
@v夫婦の一方が、離婚に反対していないにもかかわ
らず、身分証書登記機関で婚婚を解消することを拒ん
でいる場合(申請書の提出を信吾したり、婚姻解消の
国家登録のために出頭することを望まなかったり、そ
の他の場合)も、婚姻の解消は裁判手続で行われる。
担。
第ニニ条婚姻の解消について夫婦の一方の周-SMF
ない・合の援制手鐘慌による婚姻の解消
①一裁判手続による婚姻の解消は、今後の夫婦の共同
生活および家族の維持が不可能であるこkが裁判所に
よって堕定された場合に行われる。
②婚姻の解消について夫婦の-方の同意がない場合
の婚姻解消事件の審理に際して、議判所は、夫婦の和
解のための措置をとりまた三カ月以内の和解のため
の期間を夫婦に指定して事件の審理を延期する権限を
有する。
夫婦の和解のための指置が効果をもたらさなかった
ことが明らかに昔り、夫婦(その一方)が婚姻の解消
を要求する場合は、婚姻は解消される-
m-一星条婚姻の解消仁ついて夫婦の相互の合憲が
ある場合の裁判手続巳よる婚姻の解消
由共通の未成年の子をもっ夫婦、および本法典麗ニ
一条第三項の定める夫婦においμ
て、婚姻の解消につい
て相宣の合意が存在する場合、家判所は離婚の動機を
解明することなしに婚姻を解消する,夫婦は、本法典
ll" 髭緩学法戸神
第二四条第一項の定める子に関する協定を、審理のた
めに裁判所に提出する権利を有する。そのような合意
がない場合、または合意が子の利益を侵害しでいる場
合は、裁判所は、本法典第=四垂第二項の定める手続
により、子の利益を保護す苓指置をとる。
②婚姻の解消は、夫婦が婚姻の解消に闘する申晴香
を提出した日から一カ月経過した後、裁判所花よって
行われる。
館=圃条
婚姻解滴の判決&行うに際Lて織判所じ
よって解決される諸問題
①裁射手続による婚姻の解消に際して、夫婦は、未
成年の子は夫婦のどちらと同居するか、子および(ま
たは〉労働無能力の貧窮配偶者への挨益料の支払方法
およびその金語、ならびに夫婦の共同財産の分割につ
いての協定を、裁判所の審理のために提出することが
できる。
②本条第一項に掲げられた諸問題について夫婦聞で
協定が存在しない場合、また当該の飽定が子また~は夫
婦の-方の利益を侵害しているζとが確認された場合
邦訳ロシア軒醐家族法典(一九九五年)
は、裁判所は次のととを行う義務を負う。
限婚後、来成年の子は両親のどちらと同居するのか
を決定する。
子の扶費科は、両親のどちらから取り立てるのか、
その金額はいくらかを決定する。
夫婦(その一方)の請求に基き、夫婦の合肴の下に
ある財産の分割を行う。
他方の配偶者から扶養料を受け取る権利を有する配
偶者の請求に従い、この扶養料の金扇を決定する。
③財産の分割が第山一一者の利益に触れる場合は、裁判
所は、財産の分割請求を分離裁判に付す権限を
i
有する。
第二車条婚鍋解消伝際して婚姻の終了する嶋崎点
①身分証書塗記機関において解消された婚姻は、身
分証書登録簿に婚姻の解消を園家登録した日に、裁判
所による婚姻の解消の場合は、婚姻は裁判所の判決が
発効した日に終了する固
②裁判所による婚姻の解消は、身分証書の国家登録
のために定められた手続に従ぃ、国家登録しなければ
ならない。
n,
裁判所は、婚姻解消に関する裁判所の判決が発効し
た日から三回以内に、婚姻締結の国家登録地の身分証
書登記機関に、裁判所のこの判決の抄本を送付しなけ
れば合らない。そ
のいずれかの居住地の身分証書登記機関
において婚姻解消の証明書を受理するまでは、新しい
絡網を行う権利を有しない。
夫婦は、
死亡宣告または失滋宣告がなされた配偶
者が現れた場合の悟姻の司復
第二穴条
①裁判所によって死亡宣告または失除宣告がなきれ
た配備寿司か現れ、対応する裁判所の決定が破棄きれた
場合は、身分証書筆記機関は、配偶者の共同申請に基
き、婚姻を回復することができる。
⑨他方の配偶賓が新しい婚姻を行っている場合は、
婚姻を回復することはできない。
婚鋼の無効
算ニ七条婚姻の無効確昆
母本法奥第一一一各乃至第一四条および第一五条第三
信
mZ寧
四
項に定められた条件に違宣している場合、また虚偽の
婚姻の街績の場合、すなわち夫婦またはその一方が家
族を築〈意図をもたないで婚姻を畳録した場合は、婚
姻MU無効L
乙毘められる・
②婚姻の無効確認は裁判所によって行われるa
③議判所持林、婚姻の無効確認判決が発効した日から
三日以内に、勢判所のこの判決の抄本を、婚姻締結の
国家量緑地の身分証書筆記機関に送付しな防ればなら
C
3
0
tb
n" 官ま雑学
@婚姻は、その締結の日(本法典第
}O条)から無
効LC
みなされる。
館--八条婚姻の無効確寵の筒求権争有する者
mY婿姻の無効億認を請求する権利を有するのは、次
の者であるa
滋戸神
婚姻が婚姻遜働に達していない者と締結され、婚姻
適齢来請の場合の婚姻締結の許可(本法奥第一三条)
がない場合は、衆院年の配偶者、その両親(その代理
人)、後見・保佐機関または検察官
B
未成年の配偶者が
一八歳に到達した後は婚姻の無効確認を腎求する権
利を有するのは、
ζ
の配偶者のみである。
婚姻が、その締結に対する夫婦の一方の由民発的合意
がないまま、すなわち強制、詐欺もしく怯誤解の結果、
また陰婚姻の国家登録時の自らの置かれた状復のため
に自分の行為の意味を理解し、それを支配することが
不可能きあったことの結果、締結された場合は婚姻
の続錨によって権利を侵害された回偶者および検察官
婚姻締結の障害となる事実があるこし乙を知らなかっ
た配偶者、行為無能力とみなされた配偶者の後見人、
解消きれていない前婦の配偶者、および本法典第一四
条の要件に違反してなされた婚姻の締結によって権利
を侵害されたその他の者、ならびに後見・保佐機関お
よぴ検察官
接装結婚の締結の場合、検察官および婚姻が擬装で
あることを知らなかった配偶者
本法典第一五条第三請に掲げられた事実が存在する
場合は、その権利を侵害された配偶者
②婚姻適齢に達していない者、または裁判所によっ
て行為無能力をみなされた者との聞で締結された婚姻
の無効確認事件の審理に際しては、後見・保佐畿闘が
事件に参加するものとする。
邦訳 ロシア連邦新家康法典(一九九五年)
鏑二九条婚観の鋸劾を阻却する事情
①裁判所は、婚姻の無効確認事件の審理の静までに、
法律によって婚姻締結の障害となっていた事情が消滅
した場合は、婚姻を有効左認めることができる。
②裁判所は、未成年配偶者の利益のためにそれが必
要であ忍場合、および未成年配偶者が婚姻無効確認に
同意していない場合は、婚姻適齢に還していない者と
の関で締結きれた婚姻の無効確認請求を棄却すること
ができる。
@振装結婚を登録した者が、裁判所による事件の審
理の時までに実際に家族を形成した場合は、数判所は
それを援袈と認めるととはできない。
雪穴婦が法律で禁止されている近親関係にある場合、
または配偶者の一方が他の婚姻を解消し設いまま婚姻
を釜録していた場合(本法典第一四条)を除いて、婚
姻が解消された後は、その無効性を確認することはで
~;
きない。
婚姻の無刻確認の効果
申裁判所によって無効と惚められた婚姻は、本条第
四項および第豆項に定められた場合を除き、本法典の
定める夫婦の権利および義務を発生させない。
②その甥姻が無効ヒ認められた両者が共同で取得し
た財産については、ロシア連邦民法典の持分所有の規
定が適用きれる。夫婦によって締結された婚姻契約(本
法奥第四O条乃蚕第四二条)は無効とみなされる。
③婿姻の無効確認は、当骸婚姻で生まれた子、また
は婚姻無効確認の白から一一一OO日以内記生まれた子の
権利に影習を及ゆ隠さない(本法奥第四八条第二項)。
④裁判所は、婚姻無効確認判決を行うに際して、当
該鱈姻の締結によってその権利が侵害された配偶者(善
意の配偶者)に対して、本法典謡九O条および第九一
条に従い、他方の配偶者から扶養料を受砂取る権利を
認める権限を有し、また婚姻の無効確認の時までに共
同で取得した財産の分割に関して、本法典第三四条、
第一三八条および第三九条の定める規定を遭周し、また
婚姻契約を全部または郎弁的に有効と惚める権時慨を有
第三
O粂
辺4
する。
XLVI
善意の配偶者は、民話法の定める規則に従ぃ、当人
が被った物質的および道徳的損害の賠償を腎求する権
利を有する図
母善意の配偶者は、婚姻が無効とみ弘伍された場合、
婚姻の圏家登録に際して当人が選択した姓を維持する
権利を有する。
誌雑
宣車= 編
学
夫婦の権利およぴ義務
第六寧失婦の身分上の権利および義務
第三一条家損じおける夫婦の平等
①夫婦はそれぞれ、職場、犠業、滞存抱および居住
地の選択において閏由であるa
②島地の役割、父の役割、子の養育および教育、なら
びに家庭生面上のその他の諸問題は、夫婦の平等原則
に依拠して夫婦によって共同で決定される。
申夫婦政、相孟尊室および相互援助に基いて家族K
おける自らの立場を築き、家族の安寧および強化に協
力し、自らの子の領有および成長について配慮する義
滋戸神
務を負う。
第三ニ条夫婦巳よ畜維の選択権
富夫婦は、婚姻の締結に際しと、自らの希望により、
その一方の径を共還栓として選ぷか、夫婦のそれぞれ
が、自らの婚姻前の栓を維持するか、またはロシア連
邦構成主体の法律によって別段の定めがない限り、自
らの姓に他方の配偶者の姓を結合することができる。
姓の結合ほ、夫婦の-方または双方の婚姻前の姓が
二重役である場合には許されない・
②夫婦の一方による姓の変更館、他方の配偶者の姓
の変更をもたらきない。
③婚姻の解消の場合、夫婦は共通姓を維持し、ま
たは自らの婚姻前の雄を回復する権利を有する。
笛
m七aE
夫婦の治定財産制
夫婦の治定財崖制の概怠
①夫婦の含有制を以て、夫婦の法定財産制とする。
夫婦の法定財産制は、婚姻契約で別段の定めがな
い場合に適用される。
第三【一一条
邦訳 ロシア連邦噺家族滋典{ 九九豆年)
②農民(プアマ
l)鑑賞の構成員の合有である財
産を占有・利用および処分する夫婦の権利は、ロシア
連邦民法典第二豆七条および第二五八条の規定による。
第三四条夫婦の合有
明信用姻中に夫婦によって形成きれた財産は、その合
有である。
~o
争指姻中に夫婦によって形成きれた財産(夫婦の共
同財産)となるのは、夫婦のそれぞれが、動劣活動、
企業活動および知的活動の結果得た収入、受付取った
年金、扶助料、および特別の使途をもつもの(物質的
援助顔、身体障害またはその他の健康障害の結果労働
能力を喪失したために損害賠償として支払われた金額、
およびその他)を除くその他の貨幣所得である。夫婦
の共同収入で取得した動産および不動産、有価証券、
信用機関またはその他の商業組織に投入された出資金、
預金および資本の持分、ならびに婚姻中に夫婦によっ
て取得されたすぺてのその他の財産は、それが夫婦の
いずれの名において取得されたか、また夫婦のいずれ
の名において、または夫婦のいずれの貨幣資金が投入
されたかにかかわりなく、夫婦の共同財産である。
①婚姻中家事もしくは育児に従事し、またはその他
の尊量すぺき理由によって独立した収入をもたない配
偶者もまた、共同財産に対する権利を有する。
鏡三五条夫婦の共同財産の占有、利用および処分
①夫婦の共同財産の占有、利用および処分は、夫婦
の相宣の合意によって符われる。
②夫婦の一方が夫婦の共同財産の処分に関わる法律
行為を行った場合は、他方の配偶者の合意のもとに行
われたと推定される。
夫婦の共同財産の処分について夫婦の一方の行った
法律行為は、他方の配偶者の同意の欠如を理由左し、
他方の配偶者の請求に基いてのみ、かっ法律待為の相
手側が当骸法律行為を行うについて他方の配偶者の同
意が往いとし乙を知っていたか、または知るべきであっ
たことを立証した場合にのみ、裁判所はそれを無効と
みなすことができる。
③不動産の処分に関する法律行為、ならびに公証手続
を必要とする法律行為および(または)法律の定める
~6
手続で垂録すべき法律行為を、夫婦の一方が行うため
には、他方の配偶者の公証手続で認証された同意を受
砂取ることが必要である。
込町
上記の法律行為を行うについて公証手続で認証され
た同意を与えていない配偶者は、当該漆律行為が行わ
れたことを知った臼から、または知るべきであった回
から一年以内、裁判手続でとの法律特為の無効確認を
腎求する権利を有する。
第三六条夫婦の各々の所有
①婚姻前に夫婦の各々に帰属していた財産および
婚姻中に夫婦の士力が麹与、相続またはその他の無償
の法律行為によって取得した財産(夫婦の特有財産)
は、その所有物である。
②個人的に使用される物(衣類、靴その他)位、高
価晶およびその他の賛沢晶を除雪、夫婦の共同資金で
婚姻中に取得したものであっても、それを使用する記
偶者の所有物とみ合される・
第三七条夫婦の特有財虚の含有化
夫婦の特有財産は、婚姻中に、夫婦の共同財産もし
詑維学法戸神
くは夫婦の特有財産からの支出、または夫婦の-方の
労働の提供によって、その財産の価値を著しく捕やす
ような投資がなされたことが確認された場合(大規模
な修理、再建、再設備その他)は、その合有し乙みなす
ことができる。
第三八条央婦の共同財塵の分割
①夫婦の共同財産の分割は、婚姻期間中およびその
解消後、夫婦のいずれかの請求により、また共同財産
のうちの夫婦の一方の持分から取立を行うために夫婦
の共同財産の分割の請求が債権者によってなされた場
合に、行うととができる図
⑨夫婦の共同財産拡、その協定に基いて夫婦問で分
割することができる。夫婦の希望により、その共同財
産分割の協定ほ公証手続で行うことができる。
③争いがある場合は、夫婦の共同財産の分割および
この財産における夫婦の持分の決定は裁判手続でな
きれる。
夫婦の共同財産の分割に際して、裁判所は、夫婦の
請求に墓き、どの財産を夫婦の各々に引き渡すべきか
を決定するa
夫婦の一方に、その持分を超える価値を
有する財産が引き渡される場合は、他方の配偶者には、
しかるべき金銭的またはその他の形態の補償を与える
としとができる。
邦訳 ロシア連邦新家族法典〈ー九九五年}
@裁判所は、家族関係が終了し、別居している期間
中に夫婦の各々が形成した財産を、夫婦の特有財震と
みなすことができる・
申未成年の子の必要を満たすためにのみ取得された
物(衣類、靴、学用品、スポツ用品、楽器、児童書
その他)は、分割することはできず、夫婦のうち子が
同居する側に、補償なしで引き渡される。
夫婦の共同財産を使って、その共通の未成年の子の
名義で夫婦によってなされた預金陰、その子に帰属す
るLCみなされ、夫婦の共同財産の分割に際しては考慮
に入れられない。
間
盛盛期姻期間中の夫婦の共同財産の分割に際して夫婦
の共同財産の分割きれなかった都分、およびその後の
婚姻期間中に夫婦で形成した財産は、夫婦の合有とな
図る
⑦その婚姻が解消された夫婦の共同財産の分割に関
する夫婦の瞭求については、三一年聞の訴訟時効が適用
される。
第三九条
夫婦の共同財産の分割に際しての持分の
決定
①夫婦の共同財産の分割およびこの財産の持分の決
定に際しで夫婦の持分は、夫婦閣の契約で別段の定
めがないならば、平等とみなされる。
②裁判所は、未成年の子の利益、および(または)
夫婦の一方の注量を払うべき利益を守るために、特に
他方の配偶者が噂重すべき事歯なしに収入を得ておら
ず、または家獲の利益に損害を与えるかたちで夫婦の
共同財産を費消した渇合に、その共同財産におげる夫
婦の持益の平等康則の基準を逸脱する権限を有するa
③夫婦の共同財産の分割に際して、夫婦の共同債務
は、その与えられる持分に比例して夫婦聞で配分され
るa
鎗S
夫婦の契約尉崖制
第四O条婚姻契約
結婚する者の協定、または婚姻中および(もしくは)
その解消の場合における夫婦の財産ょの権利および義
務を定める夫婦聞の協定は、婚姻契約とみなきれる。
館困一条婚姻契釣の締結
①婚姻契約は、婚姻締結の国家釜録の前および婚姻
期間中の任意の時に締結するととができる。
婚姻締結の園家登録の前に締結された婚姻契耐は、
婚姻締結の園家登録の目に発効する。
②婿姻契約俗文書号形式で締結され、公証手続で認証
されな砂れぽならない
P
-m八章
., 誌緩学法戸神
第四ニ条語姻契約の内容
申夫婦は、婚姻契約によって、法律で定められた合
有制度(本法典第三四条)を変更し、夫婦の全財産、
その個々の種類、または夫婦の特有財産について、合
有、持分所有または個別所有を定める権利を有する。
婚姻契約は、夫婦の、現在および未来の財産につい
て鋪加給することができる。
夫婦は、婚姻契約において、相互の扶養の権利・義
務、お互いの所得への関与の方法、および夫婦の各々
による家族の支出の負担手続を定め、また婚姻の解消
の場合に夫婦の各々に引き渡されるべき財産を定め、
夫婦の財産関係に関するその他の任蚕の規定を婚姻契
約に含む権利を有するa
②婚姻契約によって定められる権利および義務は、
一定期聞に制限したり、または一定の条件が瀦たきれ
るか杏かに依存きせることができる・
③婚姻契約は、権利能力または行為能力、および自
らの複利を擁墜するために裁判扇に解える権利を制限
することはできず、夫婦聞の身分的非財産的関語、
および子との関係におりる夫婦の権利および義務を規
制することはできず、労働無能力の貧窓配偶者の扶養
を受ける権利を制限する条項をお〈ことはできず、夫
婦の-方を極度に不利な状態におき、または家族法の
基本的精扉理に矛盾するようなその他の条件を含んで
はならないa
-m園星条
櫨婿燭箆約の変更および解陰
骨婦姻契約は、夫婦の協定により、任意の時に変重
し、または解除することができる。婚姻契約の変更ま
たは解除に関する協定は、婚姻契約自身左同U形式で
なされる。
邦訳 ロシア連邦新家族法典(一九九五年)
婚姻契約の履行の一方的語杏は、許されない。
②夫婦の一方の請求により、契約の変更および解除
のためにロシア護持民法典の定める事由および手続に
従円裁判所の判決によって、婚姻契約を変重または
解除することができる。
唾婿姻契約の効カは、婚姻契約が婚姻終了後につい
て定めている義務を除き、婚姻の終了(本法奥第二玄
条)と開時に終了する。
""
語編契約の無効の柑毘
骨盤根盟附は、法律待為を無効とするためにロシア連
邦民法典の定めている事自に基き、婚姻契約の全部ま
たは}都を無効とみなすことができる。
②裁判所は、夫婦の一方の鯖求により、契約条件が
その配偶者を極度に不利な状娼胞においている場合、婚
姻契約の全部または一部を無効とみなすことができるa
鰐圃四条
本法典第四ニ条業三項のその他の要件に途買する婚姻
契約の条件は、無効である。
第九• 債務に対する夫婦の貧佳
夫婦の財産からの債務の取立
中夫婦の-方の債務の取立は、この配偶者の財産か
らのみ可能である。その財産が不十分な場合は、債権
者は、取立を行うために、夫婦の共同財産の分割に際
して債務配偶者に配分されるはずの債務記偶者の持分
の分割を請求する権利を有する。
帯夫婦の共同債務の取立は、また夫婦の一方が債務
を負って取得したものすべてが家族の必量のために利
用されたとし乙が裁判所の判決によって確認きれた場合
は夫婦の一方の債務の取立も、夫婦の共同財産からな
される。この財産が不十分な場合は、夫婦は、上記の
債務について、その特有財産によって連帯責任を負う。
夫婦の共同財産が、夫婦の一方によって犯罪的方法
で得た資金によって取得され、または増加したととが
裁判所の判決によって確認されたときは、それぞれ夫
麟四五条
瑚
婦の共同財産またはその二都から取立を行うことがで
きる。
ll.
③夫婦の未成年の子が引き起した損害に対する夫婦
の責任については、民事法の定めるところによる。夫
婦の未成年の子が引き起した損害の夫婦による賠償に
際して、夫婦の財産からの取立は、本条第二嘆に従っ
て行われる。
雑
婚銅製約の細結・変更およぴ解除に際し
ての債権者の権利の保箆
①菌偶者は、自らの債権者(債権者逮)に、婚姻契
約の締結、変質または解除について通知する義務を負
うa
との義務を履存していない場合は、配偶者は、婚
姻契約の内容にかかわりなく、自らの債務に対して責
任を負う,
②債務阻偶者の債権者(債権者遥)はロシア連邦
民法典第四五一条乃至第四五三条の定める手続により、
事情の本寅的変更に関連して、夫婦聞に締結された契
約の諸条件の変更または契約の解除を請求する権利を
有する・
誌
第四六条
学法戸争$
第四竃
調子の楢利およぴ血事務
z?
の白金問俸の確定
第四七条規と子の権制および穫量窃の発生の根拠
親と子の権利および畿務陰、法律の定める手続によ
って確認きれた子の出生関訴に基く。
綿
0 • 縮図λ粂子の出金関係の確定
①母と子の出生同僚(母性)は、医療施設における
母による子の出生を確認する文書に基き、医療施設外
における子の出生の場合は、医療記録、証言その他の
証拠に基いて、身分証嘗登記機関によって確定される。
②子が互いに婚姻関候にある者から生まれた場合、
また婚姻の解消、婚姻の無効確認、または予の母の配
偶者の死亡の時から=一OO日以内に生まれた場合は、
反対のことが立証されない限り(本法奥第五-一条)、母
の配偶者(問配偶者)が子の父し乙みなされる。子の母
の配偶者の父性は、その婚姻の登記によヲて確認され
九we③
子の母が、その配偶者(旧配偶者)が子の父では
ないこどを申し立てた場合は、子の父俗、本条第四項
または本法奥第四九条の定める規則に従って確定され
る。
邦訳 ロシア連邦軒家族法典(一九九五年}
@ずの母と婚姻関係にない者の父性は、子の父およ
び録が、身分註書歪記機関に共同で曲中立書を提出する
ことによって確定される
6
母が死亡した場合、母の行
為無能力が確認された場合、母の所在地確認が不可能
である場合または母が親権を喪失している場合除、
後見・保佐観関の阿意を得たうえで予の父の申立によ
って、またそのような同意がない場合は裁判所の判決
によコて、父性が確定される。
子の出生後は、父性の確定についての共同申立書の
提出が不可飽または困難になりうることを予想させる
根拠となるような事情が存在する場合は、お互いに婚
姻関係にない未来の子の両親は、母の妊麗中に、その
ような申立書を、身分医書登記機関に提出する権利を
有する・子の両親に関する登記は、子の出生後になき
れる。
'" ⑤一八歳〔成年)に速した者の父の確定は本人の
同意を得てのみ評され、本人が行為無能力者と認めら
れた場合は、後見入または後見保佐機関の同意を得
てのみ許される。
-m四九条
裁判手続による父性の硯定
お互いに婚姻関係にない両親から子が生まれた場合
で、両親の共同申立または子の父による申立(本法奥
第四八条第四項)がないときは、子と特定人との出生
関係(父性)は、両親の一方、子の後見人(保佐入、
子を扶養している者、または子が成年に達した後は子
自身の申立により、裁判手続によって確定される。こ
の場合裁判所は、子と特定人との出生関係を確実に証
明する任意の証拠を考慮に入れるものとするa
第五O条父性の承寵の事実の裁判所巳よる確定
自らを子の父と認めているが子の母と婚姻関係に
なかった者が死亡した場合、その者が自らを父と認め
たことの事実は、民事訴訟法の定める規則に従ぃ、毅
判手続で確定することができるa
第五一条出生董肥婦への予の観の登記
①お互いに婚姻関係にある父と母は、そのいずれか
の申立により、出生登記簿に子の両穎kして登記され
四
る。@商問視がお互いに婚姻関係にない場合は、子の母の
登記は子の母の申立により、子の父の量記は子の父ーと
母の共同申立もしくは子の父の申立(本法典第四八条
四項)によってなされ、または子の父は裁判所の判決
に従って筆記される
B
XL\~
@婚姻関係にない母から子が出生し、両親による共
同時立または父憧確定に関する裁判餅の判決がない場
合は、出生登記掲の子の父の姓の欄に砿母の姓が記載
され、子の父の名および父称は、母の指示によって飽
言審銀学法
載される。
戸
④婚姻関係にあり、人工受精または受精卵の移植の
方法の利用に文書で周意を与えた者は、これらの方法
の適用の結果予が出生した場合、出生登記簿に子の両
親として釜記される。
神
お互いに婚姻関係にあり、懐妊目的で他の女性への
受精卵の務緬に文書で同意を与えた者は、子を出産し
た女性(代理母)の同意を得てのみ、子の雨量として
登記することができる。
父性(母性)をめぐる争い
-mZ二条
骨本法奥第五一条第一項および第二項に従つてなさ
れた出生登記簿への両親の盈記は、子の父もしくは母
として登記された者、実際に子の父もしくは母である
者、成人に達した後は子自身、子の後見人(保佐入て
または裁判所によって行為無能力者と認められた親の
後見人の請求により、裁判手続によってのみ争うこと
ができる
B
②本法奥第五一条第二項に基き子の父左して登記き
れた者による父性血管争う請求は、登記時に、その者が
実際には子の父でないととを知っていた場合は、隠め
るととはできないa
③法律の定める子鴎により、人工受精または受精卵
の移植の方法を利用することに文書で周意を与えた配
偶者は、父性を争うに際して、これらの事実に依拠す
ることはでき合い。
館主三条
baZいじ婚姻関係伝ない者から生まれた
予の櫓利およぴ旋盤荷
本法典第四八条乃重第五O条の定める手続によって
父性が確定された場合、子は、両親およびその血族と
の関係において、お互いに鰭網関係にある者から生ま
れた子し乙同一の権利および義務を有する。
邦訳 ロジア選者噺家銀法奥(一九九ぷ年)
簡---軍
第五四条権
利
①-八歳(成年)
れる。
に達していない者は、子とみなさ
来威信干の予の権利
虫駆旗のもとで金書し、養育を受ける予の
間
②子はすべて、可能な限り家族のもとで生活し、養
育を受げる権利、自らの両親を知る権利、両親から世
話を受防る権利、および、それが子の利益に反する場
合を除いて、両親と同居する権利を有する。
子は自らの両親による養育を受ける権利、その利
益を保証される権利、全面的発達の権利、および子の
人問kしての尊厳を噂重される権利を有する。
親がいない場合、親がその親権を剥奪されている場
合、その他親の監援を失っている場合は、家族のもと
で養育を受ける子の権柄は、本法典第一八章の定める
手続により、後見保住機関によって保証される。
両相続およびその他の血族と面接する干の
鎗開冨晶玉条権
利
①子は両親、祖父、祖母、兄弟、姉妹およびその他
の血族と函援する種調を有する。荷額による婚姻の解
消、婚姻の無効の確定または両視の別居は、子の権利
に影響を与えない。
雨漏制が別居した場合、子は、その各々と面接する権
利を有する。子は、担視が別の国に居住している場合も、
自らの観と直接する権利を有する。
②特殊な状況(逮捕、勾留拘禁、治療施設収容そ
の他〉の下にある子は、法律の定める手続により、自
らの両親その他の血族と面接する権利を有するa
第豆大am
①子は、自らの権利および合法的利義の保護を受け
る権利を有する。
子の権柑および合法的利益の保誌は相続(それに代
る者)によって、また本法典の定める場合は後見保
佐機関、検察官および裁判所によって実現される。
保慢を受"る予の槍利
お4
未成年であるが、成年に透する前に法律に従って完
全に行為高力があるLしみなされた者は、保護を受ける
権利を含め、自らの権利および義務を自主的に実現す
る権利を有する。
②子は、親(それに代る者)の側からの地位の濫用
から保鰻を受ける権利を有する
B
両親(その一方)による子の養育もしくは教育義務
の不履存もし〈は不完全履行、また怯親権の濫周の場
合を含め、子の権利および合法的利益の侵害に際して
子は、それを守るために、後見・保佐機関に、また一
四歳に遥した後は裁判所に、自主的に訴える権利を有
する。
礼町書志雑学法戸神
③子の生命または健康への脅威、子の複利および合
法的利益の侵害について知った組織の役職者およびそ
の他の市民路、子の実際の所在地の後見・保佐機関に
それを通知する義務を負う。後見保佐機測は、その
ような情報を受防取った場合、子の権利および合法的
利益の保穫のために必量な措置をとる義務を負ラ。
第五七条直らの怠見を表明する予の権利
子は、その利益にかかわる任意の問題の家線内にお
ける決定に際して、自らの意見を表明し、また任量の
裁判上または行動川上の審理の過濯で、意見の聴取を受
砂る権利を有する。
}O歳に遥した子の意見を記録す
ることは、ぞれがその子の利益に反する場合を険いて、
義務である。本法典の定める場合(第豆九条、第七二
条、第-三一一条、第一三四条、第一三六条、第一四三
条および第一五四条て後見・保佐機関または象判所
一口一裁に達した子の同意を得てのみ決定を採択す
はることができる。
.,Ea八条名・尖称boよぴ鮭巳対する予の権制
①子は、名、父称および姓に対する権利を有する。
②子の名は両親の合量忙よって与えられ、父称は、
ロシア連邦構成主体の法待よって別段の定めがな〈、
また別に民族的習慣に基くものがないならば、父の名
によって授与される。
③子の姓は両親の盤によっで定まる。両親の姓が奨
なる場合、ロシア連邦構成主体の法律によって別段の
定めがないならば、子に陰、両親の檀定により父ま
たは母の姓が侵与される。
ロシア連邦新家族法奥(一九九五年)
@子の名および(または)姓について両観の聞の協
定がない場合は、発生した不士銀は後見保佐機関に
よって解決きれる。
⑥父性が確定していない場合、子の名は母の指宗に
よって与えられ、父称は子の父として登記された者(本
法典第五一条三項)の名に基いて授与され、姓は母の
ぞれが授与きれる。
邦駅
第五九条予の省およぴ径の変更
由一六銭末梢の子の場合、両親の共同申請により、
後見緑佐機関は、子の利益に依拠し、子の名の変買
を許可し、また彼に綬与された姓を他方の親の姓に変
更するととを許可する権限を有する。
②両親が別居しており、子し乙同居している親が自ら
の姓を子に授与するととを望んでいる場合は、後見E
傑佐機関は、子の利益に依拠し、他方の側の親の志見
を考慮に入れて、この問題を解決する。観の所在の確
認が不可能な場合、親権が剥奪きれている場合、行為
無能力者左翼められている場合、
3出
および噂重すべき理
出なく親が子の養育および扶養を拒杏している場合は、
親の意見を考慮に入れることは義務ではない.
③ずがお互いに婚姻関係にない著から生まれ、父性
が法的手続で確定していない場合は、後見・保佐機関
は、子の利益に依拠し、子の姓を、母がその申静香を
提出した時に称していた姓に変重するζLζ
を許可する
権限を有するa
④一
O歳に遣した子の名および(または)姓の変更
は、本人の同意を得てのみ行うことができる。
館大O象予の財産権
①芋は、本法奥第五編の定める手続および金額にお
いて、自らの親その他の家族構成員から扶養を受げる
権利を有する。
②扶養料、年金および扶助料として子に支払われる
金銭は、親(それに代る者)の処分に委ねられ、彼らに
よって予の扶養、養育および教育のために支出されるa
裁判所砿、来成年の子に扶養料を支払う義務を負う
親の請求により、支払うべき扶養料額の五
Oパ
セ
ン
ト以下を、未成年の子の名において開眼された銀行の
出
口座に振り込むよう決定する権限を有する。
③子は、その取得した収入、贈与または欄続手続に
よって取得した財産、および子の資金で取得したその
他の任蚕の財産に対する所右極を有する。
子に所有権が帰属する財産に対する子の処分権は、
ロシア連邦民法奥第二六条および第三八条の定めると
ころによる。
u四書志
子の財産の管理に関する権限を両親が行使する場合
は、被後見人の財産の処分について民事法が定めてい
る規則(ロシア連邦民法奥第三七条)が適用される。
④子は担割の財産に対して所有権を有せず、親は子の
財産に対して所有権を有しない。同居している子と視
は、相宜の含量により、お互いに財産を占有および利
雑学主食戸神
周することができる。
⑤貌左子の共有権が発生した場合、その共有財産の
占有、利用および処分に関する彼らの権利は、民事法
の定めるところによる。
陣
寧
同組の楢弱およぴ構務
笛
m穴工網間視の栴利および裳請の平鐘守色
①百円相棋は、自らの子について平等の権利を有し‘平
等の義務を負う〈親権三
②本意の定める親権は、子が一八歳(成年)に達し
た場合、また未成年の子が結婚した場合、その他成年
に達する前であっても子が完全な行為能力を取得した
と法律が定めている場合に、終了する。
館大二条未成年の視の簡権利
申未成年の親は、子と同居し、その養育に参加する
権利を有する@
②説婚姻していない未成年の親は、子が生まれた場合、
またはその母子関係および(または)父子関係が確定
された場合、一六歳に還するとともに自主的に親権を
行使する権利を有するa
未成年の貌が-六歳に達する
までは、子に後見人を指名することができ、後見人は、
子の未成年の観LC共同で子の養育を行う。子の後見人
と未成年の親の聞に不-致が生じたときは、後見・保
佐機関によって解決される。
③未成年の親は、
一般的板艇に基き、自らの父一位お
よぴ母性を認め、あるいは争う権利を有し、一四歳に
遣したときは、自らの子左の父性関揺を裁判手続で確
定することを請求する権利を有する。
院大=一条予の盤育およぴ教育じ対する観の権利お
よぴ穂積
現場尽 ロシア達実新家族法典{一九六五年}
①姻棋は、自らの子を養育する権利を有し、義務を負
う。親は、自らの子の養育および成畏に責任を負う。親
は、自らの子の健康、ならびに身体的心理的・精神
的および道徳的成長に配慮する義務を負う,
垣根は、他のすべての人に対して自らの子の養育に
対する優先権を有する。
⑨親は、子が、普通基礎教育を受詩りるととを保障す
る義務を負う。
相続は、子の意見を考産に入れ、子が普遍基礎教育を
受げる前に、子の教育施設および教育形態を選択する
叩
権利を有する。
第大四条予の檎利および利益の保健に対する棋の
権利baよぴ義務
①子の樫柑および利益を保護する義務は、その親に
課される。
親は自らの子の法定代理人であり、特別の権限付与
なしに、裁判所にお砂る場合を含め、任意の自然人お
よび法人との関係において、子の権利および利益を保
護するものとする。
②親と子の聞に利益の対立があると左が後見保佐
機関によって確認された場合は、績は、自らの子の利
益を代表する種調を有しないe親と子の聞に不一致が
存在する場合は、後見・保佐機関は、子の権利および
利益の保護のために、代理人を指名する義務を負う。
第六五条鰻権の行使
①親権は、子の利益に反して行使することは?きな
い。子の利益の保証が、その額の基本的配慮の対象で
な付れぽならない。
親権の行使に際して、親は、子の身体的および心理
的健康、ならびに子の道徳的成長に損害を与える権利
を有しない。ぞの養育方法は、子を蔑視し、残虐で、
粗野で、人間的尊厳を傷つ防るような億度、子の侮辱
3a
または子の抑取を排除するものでな砂ればならないa
子の権利および利益に損害をもたらすように親権を
行使する親は、法律の定める手続に従ぃ、資屈を負う
ものkする。
山 1
②子の養育および教育に関わるすべての問題は、子
の利益に依拠し、子の意見を考慮花入れて、両親によ
って、その相互の合意により決定される.両親の聞に
不一致が存在する場合は、両親(その一方)は、この
不一致の解決のために、後見保佐機関または裁判所
に訴える権利を有する@
③両親が別居している場合、子の居住輸相は、両親の
協定によって定められる。
協定がない場合、両親の聞の紛争は、子の利益に依
拠し、乎の窓見を考慮に入れて、裁判所によって解決
される。その場合裁判所は、両親のそれぞれ、兄弟お
よび都旅に対する子の親しきの程度、子の年船、両親
の道徳的その他の人格的性質、両親のそれぞれと子の
聞に存在する関係、ならびに養育および成長のための
条件を子のために創り出す可能性(両親の仕事の種類、
能維学法戸神
勤務体制、両親の物質的および家銭的状況その他)を
考慮に入れる。
館大穴象予と別居している
atよる観植の行使
①子と別居している親ほ子との面接権、ならぴ"に
その養育への参加権および子の受ける教育の問題につ
いて決定する権利を有する。
子と同居している担割俗、面接が子の身体的および心
理的健康、ならびにその道徳的成長に害を及ぼさない
限り、子が他方の績と面接する乙とを妨害してはなら
ph、AO
Ziv
②両銀は、子と別居している貌による親権の行使の
手続について、文書形式で協定を結ぶ権利を有する・
両親が協定に至る乙とができない場合は、紛争ほ、
両親(その-方)の請求肥より、後見・保佐機関の参
加の下に、格税制判所によって解決される・
③裁判婦の決定が履行されない場合、有貨の親に対
して、民事訴訟法の定める措置が適用されるa
裁判所
の決定の悪意の不履行に対して、裁判所は、子と別居
している親の務求により、子の利益に依拠し、子の窓
邦訳ロシア建潟噺家族議典(一九九五年)
見を考慮に入れて、別居している側の観に子を引き渡
す決定を行うことができる四
@子左別居している親は養育施設、治療施設、住
民社会保誰量殺その他の類似の施設から、自らの子に
ついての情報を得る権利を有する。子の生命および健
康に対する担割の側からの脅威が存在する場合にのみ、
情報の提供を最否するこし乙ができる。情報の提供が拒
否された場合は、裁判手続で争うことができるa
鎗穴七条祖父・祖母・兄弟・節録その他の血綾の
乎との直接楢
①祖父、祖母、兄弟、姉妹その他の血篠は、子と面
援する権利を有する。
②阿観(その一方)が、子の近親者が子と面接する
可能性を与えることを拒書する場合は後見・保佐機
関は、両親(その一方)に対して、この面接を妨害し
a9
ないよう義務づけることができる。
③両線〈その一方)が後見保佐機関の決定に従わ
ない場合は、子の近親者または後見・保佐機関は、子
との函擦の妨害を排除するよう裁判所に訴えを提起す
る権利を有する。裁判所は、子の利益に依拠し、子の
意見を考慮に入れて、紛争を解決するg
裁判所の決定が履苛されない場合、有貨の親に対し
ては、民事訴訟法の定める措置が適用されるa
観梅の保盤
第六八条
①績は、法得または裁判所の決定に基くととなしに
子を自らの下に留め置いている任意の者に対して、子
の返還を請求する権利を有する。紛争が発生した場合、
親は、自らの権利の保護を求めて裁判所に提訴するこ
とがで雪る。
との請求の審理に際して、裁判婦は、子の観への引
き渡しが子の利益に応えないという結論に遺したとき
は、子の利益を考慮に入れ、親の訴えを棄却する権限
を有するa
②貌も、子をその下に留め置いている者も、共に子
のしかるべき養育および成畏を保証することができる
状態にはないζとが裁判所によって確認されたときは、
裁判所は、子を後見保佐機関に監護のために引き渡
すものとする。
"" 第六九条規植の網奪
次の場合、両親(その一方)から親権を剥奪すると
とができる・
扶養料支払いの悪意の回避を含む貌の義務の履行の
量
氾明
前号室すべき理由な〈、自らの子を、出産所(産科)
また陪他の治療施設、建育施設、住民社会保護施設そ
の他の類似の施般から引き取ることを拒否していると
事進雑
と
学
自らの親権の種周
子に対する物理的または心理的暴力の行使、その性
的純潔に対する侵害を含む子に対する残虐な態度
慢性のアルコール依存症患者または麻薬患者である
法戸神
』
k 自らの子の一生命もしくは健康に対して、または配偶
者の生命もしくは健康に対して、故意の犯罪を行なっ
たこと
第七O象観梅創・専の手鍵
申親権の剥奪は裁判手続で行われる,
親指剥奪事件は、両親の}方(それに代る者てもし
くは検察官の申立により、または未成年の子の権利保
護の義務を謀せられている機関もしくは施設(後見・
保佐機関、来成年者問題吾員会、孤児および親の監護
なしに放置された子のための施設その他)の申立によ
って審理される。
②親権剥奪事件は、検察官および後見・保佐機関の
参加のもとに審理される。
③親権側奪事件の審理に際して、裁判所は、親権を
剥畠噂された両親(その一方)から子の扶養料を取り立
てる問題について決定する・
④裁判所は、親権制奪事件の審理に際して、両親
(その一方)の行為のなかに、刑罰を科されるぺき行
為の指標を発見した場合は、それを検察官に通知しな
砂ればならない。
骨桑判所は、視権剥奪の決定が発効した日から一二目
以内に、裁判所のこの判決の抄本を子の出生の園家登
録地の身分鉦審査記機関に送付しなければ怠らない.
視姻剣啄の効果
筒七-条
⑦者躍を剥奪された親は、子から畦養を受付る権利
(本法奥第八七条)を含め、その子を出生したという事
実に基礎をおくすべての権利、ならびに子をもっ市民
のために定められた特奥および国家扶助料を受砂取る
離尽ロシア酎師家族醐(九九五年〉
権利を失う・
岳親権の剥奪は、親が自らの子を扶養する義務を免
除しない。
③子と親権をMm奪きれた両親(その一方)がその後
同居するか杏かの問題は、住宅訟の定める手続により
裁判所によって解決される。
④両親(その一方〉がその親権を剥奪された子は、
居室に対する所有権または暦室の利用権を経持し、ま
た相続権を含め、両親その他の血篠との血縁関係の存
在の事実に基く財産上の轄権利を総持する
P
⑤子を他方の親に引き疲すことが不可能な場合、ま
たは両親が共に親権を剥奪きれた場合は、子は、後見
保佐機関に監護のために引き渡される。
⑥両親(その一方)が親権を剥奪されている場合、
子の養子縁組は、両親(その一方)の親権の絢奪に関
3<1
する裁判所の決定が行われた目から六一カ月が経過した
後に許される。
視植の回復
①宙開場(その=与は、その行動、生活様式および
(または)子の養討に対する態度を変えた場合K、親
権を回復することができる。
@親権の回復は、親権を剖剥奪された視の申請により、
裁判手続で行われる。親績回復事件は、後見・保佐機
蘭および検察官の参加のもとに審湿される。
明親権の回復に関する両親(その一方)の申請LC同
時に、両親A
その一方)への子の返還の誘求も審理す
第七二条
ることができる。
④裁判所は、親権の回復が子の利益と矛盾する場合、
子の意見を考慮に入れて、親権の函復に関する買観(そ
の一方〉の訴えを棄却する権限を有する。
一O成に還した子との関需にお砂る親権の回復は、
その同意を得てのみ可能である。
子が美子に出されており、養子縁組が取消されてい
ない場合(本法典第一闘
O条〉は、親権の回復は併さ
'" れないa
''" 徳七三条観植の制限
①裁判訴は、子の利益を考慮に入れて、親権を剥奪
することなしに、両親(その一方)から子を引き際す
決定を採択するととができる(親権の制限コ
②親権の制限は、両親{その-方〉の責任に依存し
ない事情(精神病もしくはその他の慢性的疾患、困難
な事情の累積その他)によって、子を両親(その一方)
の下に残すととが子にとって危険である場合に許され
る。
誌'嵯学法
親権の制限砿、子を百円相制(その一方)の下に残すこ
とが、親の行動の錨回無からみて子にとって危険である
が、両親(その一方)からその垣根植を斜奪するための
十分な根拠砿確認されていない場合にも許される。両
親(その一方)が自らの行動を改めない場合、後亘・
保佐機関は、裁判所が規権創阪の決定を行ってから六
カ月が経過した後、親権剥奪の隊えを提起する義務を
負う。子の利益のため、後見緑佐機関は、との期間
の満了前にも、両親(その二刀〕から貌植を剥奪する
戸神
訴えを拠起する権匝を有する。
⑤子の近親者、法律によって未成年の子の権利を保
護する義務を陳されている機関および施設(本法典第
七O条第一項)、学齢前教育施設、普通教育施段、そ
の他の諸施設ならびに検察官俗、調棲側震の依えを提
起するととができる。
④親権制限の事案は、検察官および後見・保佐機関
の参加の下に審理される。
⑤親権制限の事案の審理に際して、裁判所は、両親
(その一方V
から子の扶養料を取り立てる問題につい
て決定する。
第七関条
視権制限の鋤果
①事判訴によって続権を制限された親U
弘、子の富也僚
の養育権、ならびに子をもっ市民のために定められた
特典および国家扶助料を受砂取る権利を失う。
②親指の制限除、親が子を扶養する義務を免除しな
Be
jv ③その両親(その=刀)が親指を制復されたZ1隊、
居室の所有権または屠宣の利用権を維持し、相続権を
含め、両編その他の血涙との血縁関係の存在の事実に
基〈財産的諮権利を維持する。
@両親とも親権を制限された場合、子は、後見・保
佐機関に監語のために引き渡される。
議判所によって視植が制限された観と乎
邦訳 ロシア連邦新家族法典(一九九五年)
第七五条の
接触
裁判所によって親権が制限されている担割に対して、
子Eの援触が子に有害な影響を与えることがないなら
ば、それを許可することができる。観し乙子の接触は、
後見・保佐機関の同意、または後見人(保佐人)、里
親、もしくは子が収容きれている施設の管理部の同意
を得て許可することができるa
第七六条観槍の制限の取泊
①両親(その一方〉が親権を制限された理由が消滅
したときは、裁判婦は、胃調(その一方)の訴えに基
き、両親〈その一方)への子の返還、および本法典第
七四条の定める制限の取消の決定を行うことができるa
②裁判所俗、子の意見を考慮に入れ、子の両親(そ
への返還が子の利益と矛盾する場合は、請求
'" の
方
を棄却する権限を有する。
篇七七条
予の&命または健康に直接の・威が存在
する絹合の子の引き躍し
①子の生命または健康に直接の脅威が存在する場合、
後見・保佐機関は、両編(その一方)または子がその
監醸の下にあるその他の者から、直ちに子を引き離す
権限を有する・
子の即座の引き離しは、地方自治機関のしかるべき
決定に基き、後見・保佐機関によって行われる。
②子の引き躍しに際して、後見・保佐機関は宜ち
に検察官に通知し、一時的に子の世話を保証し、地方
自治機聞による子の引き離しの決定の導入後七日以内
に、親の親権の剥奪またはその親権の制限に関する訴
えを裁判所に提起しなければならない。
筋七八条予の養育と関連した紛争の訟判所信よる
審理への後見保健機闘の参加
①子の養誉と関連した紛争の裁判所による審理に際
して、子の保護の訴えがだれによって提起されたかに
関わりなく、後見・保佐機関を審理に参加させなけれ
,<<
ぽならない。
②後見・保佐機関は、子および子の養育権を主張す
る者(人々)の生活の籍条件の調査を号ぃ、調査の報
告書およびそれに基いた紛争の本質についての意見書
を蒙判所に提出する義務を負う。
第七九条
予の蜜育ど関連した事件に闘する鯵判所
X'"
の決定の敏行
①子の養育と関連した事案に闘する毅判所の決定の
執行は、民事訴訟法の定める手続によっ、裁判所執行
官によって行われる@
親(子がその監蚕の下にある他方の側)が、裁判訴
の決定の執行を妨げる場合は、その者には、民事訴訟
法の定める婚置が適用されるa
②子の引き離しおよび子の他方の者(人々)への引
き渡しに関連した決定の強制執行は、後見・保佐機関
および子が引き渡される者(人々)が必ず参加し、ま
た必要な場合は、内務機関の代表の参加の下に行われ
るn
誌雑学滋戸神
子の利益に損害を与えるζとなしに子の引き渡しに
関する稜判所の決定を執行するととが不可能である場
合は、子は、裁判所の決定に基き‘一時的に、養育施
設、治療施設、住民社会保護施設その他の類似の施設
に収容される。
家機
ma員の扶聾畿務
省
m-=一志観与の後養護務
第八O条未威年の予を後聾する棋の血事務
①親は、自らの未成年の子を扶養しなげればならな
いg
未成年の子に対して扶養を行う一手続および形態は、
親によって自主的に決定される。
親は、本法典第一六章に従ぃ、自らの未成年の子の
扶養に関する協定(扶養縛支払協定)を結ぶ権利を有
十P玄旬。
第五.
②親が一自らの未成年の子に扶養を提供しない場合は、
未成年の子の扶養資金{扶養料)は、論判手続により、
親から取り立てられる。
③訣養料の支払いについて両親の協定が存在しない
場合、未成年の子に鉄養が提供きれない場合、および
邦訳 ロシア連現噺家族法奥(一九九五年)
裁判訴に訴訟が提起されない場合は、後見・保佐機関
は、両親(その一方)に対して、未成年の予の扶養料
の取立に関する訴訟を提起する権限を有する。
第八一条毅判手錠で未成年の予のために取り立て
られる鉄鑓料の金綱
①轟轟料支払協定が存在しない場AR乗成年の子の
ための扶養料は、裁判訴により、毎月、寝から、一人
の子については親の賃金および(または)その他の収
入の四分のて二人の子については三分のて三人以
上の子については二分の一が取り立てられるa
②当事者の物質的または家族的状況、およびその他
の注意を払うべき事情を考慮に入れて、裁判所は、
ζ
の金額の比率を、減額または場額することができる。
第八ニ粂朱成年の予に対する鉄建料MV控除される
賃金および〔また怯)その他の収入の種額
両親がルーブルおよび(また倍)外貨で受け取り、
本法典第八一条に従ぃ、未成年の子のために取り立て
られる扶養料の控除が行われる賃金および(または)
その他の収入の種類は、
出
ロシア連邦政肩によって定め
られる図
館八三条
未成毎年の予のた命"の厘定金額じよる技聾
料の取立
霊木成年の子に対する扶養料の支払いについて両親
の聞に協定がない場合、および扶養料を支払う義務を
負う績が不規則で変動する賃金および(または)その
他の収入を得ている場合、この親が賃金および(また
は)その他の収入を、金面的もしくは部分的に現物も
し〈訟外貨で受付取っている場合、またはその親に賃
その他の収入がない場合、なら
金および〈もし〈は)
ぴに観の賃金および(または)その他の収入かち一定
比率で扶養料を取り立てることが不可能か、困難か、
または当事者の}方の利益を本質的に侵害ずる場合は、
裁判析は、毎月取り立てる扶養料の額を周定金額で、
または一定比率(本法奥第八}条に従い)と固定金額
の併用で定めることができる。
②固定金額は、当事者の物質的および家族的状翻そ
の他の注意を払うべき事情を者虐に入れ、子に、以前
の生活保証水準を可曲な阪り最大限緩持するという一原
". 則に依拠し、競判断によって決定きれる。
③両親のそれぞれ紀子が残る場合、両親の一方から、
他の保証程度の低い側へ支払われる扶養料の金積院、
本条第三項に従h
刷、裁判所によって、毎月取り立てら
れるぺき固定金額において定められる。
-m八四条
氾机
観の監置の下にない干への扶養軒の取玄
および利用
誌
①観の監臨なしに放置された子に対して本法皇第
八一条元至第八一ニ条に従って扶警料が取り立てられ、
子の後見人(保佐人)またはその里親に支払われる@
⑨鎮の監語なしに放置され、養育施殿、治痕施設、
住民社会保護施般その他の類似の施設にいる子のため
に寝から取り立てられる扶養料は、これら施設の口座
に振り込まれ、子毎に別々区計算される・
上記の施般は、これらの金額を銀行に預金する権限
を有する。入金された扶養料額の利子収入の五口パー
セントは、よ記施般にお砂る子の扶養のために使用き
れる
B
子がその施設を出る襟、その子の名で受け取っ
た扶養料およびその運用からの収入の豆
Oパーセント
S事学法戸伸
除、ロシア連邦貯蓄銀育支后に子の名で開徴される口
座に振り込まれるa
第八星条
労働無能力の成年の予の扶費ae畏ける檎
利
①観は、援助を必量とする自らの労働無能力の成年
の子を扶養する義漢を負う。
②扶養料支払協定がない場合、労働無能力の成年の
子
κ対する扶養料の金績は、裁判所が物質的および
家族的状況詮らびに当事者のその他の注意を払うべき
利益に依拠し、毎月支払われるべき圏定金額において
定める・
館八六条
ZTのための追加的費用巳対する観の参加
①量定が存在せず、特別の事情(未成年の子または
労働無能力の貧臨した成年の予の重い病気もしくは負
健または彼らが受けた第三者による世話に対する支
払いの必重性その他)が脊在する場合には、裁判所は、
胃親の各々を、これらの事情によって生じた追加的費
用の負担に参加させることができる,
追加的費用の負担への爾誕の参加の手続、およびこ
邦訳 ロシア速報新家族法典(一九九五年)
の支出の盆覇は、裁判所が、両貌および子の物質的お
よび家族的状況ならびに当事者のその他の注意を払う
ぺき利益に依拠し、毎月支払うべき周定金額において
定めるa
②裁判所は、実際に支出された追加的費用、および
将来必要となる追加的費用に参加するよう貌を義務づ
砂る権限を有するa
成年の子による頼の扶聾麓務
申労働能力のある成年の子は、労働無能力で援助を
必要としている自ちの両親を扶養し、その世話をする
鏑八七条
34'1
義務を負う。
②扶養料支払協定がない場合ぺ労働無儒力で援助を
必要としている視に対する扶養料は、強調判手続で、労
働能力のある成年の子から取り立てられる。
③裁判所は、親および子の一物質的および家接的状況、
主らびに当事者のその他の注意を払ろぺき利益に依拠
し、子の各々から取り立てられる扶養料の額を、毎月
支払ラペき画定金額において定めるe
@扶養料額の決定に際して、裁判所は、すべての子
に対して鱒求が提起されているか、それとも子のうち
の一人もしくは一部に対して提起きれているかに関わ
りなく、その貌の労働能力ある成年の子すべてを考慮
に入れる権限を有する。
⑤貌が、親し乙しての義務の履行を回避していたζと
が裁判所によって確認された場合は、労働無能力で援
助を必要とする視を扶養する子の議務を、免除するこ
とができる。
子は、親権を剥奪された親の扶養料の支払いを免除
される。
-m八八条
個腐のための追加費用に対する成年の予の
言
③労働無能力の貌vk対する成年の子による世吾が行
われていない場合、および特別の事情(親の震い病気
もしくは負傷、または親の受けた第三者による世語に
対する支払いの必要性その他)が存在する場合、裁判
所は、これらの事情によって生じた追加的費用の負飽
に、成年の子を多加させるζとができる。
②成年の子の各々による追加的費用の負担の手続、
拙
およびこの費用の金額は、裁判訴によって、親および
子の物質的および家皆既酌状況、ならびに注意を払うべ
き当事者のその他の利益を考慮に入れ、本法典第八七
条第三項、第四項および第五項の条項を進守して定め
られる。
紅羽
骨追加防費問の負担の手続、およびこの費用の金額
は、当事者閣の協定によってこれを定めることができ
誌
る。
穆学
配偶者および旧配偶者巳よる扶釜畿饗
館八九条夫婦相互の扶養構務
雪夫婦は、お互いに物質的に援助する義務を負う。
②そのような援助が拒否きれ、かつ夫婦聞に扶養料
支払協定がない場合に、そのために必要な資力を有し
ている他方の配偶者から、裁判手続で扶養料の提供を
請求することができるのは、次の者である。
労働無能力の貧麗配偶者
妊銀中および共還の子を出産してから三年以内の妻
-八歳未満の共通の障害児、または共通の幼児期か
第一回寧
法戸神
らの第一般の障害児の世話をしている貧窮配偶者
婚観の解消後扶聾料を受付取る旧配偶者
第九
oa曙の楢利
①次の者は、そのために必要な資力を有している旧
配偶者から毅判手続で扶養料の提供を請求する権利を
有する。
妊娠中および共彊の子を出産してから三年以内の妻
一八歳未満の共通の障害児、または共通の幼児期か
らの第一級の障審児の世語をしている貧窮配偶者
婚姻解清前にまたは婚姻の解消のときから三年以
内に、労働語出力となった労働無極力の貧窮聞配偶者
婚姻の解消のときから五年以内に年金年齢に途した
貧窮配偶者で、婚姻期聞が長期であった場合
②婚個別解消後の旧配偶者への扶養科の金額およびそ
の提供手続は、旧配偶者聞の聾定によってζれを定め
ることができる。配
偶者指よぴ悶配偶者のために裁判手続
で取り主てられる扶獲桝の金額
夫婦(旧夫婦)聞に扶養料支払協定がない場合、裁
第九
条
現訳 ロシアヨ聞噺家族議典(一九丸五年)
判所は、夫婦(旧夫婦)の物質的および家絞的状況、
ならびに注意を払うべき当事者のその他の利益に依拠
し、裁判手続で配偶者(旧記覇者)の扶養のために取
り立てられる扶養料の念願を、毎月支払うぺき固定金
額で定める。
篇九三条
他方の配偶者を訣聾する穂積の免除また
は二の農務の鵬聞の制限
裁判所は、次の場合、配偶者が他方の労働総能力の
援助を必要とする配偶者を扶養する義務を免除し、ま
たは婚姻期間中も、その解消後も、との義務を一定期
聞に制限することができる。
援助を必要とする配偶者の労働能力喪失が、アルコ
ル飲料もしくは麻薬性物質の濫用の結果、また肱そ
の者による故意犯罪の実存の結果生じた場合
夫婦が婚姻していた期間が短い場合
扶養料の支払いを請求する配偶者に家庭内にお砂る
不品行があった場合
~9
篇-五畠車
その他の由尿検.構成員の扶聾艶務
自らの朱成隼の兄“骨髄線怠よぴ労働無能
カの成年の兄鋤姉値憶を銭養一する見紛姉妹の議
-m九三象務
援助を必要L
乙している来成年の兄弟姉鎌ほ、自らの
親から扶養を受凶りるととが不可能な場合、裁判手続で、
そのために必要な資力を有している自らの労働能カあ
る成年の兄弟姉妹から、扶養料を受け取る権利を有す
るa
この権利は、自らの労働能力のある成年の子、配
偶者(旧配偶者てまたは親から扶養血管受砂ることがで
きない場合、援助を必量としている労働無能力の成年
の兄弟姉妹にも与えられる。
孫色電鉄聾する祖実母の幾務
援助を必量としている未成年の孫除、自らの績から
扶養を受げることが不可能な場合、裁判事続で、その
ための必要な資力を有している自らの祖父母から扶養
料を受砂取る権利を有する。この権利は、自らの配偶
者(旧配偶者)または観から扶養を受砂るととができ
ない場合、成年の援助を必要としている対働無能力の
孫にも与えられる。
第九四条
ぉ。
祖父母を扶聾する恒慌の盆慎重萄
援助を必要Eしている労働無能力の祖父母は、自ら
の成年の労働能力ある子、または記偶者(旧配偶者)
から扶養を受凶りることが不可能な場合、裁判事畿で、
そのために必要な資力を有している自らの労働能力あ
る成年の孫から扶養料を受砂取る権利を有する。
自らの事実ょの書官宵者&訣血書する彼登育
第九豆条
"" -m九穴条
誌
者の縫務
雑
①来成年の子の事実上の養育および欽漢を行った労
働無能力の貧窮者怯、自らの成年の労働能力ある子、
または配偶者(旧配傷者}から扶養を受けることがで
きない場合、成年に達した労働能力ある自らの被養育
者に、扶養の提供を請求する嵯嗣刊を有する・
②裁判所は、聖実上の養育者が被養育者を扶養・養
育したのが五年未満である場合、および自らの被養育
者に対する扶養・養育の仕方が不適切であった場合は、
事実上の養育者を扶養する被養育者の義務を免除する
権限を有する・
争本条議一項で定められた義務陰、後見(保佐)の
学滋戸神
下にあった者、または星想家族の下で養育きれた者に
は課されないa継
父母を換聾する纏子の穫量宿
@自らの継子を養育および扶養した援助を必要とし
ている労働無能力の継父母は、盲らの成年の労働能カ
ある子、また砿配偶者(旧配偶者)から扶養を受砂る
ことができない場合!裁判手続で、そのために必要な
資力を有している労働能力ある成年の継子に、扶獲の
提供を請求する権利を有する。
②裁判所は、継父母が継子を養育・扶養したのが五
年朱満である場合、および継字に対する養育または扶
養に関する自らの義務の履行が不適切であった場合は、
継父母を扶養する綾子の義濁を免除する権限を有するe
第九八条その他の家象情成員のために趣判事線で
Beリ立てられる訣聾料の傘観
申本法典第九三条元歪第九七条に掲げられた者のた
めの扶養料の金額および支払子農は、当事者の協定に
よって定めることができる。
-m九七象
⑨当事者聞の協定がない場合、裁判手続で取り立て
られる扶襲料の金額は、裁判所により、各々の場合、
扶養料の支払人および受取人の物質的および家族約状
況、ならびに当事者の注意を払うべきその他の利益に
依拠し、毎月支払われるべき固定金額において、定め
AV初い
λva
邦訳 ロシア週明新型宮脇法典〈一九九五年)
③扶養料を腎求している家族構蹴員を扶養する義務
を負う者が同時に複数存在する場合は、裁判所は、そ
れらの者の物質的および家族的状況に依存して、その
各々の扶養義お履行への参加績を定める。裁判所は、
扶養料額の算定に際して、訴訟が提起されたのが、そ
れらすべての人に対してか、またはそのうちの一人も
しくは若干名かというととに関わりなく、扶養料を支
払うべきすべての者を考慮に入れる権限を有する。
お 1
扶養科支払協定
位保盤料支払協定の締結
扶養料支払協定(扶養料支払いの金額、鰭条拝およ
び手続)は、扶養料支払義務者とその受語人の関で締
結されるが扶養料支払義務者および(または)扶養
筒
六章
篇九九条
料の受取人が行為極力を有しない場合は、これらの者
の法定代理人の闘で締結される。
第
-ooa曙挟蔓料支弘協定の形式
①扶養料支払協定は文書の形式で締結きれ、公証手
続で認註されなけれぽならない。
法律で定められた扶養料支払協定の形式が遵守され
なかったときは、ロシア連邦民法奥第一六五条第-項
の定める結果をもたらす。
②八会一也手続で認証された扶養寓支払協定は、執行令
状としての効力を有する。
第一
o-粂扶費創刊支払協定の織結・執行・変更・
解除および無効確憶の手続
②扶養料支払協定の締結、執行、変更、解除および
無効確認については、民法上の法律行為の締結、執行、
変更、解除および無効確認Eついて規制しているロシ
ア連邦民法典の諸規績が適用される・
@耗量料支払協定は、当事者の相互の合意により、
任意の時に変更または解除することができる。扶養料
支払協定の変貢または解除は、扶養料支払協定の唖結
筒2
自体と百四じ形式で行わな帥りればならない。
③扶養料受払協定の執行の一方的な摂杏、またはそ
の諸条件の一方的な変更は辞されない。
④当事者の物質的または家族的状況が本質的に変化
した場合、および扶養料支払協定の変更もしくは解除
について協定が成立しなかった場合隊、利害関係を有
する当事者は、この協定の変更または解除を求めて、
裁型所に訴えを提起する権利血管有する・扶養料支払協
定の変更もしくは解除の問題の解決に際して、震判所
は、当事者の注意を払うべきあらゆる利益を考虐区入
れる権限を有する。
第
-o=条扶養料受取人の刺益を侵書している扶
益軒支払協定の無効.寵
扶養料支払協定に定められた未成年の子または成年
の行為無能力の家族構成員
ι対する扶養護供の条件が
その利益を本質的に侵害している場合、とりわ砂本法
典第-口一三圭第二項の要件が守られていない場合は、
未成年の子もしくは成年の行為無能力の家皆既構成員の
法定代理人、および後見・保佐機関または検察官の精
n. 首奉雑学法戸神
求により、裁判手続で、そのような協定を無効とみな
すことができるg
館
-O三条鉄釜鋭利支払協定によって支払われる扶
費料の金額
申扶養料支払協定によって支払われる扶養料の金量
裕、当事者によってその協定の中で定められる。
②未成年の子のために鉄養料支払協定によって支払
われる扶養料の金額は、裁判手続による扶養料の取立
(本法典第八一条)に際して受け取ることのできる扶
養料領より低くてはならない@
第一
O圃条
扶聾料支弘協定による銭養料支払いの
方挫mgよぴ手続
①珪養料一支払協定による扶養料支払いの方法および
手続は、その協定によって定められる
B
②扶養料は、扶養料支払義弱者の賃金および(また
は)その他の収入の一部から、定期的に支払う固定金
額、-即時払いの圏定金額、財産の提供という方議、お
よび当雇者が協定したその他の方法で支払う乙とがで
きる。
扶養科支払協定では、扶養料の支払いの種々の方法
を組み合わせた方式を定めるζ
ともできる。
扶畠震料支払劫勘定によって支払われる訣
邦訳 ロ"ア連邦噺家族法典(一九允3五年)
節目
O五条-Z料
の金翻のスライド制
扶費料支払協定によって支払われる扶養料の金額の
スライド制は、その協定に従って行われる。扶養舛支
払協定の中に、スライ戸剣の手続が定められていない
場合は、スライド創は本法典第-一七条に従って実施
されるa
扶聾料の支弘いおよぴ取立の手続
第
-O大条犠刷所の判決
ι基づ〈扶養料の取立
扶養料支払協定が存在しない場合、本法奥第八O条
乃至第九九条に掲げられている家族構成員は、扶養料
の取立を求めて裁判所に訴える権利を有する。
扶組賃料蔚求の期間
繍-ーセ寧
第
-O七条
間
骨扶養料を受け取る権利を有する者は、扶養料支払
協定に従って予め扶養料が支払われなかった場合、扶
養料に対する権利が発生した時から経過した期聞には
関係なく、扶養料取vι
の申立を裁判所に提起する権罰
を有する。
⑨扶養料は、裁盟附に訴えた時から支払われるもの
とする。
過去の扶養料は、裁判所に訴えを提起する前に扶養
資金を受け取る措置がとられたが、扶養料支弘義務者
がその支払いを回遊した結果受砂取るζとができなか
ったことが裁判所によって確認された場合、裁判所に
訴えた時から三年聞の範図内で取り立てることができ
るB
第
-O八am
裁判所巴よる紛争解決までの扶泊費桝の
E
①扶養料取立の事案に関して、殺判所は裁判婦の
扶養料取立判決が発効する問に、未成年の子のための
扶養料の取立の場合は、扶養料取立の裁判掃の判決の
前に、扶養料取立の決定を行うことができるa
②取り立てられる扶養料の金嶺は、当事者の物質的
および家集約状況に依拠して、裁判所によって定めら
れる。未成年の子のために取り立てられる扶養料の金
,~
額は、本法典第八一条に従って定められる。
篠
-O九条組鎌奮理舗の検益軒控除援務
公証手鶴で認証された扶養料支払協定に基いて、ま
たは執行令状に基いて狭養料支払義務者の職場の組織
管理部は、扶養料支払義務者の賃金および(または)
その他の収入から毎月扶養料を控除し、談実料支払義
務者への賃金および(また怯)その他の収入の支払い
の日から士一回以内に、扶養料支払義務者の負担におい
て、扶養料の受取人にそれを支払うか、または送金す
る議務を負う。
nn 認雑学議
第-一
O条扶養料支払協定に堂書〈扶養鋭利の鐘除
公証手続で認証された扶養料支払協定に基く扶養料
の盤陪肱、その協定および執存令状に基く控除の総額
が、扶養料支払強務者の賃金および〈または)その他
の収入の五
Oパーセントを超える場合にも行うととが
できる・
戸神
鮪
扶養料支払麓檀覇者の職場のま更通知礎
.. E' ①裁判所の判決または公医手続で認証された扶養料
支払量定に基いて扶養再の控除を行う組織の管理部は、
扶養料取立判決の執行地の裁判所執行官、およぴ扶養
料の受取人に、扶養料支払義務者の解雇について、ま
たそれが分っている場合はその新しいM
職場または住所
を、三日以内に通知する義務を負う。
②扶養料支払義務者は、本条第一項の定める期間内
に、裁判所執行官および扶養料の受取人に、職場また
は住所の変更を、また未成年の子への扶養料の支払い
の場合協追加的賃金またはその他の収入の存在につい
ても通知しな砂ればならない
g
③本条第一項および第三項の掲げる情報を、首尋盆す
べき理由な〈還知しなかった場合は、それに責任を負
うぺ考伎臓者およびその他の市民は、法律の定める手
続により責任を追及される。
第-一二条扶聾料支弘義務省の財麿か句の取立
①扶養料支払協定または裁判所の判決によって定め
られた金額の扶養料の取立、および扶養料債務の取立
は、扶養料支払義務者の賃金および(または〉その他
の収入から行われる。賃金および
〔または)その他の
布、~ ロシア連邦新家務謹奥(一九九五年}
収入が不十分な場合は、扶養料は、鉄餐料支払畿務者
の銀行またはその他の信用機関の口座K存在する貨幣
資金から、また、所有権の移転を引き起す契前を除き、
契約に基いて商業的および非商業的組織に引き渡され
た貨幣資金から控除される。これらの資金が不十分な
場合、扶養料支払義務者の、法簿に基いて取立対象と
しうる任意の財産から取り立てられる。
命説伏養料支払義務者の口座の資金、およびその者の
その他の財産からの取立は、民事訴訟法の定める手続
によって行われる四
四
投歯軍料債務の定機
①扶養料支払協定または執者令状に基く過去の扶養
料の取立は、執有令状または公証手続で認証された扶
養料支払協定が、取立のために提出された時に先行す
る三年聞について行われる。
②扶養料支払協定または執得令状に塞く扶養料の控
除が、扶養舛支払義務者の責任で行われなかった場合
は、扶養料の取立は、本法典第一
O七条第三項の定め
る三年間という期間に関わりなく、金期聞について行
.. = 条
われる。
③債務の金額は、裁判所の判決または扶養料支払悔
定によって定められた扶養料額に依拠し裁判所執行
官によって定められる。
④本法典語八一条K従い、来成年の子に対して支払
われる扶養料の債務額は、扶養料支払義務者の賃金お
よびその他の収入に依鎚し、扶養料の取立が行われな
かった期聞について定められる。扶養料支払義務者が、
ζ
の期間中働いていなかった場合、またはその者の賃
金および(または)その他の収入を確認する文書が提
出されない場合は、扶養料債務は、債務取立時のロシ
ア連邦における平均賃金額に依拠して定められる。債
務のそのような決建が当事者の一方の利益を本質酌に
侵害する場合は、その利諮が侵害きれた当事者は貌判
所に前える権利を有し、教判所は、当事者の物質的お
よび家接的状況ならびに注意を払うぺきその他の事
情に依拠し、固定金額で債務を定めることができる。
⑥裁判所執行官による扶養料債務の決定に河意しな
い場合は、当事者のいずれも、民事訴低訟の定める手
t覧
続により、裁判所執行官の行為を訴えることができる。
⑨藤美料の支払いを回避している親の捜索の期間中
に支払われた逮邦法の定める毎月の子のための扶助料
の総額砿、その五
Oパーセントの超過分はその親から
徴収され、支払われた総額の一
Oパーセントは、ロシ
ア速曽野構成主体の財政収入に組み入れられる。上記の
請求は、扶養料支払いの請求と同一視され否。
第一-四条挨聾料債務支払いの免除
u, 2ま雑
由来成年の子のための扶養料の支払いの場舎を験実
当事者聞の協定に基く扶養蕗の支払いに際して、扶養
料債務支払いの免除またはこの債務の減額は、当高傷者
の相宣の合意によって可能である。
②議判所は、挟差料支払義務者の訴えにより、扶養
料の不払いが、その者の病気と関連して、もしくはそ
の他の噂重すべき原因によって生じたこと、またはそ
の物質的および家族的状況が累積した扶養料債務を返
済する可能性を与えないことを確認した場合は、扶養
料債務の支払いを、全面的または部分的に免除する権
限を有する巳
学法戸神
設費料支払いの遅滞巳対する責伝
⑧扶養料支払協定に基いて扶養料を支払う議務を負
っている者の責任による債務の累積花関して有賓の者
は、その協定の定める手続により責任を負う.
②裁判所の判決によって扶養料を支払う義務を負っ
ている者の責任による債務の累積に関して有賀の者は、
扶養料受取人に、一日の遅滞につき、不払い扶養料の
総額の
0・-パセントの延滞金を支払うものとする。
扶養料受取人は、扶養料支払いの還滞について有責
の扶養料支払義務者から、扶養料債務の履存の遅滞か
ら生じたすぺての領容について、その延滞金で償うこ
とがごきない部分を取り立てる権利を有する。
第一二
J
ハ粂扶聾桝の相殺およぴ返還の禁止
①扶養再は、他方の側の他の請求と細長することは
できない。
第
豆
条
②支払われた扶養料は、次の場合を除き、返還を求
めるこkはできない。
扶養料受取人による虚偽の事実の通知と関連して、
または扶養料受取人による虚偽の文書の提出と関連し
て、扶養料の取立に関する裁判訴の判決が取消された
場合扶
養料支払協定が、扶養料受取人の側からの詐欺、
脅迫または暴カの影響によって締結された結果、それ
邦釈 ロシア遷現新家業法典{一九六五年)
が無効とみなされた場合
扶養料が支払われる根拠となった裁判所の判決、扶
養略支払協定、または執行令状の偽造の事実が裁判所
の判決によって確定した場合
③一本条第二壌に列記された行為が、未成年の子また
は成年の行為無能力の扶養料受取人の代理人によって
なきれた場合は、扶養料の返還取立は行われず、支払
われた扶養料は、扶養料支払義務者の訴えに基き、有
賓の代理人から取り立てられる・
351
扶養料のスヲイF制
②裁判所の判決により、固定金額で取り立てられる
扶饗料のスライド化は、法律によって定められた最低
労働報酬額の増加に比例して、扶養料控除地の組織の
管理部によって行われる。
②スライド化するために、扶養料額は、最低労働報
-m--七am
酬額の一憲比率に相当する周定金額のかたちで、裁判
所によって定められる。
鉄養料支払議弱者MY外国て定住す畠た
めに出園する場舎の扶餐科の支払い
第-一八条
m拝固で定住するために出国する者は、本法典第九
九条、第一口口条、第一
Oコ一条および第一
O四条に従
ぃ、法律により扶養を提供する義務を負っている家旋
構成員と、扶養料支払協定を締結する権利を有する。
②協定が成立しない場合、利害関係者は、圃定金舗
による扶養料額の決定、および鉄釜料の一括払い、も
しくは扶養料に当てるための-定の財産の提供、また
はその他の方法による扶養料支払いを請求して、裁判
所に訴える槍利を有する。
議判所によって定められた換聾桝額の
変更およぴ扶費料支払いの免除
①鉄餐料支弘協定が存在せず、毅判手続で扶養料績
が確定した後に、当事者の一方の物質的または家族的
状況が変化した場合は、裁判所は、当事者のいずれか
の請求により、確定した訣養蒔額を変更し、または欽
第-一九条
~.
養料支払醤務者の支払い義務を免除する権限を有する図
扶養料額の変重またはその支払いの免除に際して、裁
判所は、当事者の注意を払うべきその他の利益も考慮
に入れる権限を有する。
②貌判所は、成年の行為無能力者が、扶養料支払義
務者に対して故意の犯罪を行ったζとタ轟認した場合
または成年の行為無能力者が家族内で不作法な行為を
行った場合は、成年の行為無能カ者のための扶養料の
取立請求を李却する権限を有する・
第一二
O条扶隻科支払い麓携の鈴了
①扶養料支払協定によって定められた扶養料支払い
義務位当事者の三力の死亡、その協定の有効期間の
満了、またはその協定の定める事自によって終了する。
②毅判手続によって取り立てられる扶養料の支払い
は、次の場合終了する。
n" 言志緩学法戸祢
子が成年に遣したしとき、または未成年の子が成年に
遣する前に完金な行為能力を獲得した場合
扶養料を支払われていた予が養子(養女)縁組を行
った場合
扶養料受取人の労働能力の回復または援助の必要性
の終了が裁判所によって確認された場合
扶費料受取人である援助を必要とする労働無能力の
旧配偶者が新しい婚姻を行った樋合
扶養料受取人または扶養料支払義弱者の死亡の場合
第六鏑
繊の監慢なし巳放慨された乎の肇宵の筒形怠
観の監慢なL民法置された予の鎗見Bよ
-m一八寧ぴ
量
籍
条
開観の監鴎なしに放置された子の権利
およぴ利益の保慢
①肉親の死亡、その親権の剥奪、その親権の制限、
両親の行為無能力の確認、両親の病気、両組の畏期の
不在、養育施殴治療施殴・住民社会保護施設その他
の類似の施設から自らの子を引き取ることを両親が拒
否している場合を含め、両親による子の養育または子
の権利および利益の保信慢の回避、ならびに両親の監留置
が欠如しているその他の場合は、子の権利および利益
の保護は、後見・保佐機関に課される。
ロシア連発漸解脱法典(一九九五年)
後見保佐機倒は、両親の監護なしに放置された子
を見い出し、その子の記録を作り、両親の監語を失っ
た具体的な事情に依拠し、両親の監護を離れて蚊置さ
れた予の世話の彰惣(本法典第一二三条)を選択し、
その後の扶養、養育および教育の籍企伊件に対するその
後の監督を行う図
両趨の監護を離れて放置された予の発見および世吾
に闘して後見・保佐機関以外の他の法人および自然
人の活動隊許きれない。
②後見・保佐機関となるのは、地方自治機関であるa
肩親の監吾穏なしに放置された子に対する後見および保
佐を行う地方自治機関の組織および沼動の諮問題につ
いては、ロシア適邦構成主体の法律、本法典およびロ
シア連邦民法典に従ぃ、自治構成体の憲章に基づき、
よ記の諸機関によって決定される@
邦訳
籍
条
間回酬の監櫨なL巳設置された予の発見
およぴ記録
錯 8
①i
本法奥第二二条第二唄に示された子についての
情報をもっている施設(学齢軒敏育施設、普通教育施
設、治療施設その他の諸施般)の役職者ならびにその
他の市民は、子の現実の所在地の後見・保佐機関にそ
のととを通知しな防ればならない。
後見・保佐機関は、そのよラな情報血管受け取った日
から三日以内に、子の生活の諸条件について調査を待
円子の両編または血族による監護が存在しない事実
を確隠したときは、その世話の問題が解決されるまで、
子の権利および利益の保護を保証しな防ればならない。
②前舗の監語なしに放面された子が存在している養
育施段、治療施設、住民社会保護施設その他の類似の
施設の長は、子を養首のために家族に引き渡すことが
できることを知った日から七日以内に、当該施設が存
在している地域の後見・保佐機関に、そのことを彊知
しな防ればならない・
@量見・保佐機関は、本条第一項および第三項に掲
げられた情報を受け取った日から一カ月以内に、子の
世慧を保証し(本法奥第一二一一一条)、子を養育のために
家践に引き渡すことが不可能主場合には記録を集中
し、ロシア連邦の領土上に恒常的に居住している市民
初)
の家族で養蚕を受けられるよう子のその後の世憶の協
力を得るために、ロシア連邦構成主体のしかるべき執
行権力機関およびロシア連邦政府の定める遷邦執行権
力機関にその子に関する情報を送付する。
ロシア連邦構成主体の執行権力機関は、子に関する
上記の情報を得た目から一カ月以内に、ロシア逮郊の
当骸構成主体の領土ょに居在する市民の家族において
その子の世話を受けられるよう手配し、その可能性が
ない場合は、連邦執行権力機関にこれについて情報を
提供する。
庇町誌線当F法
両舗の監護なしに放置きれた子の記録の集中の組織
化の手続は、ロシア連邦政耐によって定められるa
④本垂第二項および第三項区定められた義務の不履
行、故意による根拠のない情報の提供、その他子を家
族にお砂る養育に引き捜す乙し乙から隠匿するような行
為については、本条第一一項に縄けられた施設の長、な
らびにロシア逮邦構成主体の執行権力機関および後見
・保佐機関の役職者は、法律の定める手続により責任
を追及される・
戸神
-m==-一-粂同観の監轟なし仁放置された予の也歯
①両親の監護主しに放届医された子除、家族〈養子
養女録組、後見・保佐の下におくこと、または星親家
族)に養育のために引き渡し、それが不育館な場合は、
混児または両親の監麓なしに放置された子のためのあ
らゆるタイプの施設(養育施設、治療施設、住民社会
保護施設その他の類似の施設)に、引き渡きな凶りれば
お
υ?りち怯い.
ロシア連邦檎成主体の法律は、両親の監援なしに放
置された子の世吾のその他の諸形態を定めることがで
きる・子
の世憶に際しては、その民族的出身、一定の宗教
および文化への帰属、母語、および養育および教育に
おける総統性の保証の可能性を考慮に入れなければな
らない。
②首輔の監雇置なしに放置された子を、家族または本
条第-項に掲げられた施設にお付る獲育に任せる前は
子の後見人〔保佐人)の義務の層帯は一時的に後見
.保佐機関に練きれる・
-m-丸摩
予の費予〔養女)縁組
邦訳 ロシア連邦薪家族法典〈一九九五年)
養子(費女}縁組MF併される予
①養子または養女縁組(以下、養子縁組と略す)は、
来成年の子について、その利益のためにのみ許される。
②兄弟姉妹がそれぞれ別の者と養手縁組を結ぶこと
は、それが子の利益に適う場合を除いて許されない。
③外国人または無圏籍者と子の養子縁組は、ロシア
連邦の領土上位恒常的に居住しているロシア速邦市民
の家族に子を養育のために引き渡すととが可能ではな
いと恩われる場合、または子の血族に、これら血族の
国籍および居在地がどとであれ、養子として引き渡す
ことが可能ではないと恩われる場合にのみ、許きれる。
子は、子の血族ではないロシア遼郊の領土外に恒常
的に居住しているロシア連邦市民、外国人または無園
籍者に、本法典第一一-二条塑ニ項に従ぃ、よ記の子が
集中きれた記録に記載されてから三カ月経過してから、
養子縁組のために引き渡すととができる・
第-ニ五条
第一二四条
'"
予の聾子縁組の手練
岳養子緑組は、子を養子にしたいと希望する者
(人々)の申脅に基づき、裁判所によって行われる。
子の養手縁組の成立に関する夢案の審理は、民事訴訟
法の定める規則に従ぃ、特別手続で裁判所によって行
われる。
子の養子縁組の成立に関する事案は、後見・保佐機
関の参加の下に、裁判所によって審理される。
②養親および養子の権利・義務(本法奥第一三七
条)は、子の養子縁組の成立に関する裁判訴の決定が
発動した
Hに始まる。
裁判所は、子の養子縁組の成立に関する裁判所の決
定が発効した日から三日以内に、務判所のこの決定の
抄本を、決定がなされた地域の身分証書登記機関に送
付しな砂ればならない。
子の養子縁組は、身分証書の国家畳録のために定め
られた手続に従ぃ、園家登録しなωりれば右らない。
第
六条
霊子と&るべき予および子を聾子にす
軍司ニとを希望
Lている者の名簿
①養子となるべき子の名簿除、本法典第二=一条第
二項の定める手続に従って作成される。
~,
②子を養子として受W入れるととを希望している者
の名簿は、ロシア連邦構成主体の執行権力機関の定め
る手続に従って作成される。
ロシア連型市民である子を養子として受け入れるこ
llVl
とを希望している外国市民および無国籍者の名簿は、
ロシア連邦構成主体の執行権力機関または連邦執行権
力機関によって作成される(本法典第一二二条第三
誌
項) •
雑
費寝となる権利也管有する者
申費轟となることができるのは、次区列挙する者を
除〈成年の男女である。
裁判所によって、行為無能カ者または制限能力者と
第=-ー宅粂
学法戸神
みなされた者
その一方』号、裁判所広よって、行為無能力者また肱
制限厳力者左みなされた夫婦
裁判所によって親権を剥畠帯された者、
によって親権を創阪された者
または裁判所
法律で課された畿務をしかるべ〈履脊しないために
後見人(保佐人)の議務を解除された者
裁判所によって、その者の責任のため養子縁組が取
り消された場合の旧養親
その健康状態のため親権を行使することができない
者・子を養子にしたり、子の後見人〈保佐人〕を引き
受砂たり、里親になったりすることができない病気の
ロシア連邦政府によって決定される。
②お互いに婚姻閥係にないこ人が、同一の子を共同
で養子にする乙とはできない。
第一ニλ条
一監表は、
-2穏と養手の聞の年齢の差
由婿姻関係にない養担割と養子となる子の聞の年齢の
差は、一六歳以上でな砂ればならない。裁判所によっ
て尊重すべき湿曲があると認められた場合は、との年
働の差は短衝することができる。
②継父(継母)が予を養子にする場合は、本条第一
項の定める年齢差の存在は必量とされない。
-m-二九条予の聾子縁組仁対する問視の同志
①子の養子縁組のためには、その両編棋の同意が必要
である。一六歳に遥していない未成年の両親の子の養
子縁経の場合は、その〔両稼の〕両親または後見人
(保佐人)の同意が必要であり、両親または後見人
〔保佐人)がいない場合は、後見・保佐機関の同意が
必要である
g
子の養子縁組に対する両親の同意は、公証手続で認
邦訳 ロシア連邦新家族法典(九九五年}
証されるか、または両親の監護なしに放置された子が
存在している施設の奏、もしくは養子縁組のなされた
地域もしくは両親の居住地の後貝・保佐機関によって
保証された申立書のかたちで表現されなければなら合
いが、養子縁組の手続に際して、置鐙裁判所で表明す
ることもできる・
②両親は、養子縁組に関する裁判所の決定がなされ
る前に、一旦与えた子の養子縁組に対する同意を鍛回
する権利を有する。
③両親は、具体的な養親との養子縁組に対して、ま
たは具体的な養畠を指示するζ
となく、子の養子縁組
に悶意を与えることができる。後見保佐機関は、養
舗3
子縁組が子の利益に迎合しているか否かについての意
見奮を毅判断に提出する。継父(継母)が子を養子に
する場合は、そのような意見容は必要とされない。
間絹棋の同志のないZ?の量子縁組
次の場合には、養子録組に際して、子の両親の同意
第-三
O条
は必要とされないg
両親が不明の場合、または按判婦によって失際宣告
がなされた場合
両親が裁判所によって行為無能力者とみなきれた場
合両親が、数判所によって親権を剥奪された場合(本
法奥第七一条第六項の要件に基いて)
両親が、殺判所によって噂重すべき事歯に当らない
とみなされた原因によって、六カ月以上子と同居して
おらず、その養育および扶養を回避している場合
子の益予縁組に対する後見人〔保健
人)・里親・およぴ視の監援なしに放置された
第
星
条手が存在している施肢の長の聞意
①後見人(保佐人)の下にいる子の養子縁組のため
その後見人(保佐人)の文書による同意が必要
に怯
である。
里親の家族のも左にある子の養子縁組のためには、
制
星績の文書による開怠が必要である。
親の監護なしに放置され、養育施設、治療施設、住
民社会保護施設その他の類似の施設にいる子の養子縁
組のためには、当該施設の長の文書による同意が必要
である。
n.
骨鏡判爾は、予の利益のために、本条第一項に掲げ
られた者の同意なしに、その養子縁組の決定を行う権
限を有する。
詑稚
第-=一二条整子縁組じ対する養子自身の同意
①一
O歳に還した子の養子縁組のためには、その子
自身の周意が必要である・
@美子癒組の申請書の提出まで子が資額の家族の下
で生面し、養掴視を自らの実視とみなしている場合は、
養子縁組位、例外的に、養子となる子自身の同意を得
ることなしに行うとし乙ができる。
学議戸神
第-亘三条
子の費予操組に対する釜視の配偶者の
同窓
由夫婦の一方が予と養子縁組を結ぶに際して、夫婦
の双方が子を養子とするのでない限り、他方の配偶者
の同意が必要ときれる。
雪夫婦が家族関屈を終了し、一年以上同居していな
い場合、および他方の配偶者の住所が不明の場合は、
子の養子緑組に対する配偶者の同意は必要をきれない。
-2三間条聾子の名・父詠および栓
①養子は、その名、父秘および姓を維持する。
②養親の申請により、養子に、養親の姓が与えられ、
また養担棋の掲示する名が与えられる。養子の父称は、
養親が男性の場合は養親の名に依って定められ、女性
が子を養子にする場合は、その女性が養子の父として
指示した者の名に依って定められる。養績である夫婦
の姓が具合る場合、養轟夫婦の協定に基き、その-方
の姓が養子に与えられる。
⑥婚姻闘係にない者が子と養子縁組を行う場合は、
その者の申聞により、養子の母(父)の盤、名および
父称が、その者(養親)の曹示一に従い、出生筆記簿に
記載される。
④
-O療に遣した養子の役、名および父称の変更は、
本法奥第一三二条第一一項に定める場合を除き、本人の
同意を得てのみ行うことができる・
⑤養子の絵、名および父称の変更は、その養子留組
に関する裁判所の決定の中で指草される。
邦京 ロシア連邦地再"諜おき奥(一九六ぷ隼)
益予の幽生目および出生地の変更
①養子縁組の秘密性を保証するために、養視の申請
に基き、養子の出生日を士一カ月の範囲内で変更すると
とができまた出生地も変貢することができる。
美子の出生日の変更は、一歳未満の子の養子縁組に
際してのみ許される。
第二一三豆条
②養子の出生日および(または)出生地の変更は、
その養子縁組に関する裁判訴の決定の中で指草される。
信事-一一三六条聾予の実混としての餐視の登記
申貌判所は、養親の申請に基づき、出生登記簿に、
養親をその養子の実観として登記する決定を採択する
ことができる。
~返
②
-O歳に逮した養ナについてそのような資記を行
うために怯、本法典第一三二条第二項に定められた場
合を除いて、その同意が必要である。
③そのよう合登記を行うことの必要量は、子の養子
縁組に胸ずる裁判所の決定の中で指示される。
予の養子縁組の法的効果
由繋子およびその子孫の養親およびその血族に対す
る関係、ならびに養親およびその血族の美子およびそ
の子孫に対する関係は、個人的・非財産約および財産
的な樫利および義務において、出生に基〈血族の関係
と同等である白
第一-一-七条
②養子は、自らの実親(自らの血旗)との回係にお
いて、個人的・非財産的および財産的な権利を失い、
義務を免除される。
③子の養子縁組に際して養親が一人の場合、養親が
男の場合は実母の希望により、養親Mm女の場合は実父
の希望により、個人的-非財産的および財産的な権利
および義務を維持することができる。
⑨妻子の笑舗の一人が死亡した場合、死亡した観の
親(子の祖父または祖母)の申請により子の利益の
ためにそれが必要な場合は、死亡した観の血族との関
係において、個人的・非財産的および財産的な権利お
よび義務を維持することができる。死亡した親の血族
3断
の養子との函接権は、本法典第六七条に従って行使さ
れる。
ll~
⑥養子と、里親の-方または死亡した親の血族どの
関係の維持は、子の養子縁組花関する裁判所の決定の
申で指示きれる。
⑥本条第一項および第二項に定められた子の養子縁
組の法的効果は、その子の出生登院簿に養親が実親と
して登記されているか否かにかかわりなく生じる。
誌雑
護手巳よる年金および扶助特に対する
権剥の錐待
自らの養子録組の時までに、両親の死亡に関連して
給付される年金および扶助料に対する権利を有してい
た子は、養子縁組後もその権利を維持する。
第=一ナ九条子の聾子縁組の値一審
①予すの養子縁組の秘密は、法律によって保護される・
子の養子縁組の決定を行った裁判官、養子窓組の圏
家登録を行った役職者、およびその他の方法で養子縁
組について知った者は、子の養子録組の秘密を守らな
付ればならない
B
第一三八条
学法戸神
②本条語一項に提げられた者が、その養親の意思に
反して子の養手縁組の秘密を洩らした場合は、法律の
定める手続に従い、責任を問われる。
庸一圃O粂子の養手縁組の取消
①子の養子縁組の取消除、裁判手続によってなされ
る。②子の愛子縁組の取消に関する事案は、後見保佐
機関および検察官の参加のもとに審理きれる・
③量子縁組は、子の養子縁組の取消に関する裁判所
の決定が発効した日比終了する。
裁判所は、子の養子縁組の取消に関する裁判所の決
定の発効の日から士一日以内に、裁判訴のとの決定の抄
本を、養子縁組の国家登録地の身分証書釜記機関に送
付しなりればならない。
-m一園一条予の聾予緑盤の取消の廻自
①子の養子縁組は、養量が自らに採された親の義務
の履符を回避している場合、親権を盤周している場合、
養子に残酷な趨度をとっている場合、および慢性的な
アルコール依存症患者または麻薬患者である場合に、
取消すことができるa
②裁判所は、子の利益に依拠し、子の意見を考一慮に
入れて、その他の理由に塞いても予の養子縁組を取消
す権限を有する。
第-回二条
予の養子縁組の取消ag楕求す否権制を
邦訳 ロシア連邦高野家族棲奥(一九九五年)
有する省
子の養子縁組の取消を場開求する権利を有するのは、
その親、子の養語、一四歳に達した養子自身、後見・
保佐機関、および検察官である。
問
予の聾予縁組の取調の効果
①裁判所による子の養子縁組の取消に際して、養子
と養親(費親の血族)の相互の控柑および義務は終了
し、子の利益のためにそれが必要な場合は、子とその
実親〔その血銀)の相主の権利および義務は復活する。
②子の養子縁組の取消に際して、子は裁判所の決定
に塞いて実親に引き渡きれる。実親がいない場合、お
よび子を実貌に引き渡すことが子の利益に反する場合
は、子は後見・保佐機関に監離のために引き渡される・
③裁判所は、その養子縁組に際して養子に与えられ
第一圏三条
た名、父称および娃を維持するか否かという問題を解
決する。
一O歳に達した子の名~父称または維の変更は、本
人の同意がある場合にのみ可能である。
@裁判所は、子の利益に依拠し、かつての養績に、
本法典第八一条および第八一二条の定める金額の子の扶
養料を支払うよう義蔚づける権限を有する。
第-四囲傘"費予MV成人民適した後の義子縁組の取
消の禁止
養子縁組の取消の請求が提起された時までに養子が
成年に達していた場合は、養親および養子がそのよう
な取消に相互に合意している場合を除き、また養子の
実親が生存しており、この実貌が親権を剥奪されてお
らず、または裁判所によって行為無能力者ともみなさ
れていないときは、この実親も取消に合意している場
合を除き、子の養子億組の取消は許されない。
乎の後見および保佐
第二0
・・
鎗】阻五条
後見または保健に付される子
醐
①量見または保佐は、肩舗の監護なしに放置された
手(本法典第二一一条第一項)に対して、その扶養、
養育および教育の百的で、またその権利および利益を
擁護するために指定される。
一四歳に達していない子比対して指定き
氾咽
保住ほ
れる。
=四歳以上一八歳未満の子に対して指定さ
誌雑
③子に対する後見または保佐の詣建および終了は、
ロシア逮邦民法奥によって定められる。
館空回穴条
学格
予の後見人(保健人〉
①子の後見人(保佐人)は、成年の行為能カある者
のみを指名することができるρ
親権を倒奪されている
者は、後見人(保佐人)に指名するこ左はできない。
②子の後見人(保佐人)を指名するに際して、後見
人(保佐人)の道徳的その他の個人的性格、後見人
(保佐人)の義務を遂存する能力、後見人(保佐人)
と子の関係、子に対する後見人(保佐人)の家族構成
員の態度、および可能な場合は子自身の希望を考慮
戸神
に入れるものとする。
③慢性的なアルコール依存症患者または麻薬患者、
後見人〔保佐人)の義務の履奇から排除されたととが
ある者、視権を制限されている者、養子縁組がその者
の責任で取消きれた旧養鋼、およびその健康状態(本
法典第=一七条第一項)のために子の養育の義務を果
たすことができない者は、後見人(保佐人)に指名す
ることはできない。養
育施盟・治簿施睡眠および盆民社会保
隆施設位いる予に対す畜後見(保健)
①養育施設、治療施設、住民祉会保護施設その他の
類似の施設で完全な国家的監穫のもとにある子に対し
ては、後見人(保依人)は指名きれないB
その議務の
遂行は、これら施設の管理部に際される。
後見人(保佐人)によって、子がこれらの施設に一
時的に収容された場合、その子に対する後見人(保佐
人)の権利および義務は終了しない。
②後見・保佐機関は、本条第-項に掲げられた施設
にいる子の扶養、養育および教育の諸条件に対する監
第】岡七条
督を行う。
③本条第一項に掲げられた纏殺を出た者の権利の保
欝は、後見保佐機関に課されるa
第一四八条後見(保健)の下にある予の権利
邦訳 ロシア連邦新象療法典(一九九五年)
①後見(保佐)の下にある子は次の事項に対する
権利を有するa
後見人(保佐人)の家庭における養育、後見人(保
佐人)による世話、およびロシア連邦民法典第三六条
第二項に定められた場合を除き、後見人(保佐人)と
の同居
扶養i
養育、教育および全面的成長のための諸条件
の保証、ならびにその人間的琢厳の尊重
子に支払われる扶養料、年金、扶助料その他の社会
的支給
居室の所有縁または居量の利用権の維持。暦室が合
い場合は、住宅法に従って居室を受け取る権利を有す
る。
3a
本法典第六五条に従ぃ、後見人{保佐人)
の地位の
涯周からの保護
⑦後見(保佐)の下にある子は、本法典第主五条お
よび第五七条の定め毛権利も有する。
第一四九条
両親の監護なし仁滋置され、墾育施設
・治鍍施設事よぴ住民社会保盤施陵にいる予
の楢詞
①親の監護なしに放置され、養育施設、治療施設、
住民社会保護施設その他の類似の施設にいる子は、次
の事項に対する権利を有する・
扶養、養育、教育、全面的発達、その人間的尊厳の
尊重、およびその利益の保証
その子に支払われる扶養料、年金、扶助料その他の
社会的支給
居室の所有権または居室の利用権の維持。屠室がな
い場合は住宅訟に従って居室を受ゆり取る権利を有する。
上記の施般から山岡掃するにあたり、労働訟に定めら
れた職業訓練を受ける場合の特典
②親の監艦慢なしに放置され、本条第一項に縄付られ
た諸施設にいる子も、本法典第宜五条乃至第五七条に
定められた棲利を有する白
間
第一五O条
予の後見人(保健人}の権利および縫
n~
郡
①子の後見人(保佐人)は、後見(保佐〉の下位あ
る子を養肴し、その健康、ならびに身体的心理的・
精神的および道徳的成長に配慮する権利および義務を
有する。
後見人(保佐人)は、本法奥第六五条第一項に定め
られた要求を遵守し、子の意見および後亘・保依機関
の勧告を者轟に入れて、後見(保佐)の下広ある子の
養育方法を自主的に決定する権利を有する。
後昆人(保佐人)は、子の意見を考慮に入れ、子の
教育施設および普通基礎教育を受ける以前の子の教育
形態の選択権を有し、子が普遍基礎教育を受いりること
を保証する義務を負う・
昏後見人(保佐人)は、子の近親者を含め、合法的
根拠なしに子を拘束している任意の者から、後見(傑
佐)の下にある子の返還を裁判所に鴨求する複詞を有
するa
S事雑学法戸神
③後見人(保佐人)は、その面接対子の利益に適合
しない場合を除き、その袈その他の近親者と子の函援
を妨げる権利を有しない・
@後見人(保佐人)の民事上の権利および義務は、
ロシア逮邦民法典町第三六条乃至第三一八条の定めるとと
ろによる。
⑥後見(保佐)め下にある子との関掘における後見
および保佐に関する義務は、後見人(保佐人)によっ
て無償で履行きれる。
子の扶養のために、ロシア連邦政府の定める手続お
よび金額において、後見人(保佐人)に毎月金銭が支
払われる。
且組腐家佐原
-m一豆一条星観複線の形成
①里現家篠は、養育のために子(子供達)を家族に
引き渡す契約に基いて形成される。
子(子供連)の引渡契約隊、後見・保佐機関と里親
(養育のために子を家族に引き取るととを希望してい
る夫婦または個々の市民)の聞で締結される・
擁
寧
よ記の契約で定められた期間、成年に逮していない
子(子供達)は、養育のために塁親家族に引き渡され
る・②塁親家族規程は
れる。
ロシア連邦政府によって京認さ
相ロシアー醐ト九日朝
護育のために予(子供逮)を家族民引
第一玉ニ条
傘、渡す契約
①養育のために子(子供建)を家撲に引き渡す契約
は、子〈子供逮)の扶養、費育および教育の諸条件、
昼寝の権利および義務、後見E
保健機関の里親家族に
対する義務、ならびにとの契約が終了する根拠および
効果について定めるものしとする。
'" 里親の労働報酬額および里親家族に提供される特奥
は、養育のために引き取った子の数に依存して、ロシ
ア連邦構成主体の法律によって定められる。
②子(子供達)を養育のために家族に引き渡す契約
は、弛噂重すべき事由(病気、家族的または財産的状況
の変化、子(子供遥)との相主理解の欠如、および子
と他人との聞の紛争関係の発生)が存在する場合は且
親のイニシアティプで、また里親家族に子(子供達)
の扶髪、養育および教育にとって好まし〈ない条件が
生じた場合または子(子供達)を両親のもとに返還す
る場合もしくは子(子供達)の養子様組の場合は後見
・保佐機関のイユシアティプで、期限前に解消するこ
とができる。
量
第-豆三条
①里親に留ることができるのは、次の者を除〈成年
男女である。
裁判所によって行為無能力者または制限行為能カ者
とみなされた者
裁判所によって親権を剥奪された者、または裁判所
によって親権を制限された者
法律で課きれた教務をしかるべく履行しなかったた
めに後見人(保佐人)の義務を解除された者
養子縁組がその責託のために取消された旧養親
健康状態のため〔本法典第二一七条第一項て子の
養育の義務を贋行することができない者
②星舗の選抜は、本訟奥第一四六条第二墳の定める
'" 要件を遵守して、後見・保伝機関によって行おれる。
③星観隊、噂賞云貨を引き受防た子(子供達)との関係
において、後見人〈保佐人)と同一の権利および義務
を有する
B
第-五四条
屋根家族に養育のためじ引き讃される
n.
子〈子供遺〉
向車育施設、治療施顔、住民社会保護施設その他の
類似の施設に収容されている場合を含め、両親の監語
なしに放置された子(子供達)は、養育のため里親家
族に引き渡される。
②星親家族への引き渡しのための子(子供達)の事
前の選択は後見・保佐機関との欝足に墓き、子(子
供達)を家族に受け入れることを希望している者によ
ってなされる。
誌維学法戸神
ぞれが当人遣の利益に適う場合を除き、兄弟姉妹を
分離するζとは許きれない。
③子(子供達)の里親家族への引き渡しは、本人の
意見を考慮に入れて実施される。一
O院に遣した子(子
供達)は、その含量を得てのみ星親家撲に引き渡すこ
とができる。
④里親家肢に引き渡された子(子供連)は、彼等に
支払われる扶養料、年金、扶助料その他の社会的給付
を受げる権利、ならびに居室の所有権または居室の利
用権を維持する。居室がない場合は、住宅語に従い厨
室の提供を受ける権利を有する。
里親家族に引き渡された子A
子供達)は、本法典第
五五条乃至第五七条の定める権利も有する。
里親家接巳引き抽脱された乎(子供連)
第
-Z五条
の検量
①個々の子の扶養のために、星親家族に、ロシア連
邦政府の定める手続および金扇において、毎月金銭が
支払われる。
②後見・保佐機関は、里親象族に必要な援助苦与え、
子(子供逮)の生活および養育の正常な諸条件の創造
を促進する義務を負い、また星観に値開きれた子〈子供
達)の扶養、養育および教育の義務の履行を監脅する
権限を有するa
第七錨
外岡市民および無闇絡者の参加する家旗関係
への申尿検法の適用
館}五六条
ロシア遠搾の領土上巳おける婚姻の締
諸
1明尺 ロシア連邦新家族法奥(一九九歪年)
①ロシア連邦の領土ょにおける婚姻の締結の形態お
よび手続は、ロシア連邦の法令によって定められる・
②ロシア連邦の領土ょにおける婚姻の締結の籍条持
は、婚姻締結の障害に関する本法典鍾-四条の要件を
遵守したうえで、結婚する者それぞれについて、その
者が婚姻締結時にその国籍を有している国の法令によ
って定められる。
③もし外国国籍とともにロシア連邦の国籍も有して
いる場合は、婚姻編績の諸条件については、ロシア連
邦の法令が適用される。複数の外国国籍を有している
場合は、当人の選択に従ぃ、それらのうちの一国の法
m
令が適用される。
@ロシア連邦の領土上における衆国籍者の婚姻の締
結の諸条件は、当人が恒常的な居偉勾を有している園
の法令によって定められる。
館
-E七条
外交代表郁および領事施股にお付る婚
鯛の締結
①ロシア連邦の領績外に居住しているロシア連邦市
民間の婚姻除、ロシア連邦の外交代表部または領事施
設において締結される・
②ロシア連邦の領土上で、外園の外受代表部または
領事施設で締結された外国市民間の婚姻は、これらの
者が婚姻締結時にロシア連邦にお付る犬使または領事
を任命した圃の市民?あるならば、禍宣性の条件の下
で、ロシア連邦において有効とみ栓きれる。
第一五八条目シア適弗の領域外で綿織された婚姻
の承寵
①ロシア連邦の領域外で締結されたロシア連邦市民
聞の婚姻およびロシア連邦市民と外国市民または無
図籍者の聞の婚姻は、婚姻締結が行われた国の法令を
遵守して締結された場合、本法典第一四条の定める婚
姻締結の障害となる事由が存在しないならば、ロシア
連邦において有効とみなされる
B
②ロシア連邦の領域外で、それが締結された周の法
'" 令を遵守して締結された外園市民間の婚姻は、
連邦において有効と認められる。
第一五九条
ロシア
""
ロシア連邦の領土上また怯目、ノア連邦
の領土外で錨佳属された婚鎮の無効
ロジア速邦の領土上またはロシア逮邦の領域外で締
結された婚姻の無効性は、婚姻の締結に際して本法典
第一五六条および第一五八条に従って遡周された法令
詑
の定めるところによる。
9韓
-m-六O粂
婚姻の解清
学
申ロシア連邦市民と外国市馬または無国籍者との聞
の婚姻、およびロシア連邦の領土上でなされた外国市
民間の婚姻の解消は、ロシア連郊の法令に従つてなき
法戸神
れる。②
ロシア速邦の領域外に居住するロシア連邦市民は、
ロシア連邦の領域外に居住する庖傷者との婚姻を、そ
の園籍とは無関係にロシア逮邦の裁判婦において解消
する権利を有する。ロシア連邦の法令に従い、身分証
書登記機関で婚姻を解消することが許されている場合
には、婚姻は、ロシア連邦の外交代表部または領事施
設において解消するととができる。
③ロシア連邦の領域外でなされたロシア速郭市民k
外国市民または無国籍者との問の婚姻の解沼は、それ
が婚姻の解消の決定を採択する様関の権限について、
また婚姻の解消に際して適用すべき法令について対応
する外国の法令を遵守してをされが卓合は、ロシア連
邦において有効とみなされる。
@ロシア連邦の領域外でなされた外国市民間の婚姻
の解消は、ぞれが婚姻の解消に関する決定を採択する
機関の権限について、また婚姻の解消に際して適用す
べき法令について対応する外国の法令を遵守してなさ
ロシア連邦において有効とみなされる。
夫婚の個人的・非財産的および財産的
れた場合俗、
-m【大工繁
な繍利および鶴務
中夫婦の個人的非財産的および財産的な権利およ
び義務は、夫婦が共同の居住地を有している毘の法令
に従って定められ、共同の居住地が栓い場合は、夫婦
が最後に共同の居住地を有した園の法令によって定め
られる・共同の居岳地を有しない夫婦の個人的・非財
産的および財産的な権利および義務は、ロシア連邦の領
土上においてはロシア連邦の法令によって定められる。
ロシア連醐輔醐(一九旭年)
②共還の国籍または共同の居住地をもたない夫婦は、
お互いに、婚姻契約または扶養料支払協定の締結に際
して、婚姻契約または扶養料支払協定に基くその権相
および義務の確定のために適用すべき法令を選択する
ことができる。夫婦が適用すべき法令を選択しない場
合は、婚姻契約または扶養料支払協定位対して、本条
第一項の規定が適用される。
第-六二条父性{母性)の争いおよぴ確定
①父性(母性)の犠定および争いは、出生した子が
圏霜を有する園の法令によって定められる。
邦釈
②ロシア理婚の領土上にお砂る父性毒性)の確定
および争いの手続は、ロシア遮邦の法令によって定め
間
ロシア連邦の法令によって身分証書登記機関
で伸文住毒性)を確定することが貯されている場合、
ロシア連邦の領域外に居住している子の商親は、両親
の一方でもロシア連邦の市民であれば、ロシア連邦の
外交代表部または領事施般に、父性(母性。の確定に
られる。
関する申立を行う権利を有する。
信関二ハ三条観予の権利およぴ義務
子の扶養に対する親の義務を含め、親子の権利およ
び義務は、それらの者が共同の居住地を有している国
の法令によって定められるe
親子の共団の層住地がな
い場合は、親子の権利および義務は、子が国籍を有す
る園の法令によって定めちれる。原告による扶養料支
払い請求および貌子聞のその他の関係に関わる請求に
ついては、子が恒常的に居住している園の法令を適用
することができる@
第一六回条威信干の子その他の康旗構成員の扶聾料
支払い種審
両親に対する成年の子の扶養料支払い義務、および
他の家族構成員の扶養料支払い義務は、その者選が共
同の居住地を有している国の法令によって定められるロ
共同の居住地がない場合は、そのような義務は、扶養
料受領の権利を主張する者が図鑑粛を有している園の法
令によって定められる。
第一六五条
-寓乎〔畠賀白衣)縁組
". ①ロシア連邦の領土上にお貯る外国市民または無圏
盛覇者によるロシア連邦市民である子の養子(養女)縁
組およびその取消は、養子(養女)縁組またはその取
消の申楕奮を提出した時に養親が園籍を有していた園
の法令に従って行われるA
無国格者による子の養子(養
女)縁組に際しては、その者が恒常的な居住地を有し
ている園の法令に従う)
B
ロシア連邦の領土上における外園市民または無閣籍
者によるロシア連邦市民である子の養子(養女)縁組
に際しては、本法典第一一一四条乃至第一一-六条および
第二一九条乃至第二一三条の要件を遵守しなければな
らない。
nm 誌雑学法戸神
ロシア逮郊の領土上にお砂@ロシア連邦市民による
外国市民である子の養子(養女)縁組に際しては、子
の合法的代理人および子が国籍を有する園の権限を有
する機関の同意を、またよ記の国の法令に従ってそれ
が必要とされる場合は、養子像組に対する子自身の同
意を得ることが必要である・
②養47
〔養女)縁組の結果、ロシア連邦の法令およ
ぴロシア連邦の締結した国際条約の定める子の権利が
侵害される可能性がある場合は、養子縁組は、養親の
国籍にかかわりなく行うことはできず、なされた養子
(養女)縁組依裁判手続によって取消さな砂ればなら
C益
。
宅-v③
ロシア逮都市民であり、ロシア連邦の領峨外に屠
住している子の養子(養女)縁組が、実貌が国籍を有
する園の権限を有する機関によってなきれた場合は、
子またはその両親(その一方)がロシア連邦の領域外
に出国するまで居住していたロシア連邦の構成主体の
執待機力機関から養子(養女)緩組に対する事前の許
可を受り取っているという条件のもとに、ロシア連邦
において有効である。
第-穴六条外聞豪族法の規範の内容の硯定
①裁判所または身分証書登記機関その他の話機関は、
外国の家族法規範を適用するに際して、これら諸規範
の内容を、対応する外園の公式解釈、適用実務および
学説に適合するように確定する。
外国家族法規範の内容を確定するために、裁判所、
身分証書登記機関その他の諸機測は、ロシア連邦司法
省その他の権限を有するロシア連邦の諸機関に所定の
手続で協力および解践を求め、または専門家を招くこ
とができる。
欄ロシア連邦新時抽(一九九五年)
利害関係者は、自らの請求または反駁の正当化のた
めに、依拠している外国家族法規範の内容を確認する
文書を提出し、その他の方法で、外国家族法規範の内
容の確定のために、裁判所または身分註書登記機関お
よびその他の諸機関に協力する権利を有する。
②外国家族法規範の内容が、本条第一項に従って企
図された方法の適用にもかかわらず、確定できないと
きは、ロシア連邦の法令が適用される。
第-六七条外国車鏡涼規範の適用の制限
外国家族法の諸規範は、その遜周がロシア連邦の法
秩序の基礎(公的秩序)に矛盾するおそれがある場合
は適用されない。その場合は、ロシア連邦の法令が適
周される。
371
第八鋼
結ぴの惜規定
-m一大八条
本議奥の施得手続
中本法奥によって別の発効期日が定められている諸
規定を除いて、本法奥は、一九九六年三月一日より施
行きれる。
②一九九六年三月一回より、次の法令は失効したも
のとみなすa
ロシア共和国婚姻・家量法典(ロシア共和国最高会
議通報一九六九年、三一二号、一口八六番)。ただしその
第四
aJ身分証書」は、身分証書に関する連邦法が採
択されるまで、本法典に矛盾しない部分において有効
である。
一九六九年一口月一七日のロシア共和国最高会議幹
部会の「ロシア共和国婚姻・家療法典の施存手続につ
いて』の幹部会令吉シア共和国最高会議通報一九六
九年、四三号、二一九O番)
③本法典の施存の日から、次の法令は、ロシア連邦
の領土上で無効とみなす固
一九六八年六月二七日のソ逮邦の法律によって承認
"喝
されたソ連銀・加盟共和国婚姻・家篠基本法(ソ連邦
最高会議通報一九六八年、二七号、二四一番)
一九六八年九月二口日のソ連邦最高金蔵幹部会の
「ソ連邦・加盟共和国婚姻家族基本法の施行手続に
ついて」の幹部会令(ソ連邦民高会議遜報一九六八年、
三九号、三五三番)
一九六七年七月一一-自のソ逮邦最高会欝幹部会の
寸子の扶髪料の支払・取立手続の改善について」の幹
部会令(ソ連邦最高会議遍報一九六七年、=一O一号周
一八番)
一九八五年二月一日のソ連邦垂高会議幹部会の「未
成年の子のための扶養料の取立手続の若干の変重につ
いてL
の幹部会令(ソ連邦履宜司会議通報一-九八豆年、
六号、一口一番)
第一大九条本海典の簡規範の適用
①本法奥の諸規範は、その施存後に発生した家族諸
関係に適用される。
本法典の施存
E…聞に発生した家族議関係については、
本法典の諸規範は、その施行後に発生した権利および
liTI 官意雑学法戸神
義務に対して適用される。
②本法典第二一五条の建める子の養子縁組の裁判手
続は、ロシア共和国民事訴訟法典にしかるぺき修正お
よび追加を行う連邦法が発効した日から施持される。
しかるぺき修正および造加がなされるまで、本法奥
の第一九章および第}六五条の諸規範を遵守して、ロ
シア連盟市民である字とロシア連邦市民との養子縁組
は地区、市または市内区の行政府長官の決定によって
行われロシア葱邦市民である子と外国市民との養子
縁組は、ロシア連邦構成主体の執行権力機関の決定に
よって行われる。
③量判所における婚姻の解消の場合の婚姻終了時を
婚姻解消に関する裁判所の判決が発効する日と定めて
いる本法典第二五条は、一九九六年五月一日以後の裁
判所における婚姻の解消に際して適用される。
一九九六年四月一一一O日までに裁判手続で解消された
婚姻は、身分証書登録簿に婚姻の解消が国家登録きれ
た岡仁終了したものとみなされる。
④本法典第一五条に従コて婚姻を無効とみなす場合、
邦訳 ロジア連邦羽軒家議法奥(九九五年)
ロシア連邦民法奥第一八一条が争われている法律行為を
無効とみなすために定めた訴訟時効期聞が適用される。
⑤本法典のそれぞれ第八章および第一六章が定めて
いる婚姻契約および扶養料支払協定の締結の諸条件お
よび手続は、-九九六年三月一日以後締結される婚姻
一九九六年
契約および扶養料支払協定に適用される。
二月二八目までに鋪結された婚姻契約および呈養料支払
協定は、本法奥の諸規定に矛盾しない限り査掛初である。
⑥本法典第二一四条乃至第三七条の定める夫婦の含有
に測する諸規定および夫婦の特有財産に関する儲規定
-九九六年二周二八日までに夫婦(その一方)に
よま、よって形成された財産にも適用される。
⑦婚姻の締結が身分証書登記機関で圃家登録されて
いる場合区のみ接的効力を認めている規定(本法典第
一条)は、犬祖国戦争期にソ速邦の構成に入っていた
被ぷ口領地域で、これら地域における身分証書登記機関
の回復までに宗教儀礼によってなされたロシア連型市
民の婚姻には適用されない。
''" -m一七O条
規範的植法令の本涼典への適合
由ロシア連邦の領土上で作用している法律その他の
規範的諸法令を本法奥に適合させるまで、ロシア連邦
の法律その他の規範的諸法令は、それが本法典に矛盾
ロシア速邦憲法によって定めち
しない限りにおいて
れた範闘および手続において遁周きれる。
②ロシア連邦政府に、本法典の採択の日から三一カ月
以内に、次のととを行うよう委任する。
政府の発した規誕的諸法令を本法典に適合させる,」と
本法奥の採択し乙関連して、ロシア逮邦の法令に修正
および追加を行うよう準備し、所定の手続で提案を行
うとと
本法典の実現を保証する規範的籍法曹を採択すること
ロシア連邦大統領
ベエリツィン
そスクワ、
クレムリン
一九九五年一一一月二九日
ナンバー
=o-三
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